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所有者不明の土地、解消へ 渋澤 百売却不動産・不動産管理空家管理不動産の売却2020年07月09日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
東武東上線沿線、川越線沿線の物件を主にご紹介しているモモ・ホームですが、沿線エリアの住宅地内であっても、長年放置されているような空き家、空き地は所々で見かけ、珍しくありません。
調べてみると、中には登記記録の無い、『所有者不明』の土地もあります。
こういった『所有者不明』の土地や空き家は増加傾向にあり、特に空き家の場合、近隣の景観を損ねるばかりでなく、倒壊の危険や、防犯上のデメリットも多く、問題となっています。
所有者不明土地解消へ
「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が3日に開催され、所有者不明土地等対策の新たな基本方針と工程表が決定されました。
同会議は、所有者不明土地等に係る諸課題について政府一体となって総合的な対策を推進することを目的に、2018年に設置され、以来会議を重ねてきています。
今回、決定した基本方針では、18年に施行された「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」(以下、特措法)について、先進事例への支援や地方公共団体に対する助言・人的支援の実施、改正土地基本法に基づく各種施策の実施に向けた体制強化・予算要求の検討など、新たな法制度の円滑な施行を進めていくことが記されています。
その他、土地所有者等の責務を具体化する施策の検討・推進、民法・不動産登記法の抜本的な見直し、多様な土地所有者情報を円滑に把握する仕組みの構築なども盛り込んでいます。
工程表では、2020年中に所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや所有者不明土地を円滑・適正に利用するための仕組みづくりに向け法制審議会にて検討を進め、民事基本法制の見直しに向け法案を提出する計画としており、2021年には土地基本方針の改定に着手し特措法施行3年経過に向けたとりまとめを行なう予定。
2022年中までに必要な制度の見直し等の実施、改正法制度の施行と進めていく工程が示されました。
不動産登記の義務化などは以前から課題となっていましたが、特に相続時においては登記がされずに放置されるケースが少なくありません。
今後、空き家や空き地の有効利用が叫ばれており、また、所有者不明の土地は公共事業の妨げともなるので、早急な対策が必要となっています。
現在は、かなり築年数の古い空き家や狭小地、再建築不可、農地などであっても、需要があります。
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