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空き家の46%が築50年以上 老朽化進行 渋澤 百売却不動産・不動産管理空家管理不動産の売却不動産の管理2020年03月20日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
全国の空き家率は年々増加傾向にあり、国が問題として捉えるようになったのが、5年ほど前ですが、現在は大きな成果が出ているとはいえず、空き家率は13.6%まで上昇しています。
埼玉県の空き家率は10%強で、全国でも1,2を争う空き家率の低さです。
全国トップレベルの低い空き家率でも、10軒に1軒は『空き家』ということになります。
(総務省資料)
空き家の半数は老朽化が進行
全国にある空き家のうち約70万戸を総務省が調査したところ、46.4%が建築や建て替えから50年以上が経過し、老朽化が進んでいるとの調査結果が17日に公表されました。
建物を取得した理由は「相続・贈与」が52.2%で最多で、遺産相続で住宅を手に入れたものの使い道が見つからず、誰も住まないまま老朽化が進んでいる実態が浮かびあがりました。
空き家の適切な管理を目指し、自治体の役割を強化した特別措置法は、今年5月に全面施行から既に5年を迎えており、効果や問題点を検証し、新たな対応が求められそうです。
総務省の住宅・土地統計調査(2018年10月時点)によると、全国の空き家は848万9千戸となっています。
空き家対策特別措置法は、周辺住民から苦情が出るような『管理状態の悪い』空き家所有者に対して、指導や勧告を行う事が出来るもので、時には行政代執行による取り壊しなども行われています。
「空き家対策特別措置法」では、空き家の定義を「居住その他の使用がなされていない建築物とその敷地」としています。
具体的には下記の条件に該当する空き家が「特定空き家」に指定され、措置の対象となります。
特定空き家指定の条件
◆そのまま放置すれば倒壊が著しく、保安上の恐れのある状態のもの
◆そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態のもの
◆適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっているもの
◆その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であるもの「特定空き家」に指定されるかどうかは、空き家を管轄する自治体が実施する調査によって決まります。
この調査は正当な理由がない限り、拒否することはできず、また所有者への通知が困難だと判断された場合、所有者の立ち会いがなくても調査が実施されます。
ただ、抜き打ち調査ではなく、必ず事前に調査を行う旨が通知されます。
そして調査の結果、前述の条件に該当した場合は「特定空き家」に指定されることになります。
最近までは、どんな建物でも残しておけば節税に繋がることから、ボロボロでもあえて壊さずに残しておく方法を選択する人が多かったのが事実ですが、今後は、しっかりと管理を行っていない、景観を損ねるような空き家に対しては、自治体も厳しい対処をしていく流れとなっています。
「特定空き家」に指定されれば、それまで軽減措置を受けていた固定資産税は敷地が200㎡未満であれば、一気に6倍に跳ね上がります。200㎡以上でも3倍になるなど、節税メリットがなくなる事にもなります。
特に昭和40年代以前の建物を所有している場合、断熱にアスベストなどが使用されていれば、損傷などがあれば、周囲に飛散させる恐れも出てきます。
空き家の約半数が築50年以上という統計結果からも、野放しにしている空き家は周囲の住民にそれだけ精神的な不安を与えることとなります。
空き家がある場合に懸念されるのは、『損傷・倒壊』の危険、『放火・不審火』の危険、『ゴミなどの不法投棄』の危険、『治安・侵入者など』の危険など、管理が不十分なほど、危険度が増していきます。
空き家のほとんどは、相続などの理由での取得が多いようですが、将来、使用する予定の家屋、土地であれば、周囲に不安を持たせるような状態にならないよう、しっかりと管理する責任が求められる時代となったようです。
モモホームでは、空き家の管理なども行っていますが、必要とする管理は見回り・戸締りから修理の手配まで様々です。
老朽化した空き家であれば、周囲に危険が及ばないよう、修繕の手配も必要ですし、通常の空き家などでも、通気や草刈りなど、定期的に行わなければ、人の住んでいない家はあっという間に傷んでいきます。
もし、ご自身で通いながら管理をするのが難しい方などは、地元の不動産屋で管理を行うところがあるはずなので、そういったサービスを利用する方法をお勧めします。
現在では、リフォームして再販売や、貸家利用など、空き家再生の方法も選択肢が増えてきました。
中古住宅として販売するか、賃貸にするか、取り壊して土地として売却するか、など、今すぐ売却などではなくても、後々困ってしまう前に、早い段階でご相談くださることをお勧めします。
まずはお気軽に、空き家をどうしたらいいのか?とご相談ください。
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