売却不動産・不動産管理日々あれこれ空家管理不動産の売却不動産の管理2021年03月06日
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昨今、相続などが発生した場合に、本来なら取得し、名義変更の登記をするべき土地が、登記もされないまま空家や空き地が放置され、所有者が誰だかわからなくなってしまうケースが増加し、大きな問題となっています。
持ち主不明不動産対策へ法制見直しへ
なぜこんなことが起こるかと言うと、現在の法律では不動産の所有者が自身の名義で法務局に登記を行うことは、「任意」となっているからです。
通常の不動産屋を介した不動産売買などでは、代金の支払いと同時に所有権移転の登記が行われますから、一般的にはそんなことは有り得ない、とう感覚ですが、相続や、個人間売買や譲渡などでは起こる得ることで、特に相続時の未登記、住所変更時の未登記によって持ち主不明となるケースが問題となっています。
ポツポツとある分には問題化するには至らなかったのですが、次第にその数は増え、平成28年に行った国土交通省の地籍調査における土地所有者等の調査では、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地は全体の20%にもなりました。
このような土地の増加により、土地の取引に問題が生じ、開発地域内などに所有者不明の不動産がある事で、大きな妨げとなることも少なくないことから、このほど、法制の見直し案が閣議決定されました。
この見直し案では、不動産登記法を改正し、土地を所有者から取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内の相続登記の申請を義務化し、違反への罰則として10万円以下の過料を設けました。
所有者の転居に伴う住所変更などの際は、2年以内の住所変更登記の申請を義務化し、罰則は5万円以下の過料となります。
相続による土地取得は、望まない方もいます。
他の財産は積極的に相続しても不動産取得を望まないケースもありますので、そういった場合に、新法である相続土地国庫帰属法により、相続人が取得した土地を手放して国の帰属とすることが出来る制度の創設も盛り込まれています。
民法の改正では、複数の人が共有する土地で、一部の共有者が不明の場合(不動産取引でも多数発生します)、相当額の供託により不明者の持分の取得・売却を可能とする活用策も定めます。
不明者への公告を経て、残る共有者の同意で土地を利用できるようにすることなども盛り込まれます。
政府は、今の通常国会での成立を目指す方針です。
国庫に帰属する土地などは、土地の条件や費用も必要となるので、積極的に登記を促したり、活用策なども合わせ、所有者不明不動産の流通の活性化が期待されます。
全国で唯一、人口増加が続く埼玉県は、全国平均に比べ、空き家問題に関しては比率が低いレベルではありますが、それでも、不動産屋をやっていると、所有者不明の不動産を見ることは日常茶飯事となっています。
空家や空き地は、ただ放置しておくだけで、近隣の環境を悪化させ、倒壊の危険や放火の対象となったり、害獣や不審者が勝手に住み付いたり、犯罪の現場となったりと、地域の治安にも関わる問題となっています。
面倒だと思った時は、とりあえず不動産屋や法律の専門家などに相談すれば、放置することなく、売却などの方法が必ず見つかるはずです。
まだそうはならない不動産を所有されている方も、後に負の財産として残してしまわないよう、ご売却が予想される不動産や、現に所有不動産を放置している方などは、お気軽にご相談ください!
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