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京都市全国初の「空き家税」導入へ
空き家の売却・買取りはモモ・ホームにご相談ください!
【坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市・飯能市・入間市・毛呂山町・ふじみ野市】売却不動産・不動産管理不動産と税金不動産の売却2023年03月26日空き家の売却・買取りはモモ・ホームにご相談ください!
【坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市・飯能市・入間市・毛呂山町・ふじみ野市】
人が住んでいない空き家、管理されていない空き家などに対する法規制が加速度的に厳しくなってきました。
2015年施行の「空き家対策特別措置法」により、放置しておくと危険性のある管理されていない空き家を『特定空き家』に指定し、自治体による撤去などが出来るようになり、2021年3月には民法改正による「相続登記の義務化」、関連して「管理不全土地・建物管理制度」の創設、2023年4月1日より施行されます。
人口減少や少子化問題は待ったなしの問題で、それに伴う空き家の増加、放置の問題についても、その危険性や衛生面、治安にも影響が大きい事から放置できない問題となっています。
京都市で全国初「空き家税」導入へ
国のこういった施策とは別に、自治体でも空き家問題に取り組んでおり、京都市は、利用されていない空き家や別荘などに課税して、若い世代向けの住宅提供など、有効活用するべく「空き家税」の導入を目指し、このほど総務大臣が同意、早ければ令和8年度に全国で初めて導入される見通しとなりました。
正式名称は「非居住住宅利活用促進税」で、評価額の低い家屋を所有し売却が困難な場合に対処するため、100万円以下の固定資産税評価額の建物については5年間の猶予期間を設け、原則、空き家所有者に対して、家屋の評価額の0.7%を課税するとしています。
自治体が動いたことで注目されていますが、建物を残す節税メリットを無くしていくことで、「空き家問題」の解決に繋げていきたい、という流れは加速していくのは間違いなさそうです。
そもそも建物さえ残っていれば税率が軽減される制度が問題だという意見も多く聞かれる中、自治体のこの新たな税により、空き家の有効活用や、若い世代の呼び込み等に繋げられるか、売却を促し、流通が促進されるかが注目されます。
他の自治体がどう動くかも注目ですが、居住予定の無い土地建物を所有の場合、制度が決まれば、売却に動く方が当然増え、時期や場所によっては、売却相場にも大きく影響します。
先々、ご売却を考えていらっしゃる場合には、土地・中古戸建相場が堅調に推移している今から、一歩先に動き出すのが得策かもしれません。
空き家・空き地の管理、売却をご検討の際は、まずは「そのままの状態で」お気軽にモモ・ホームにご相談ください!
まずはご相談ください!
ご相談いただく前に、ご自身で良かれと思って手を加えてしまい、売却に非常に苦労される方も少なくありません。
また、そういった事を業者自身が知ってか知らずか、所有者様に勧めてリフォーム等を施し、売れない事に悩んで、相談にくる方もいらっしゃいます。
土地建物は、手を加えれば必ず売れる、必ず価値が上がる、ものではありませんし、必ず元が取れるものでもありません。
価値を上げようと思えば、それなりのリスクや責任を負う事にもなります。
より負担なく、より効果的に、より早くご売却を成功させるために、所有されている不動産のご売却を考えたら、まずはそのままの状態でご相談くださいませ。
売れない不動産は無いですが、『売る事が出来なくなる』不動産は無いわけではありません。
売却はそのタイミングだけでは無く、相続財産となり得る不動産を所有するご自身が早期に対応する事で、後の世代が、売却などで苦労しないで済む場合もあります。
どのようにする事が、より効果的でリスクが低いのか、一緒に考え、解決する窓口として、是非お気軽にご相談くださいませ。
管理が大変な空き地や空き家を、モモ・ホームでは、すぐ売却するか否かに関わらず、0円~の管理サポートを行っています。
今すぐご売却したいご相談はもちろん、先々の売却や、売却を考えていない空き地・空き家の管理まで、お気軽にご相談くださいませ。
まずは、そのままの状態でご相談いただき、不動産の個性と履歴を知る事から始めましょう。
昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。
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「管理不全空き家」空き家問題の新たな対策案
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【坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市・飯能市・入間市・毛呂山町・ふじみ野市】売却不動産・不動産管理不動産と税金空家管理不動産の売却2023年01月31日東武東上線・JR川越線・八高線・西武池袋線エリアの空き家・空き地売却相談のモモ・ホーム
全国で増え続ける空き家・空き地が社会問題視されるようになり、空き家対策として2015年に施行された「空き家対策特別措置法」でそのまま放置すると倒壊する危険性があるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定し、撤去などができるようになりました。
国では今回、依然増え続ける空き家対策に管理が不完全な空き家に対しての行政指導、税減額解除を新たな施策として法改正の方針を固めました。
管理不全空き家指定で減税メリットが無くなる⁉
1月31日、国の審議会で確認され、国土交通省は、管理が不十分な物件を新たに「管理不全空き家」に指定して行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導で改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、適切な管理を促すことにしています。
これまで空き家対策として、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」で、そのまま放置すると倒壊する危険性があるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定し、撤去などができるようになったものの、全国でおよそ350万戸とされる居住目的のない空き家のうち、昨年度までに特定空き家に指定されたのはおよそ4万戸、撤去などの措置がされたのは482戸にとどまっています。
このため国土交通省は、放置すれば「特定空き家」になるおそれがある場合に指定され、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている物件を想定し、管理が不十分な物件を「管理不全空き家」に指定して行政が指導する、新たな制度を導入する方針を固めました。
これまでの制度では、未利用の空き家であっても住宅として固定資産税が減額されるため、敢えて建物を残し、いわゆるボロ家の放置につながっていると指摘されてきましたが、今回の施策により、「管理不全空き家」に指定された空き家で状況が改善されない場合はその減額の措置を解除するとしています。
試算では全国で約50万戸が「管理不全空き家」に指定されると見込まれており、未利用の空き家の所有者に売却などの流通、空き家の撤去などを促すねらいがあります。
管理不全空き家・管理不全空き地の対策は待ったなし!
管理が行き届いていない空き家、空き地に対しては、令和3年4月に民法の一部を改正する相続登記の義務化等が行われましたが、関連の改正で、所有者が不明な場合の土地(建物)についての管理人制度の創設とともに、ゴミ屋敷化した住宅や廃屋など、管理が適切に行われていない土地や建物に対しての「管理不全土地・建物管理制度」が創設され、令和5年4月1日より施行されます。
これまでは、土地建物は保有さえしていれば財産としての価値が永続すると考えられ、節税対策等にも利用されてきましたが、全く未利用であったり、利用する予定の無い土地建物に関しては、今後、適切な管理を継続できない場合には、負の財産になる可能性も考えなければならなくなりました。
せっかく所有している土地・建物を負の財産としない為にも、空き家・空き地を保有されている方、管理が難しい方は、早め早めに対策をする必要があります。
相続発生時に、いつか処分を検討する、といった方も多いかと思いますが、そのような形から管理不全の土地建物は生まれます。
現に管理が大変だとお考えの方、正に今、相続等で利用予定の無い不動産を保有されている方は、是非、お気軽にご相談くださいませ。
空き家・空き地の適切な管理から、適切な売却方法、または運用、所有者様と一緒に最適な方法を考えていきます。
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また、そういった事を業者自身が、知ってか知らずか、業者に勧めれてリフォーム等を施し、売れない事に悩んで、相談してくれる方もいらっしゃいます。
土地建物は、手を加えれば必ず売れる、必ず価値が上がる、ものではありませんし、必ず元が取れるものでもありません。
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不動産売却時の税金 売却不動産・不動産管理不動産と税金不動産の売却2022年09月11日不動産取引には様々な費用が掛かりますが、「税金」もその一つです。
特に売却利益が出る場合には、ケースにより多額の納税負担の可能性がありますので、ほぼ毎年改正される税法は押さえておく必要があります。
不動産売却時の税金には■譲渡所得税■住民税■印紙税■消費税があります。
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不動産売却時の税金
■譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産を売却した際に利益が生じた時にかかる税金で、算出も一番複雑な上にほぼ毎年の改正となる為、最新の情報や税理士の先生など専門家への確認が必要と言えます。
譲渡所得(利益)にかかる税金は事業所得や給与所得などの他の所得と分離して計算され、所得税と住民税が課税されます(分離課税)。
売却時に利益が生じた場合に課税されますので、譲渡所得がマイナス(譲渡損失)になった場合には課税されません。
また、原則として事業所得や給与所得などの総合課税の所得と通算して計算することはできませんが、一定の要件を満たした場合は、譲渡損失を総合課税の所得と通算する(総合課税の所得から差し引く)ことが認められています。
「課税譲渡所得金額」は税額計算の基礎となり、譲渡による収入金額(譲渡金額)から、取得費及び譲渡費用を差し引いて計算された「譲渡所得」から、さらに◆特別控除等の適用がある場合に、その特別控除額を控除して算出します。
取得費の求め方
その不動産取得時の価格(代金)や取得に要した費用の事で、実額法と概算法の内、大きい金額を用います。
実額法…売却した不動産の購入価格(建物は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算)、購入時の仲介手数料、購入時契約書に貼付した印紙税、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、立ち退き料や移転料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額で算出します。
概算法…購入時の資料の不足などの理由で、実際の取得費が不明な場合や、実際の取得費が売却価格の5%よりも少ないときは、売却価格の5%を取得費とみなして算出することができます。
譲渡費用の求め方
不動産を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、測量費用、広告費用、売買契約書貼付の印紙代の他、立ち退き料や取り壊し費用などがあります。
課税譲渡所得の計算
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - ( 取得費+ 譲渡費用)
課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除
税額 = 課税譲渡所得 × 税率 (所得税・住民税)
譲渡益に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となり、対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。
短期譲渡と長期譲渡
不動産の所有期間とは土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間で、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
譲渡所得は、この所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ税率も異なります。
所有期間が短期の場合、税率がほぼ倍になります。5年がラインとなりますので、短期で売却の必要が生じた場合には留意が必要です。
長期譲渡所得 短期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの 税率20%(所得税15%・住民税5%) 税率39%(所得税30%・住民税9%)
◆特別控除と軽減税率
売却した不動産がご自宅の場合には、一定の要件を満たした場合、特別控除や軽減税率の特例等があります。
3,000万円特別控除
ご自宅やその敷地を売却し、利益(譲渡所得)が生じた場合でも、譲渡所得3,000万円までは実質的に課税しないという制度です。
課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 3,000万円
この特例を受けるための要件
①現在主として住んでいる自宅を売却したとき。(家屋とともに、その敷地や借地権を売る場合も含む。2つ以上居住用の家屋がある場合は、主として居住している1ヶ所のみが特例の対象となります。)
②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却したとき。
③自宅を売却する年の前年及び前々年に、居住用財産の3,000万円特別控除又は居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
④売主と買主の関係が、配偶者や親や子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。
⑤別荘など主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋でないこと。
居住用財産の譲渡の軽減税率
ご自宅を売却した際に、譲渡所得の税額を通常よりも税率が低くなります。
具体的な税率と計算は
・譲渡所得6,000万円以下の部分=譲渡所得×14%(所得税10%+住民税4%)
・譲渡所得6,000万円を超える部分=(譲渡所得-6,000万円)×20%(所得税15%+住民税5%)
上記2つをたした税額となります。
この特例を受けるための要件
①現在主として住んでいる自宅を売却したとき。(家屋とともに、その敷地や借地権を売る場合も含む。2つ以上居住用の家屋がある場合は、主として居住している1ヶ所のみが特例の対象となります。)
②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却したとき。
③売却する年の1月1日において、家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
④売却する年の前年及び前々年に、居住用財産の軽減税率の特例を受けていないこと。
⑤売主と買主の関係が、配偶者や親や子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。
⑥売却した家屋や敷地について居住用財産の買換え特例などの適用を受けていないこと。(ただし、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例とは併用できる)
特定の居住用財産の買換え特例
ご自宅を買換えされた場合は、一定の要件を満たすことで、譲渡資産の収入金額、買替資産の取得金額のそれぞれを比較して、譲渡益(利益)が出る場合のみ、その譲渡益の部分にのみ課税する特例です。
「譲渡資産の収入金額 ≦ 買替資産の取得金額」の場合・・・課税なし
「譲渡資産の収入金額 > 買替資産の取得金額」の場合・・・譲渡資産の収入金額-買替資産の取得金額=譲渡所得 とします。
特定の居住用財産の買換え特例を利用するための主な要件は次の通りです。
譲渡資産の要件
①現在住んでいる家屋または家屋と敷地(2つ以上、居住用の家屋がある場合は、主として居住している1ヶ所のみが対象)。また、自己の居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したとき。
②譲渡した年の1月1日で、家屋と敷地の所有期間がともに10年超であること。
③譲渡人による居住期間が通算10年以上であること。
④譲渡資産の譲渡代金が1億円以下であること。
買換え資産の要件
①居住用部分の床面積が50㎡以上、かつ、敷地面積が500㎡以下であること。
②中古のマンション等の耐火建築物は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること。ただし、新耐震基準に適合しているものについてはこの年数を超えてもよい。
③譲渡日の属する年の前年1月1日から、譲渡した年の翌年の12月31日までに買替資産を取得すること。
④譲渡した前年から、譲渡した年の間に取得した買替資産であれば、譲渡した年の翌年12月31日までに居住すること。
また、譲渡した日の翌年の間に取得した買替資産であれば、譲渡した翌々年12月31日までに居住すること。
その他
①その居住用財産を譲渡した年の前年分または前々年分において、居住用財産の課税の特例を受けていないこと。(居住用財産の課税の特例とは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除、買換え特例、譲渡損失の繰越控除等)
②譲渡資産の譲受人が、配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。
③買替資産に関して住宅ローン控除の適用を受けていないこと。
譲渡損失の損益通算および繰越控除
ご自宅を売却した際に譲渡損失が生じた場合、一定の要件を満たせばご自宅の譲渡損失を給与所得や事業所得等の他の所得と一緒に計算して損失を控除すること(損益通算)で税金を減額することや、損益通算しきれない損失を翌年以降に持ち越すこと(繰越控除)ができるという特例があります。
この特例には、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」と「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」の2種類があります。
これらの特例を受けるための適用要件を満たす必要があります。
≫国税庁【マイホームを売った時の特例】
■住民税
売却益に対してかかります。道府県民税、市町村民税(東京23区は特別区民税)など。
■印紙税
取得時と同様、売却時の売買契約書に印紙貼付要しますので、印紙税がかかります。
■消費税
個人間売買の不動産には消費税が掛かりませんが、仲介業者等への諸費用や手数料にかかります。
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2021年度、住宅ローン控除見直しで要件緩和!デメリットも… 不動産購入日々あれこれ不動産と税金建売住宅注文住宅土地中古住宅2020年12月01日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
消費税率アップとなる度に、需要の落ち込みを防止するために住宅ローン減税と言われる控除の見直しがあり、駆け込み需要や、買い控えなどを誘発していますが、これからお住まいの購入を検討されている方にとっては、住宅ローン控除に注目されている方も多いのではないでしょうか?
住宅ローン控除見直しのメリット・デメリット
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、現行の住宅ローン控除も入居時期の要件緩和などがすでに行われていますが、2021年度の税制改正に向け、控除の要件、減税額が変わる可能性が大きくなってきました。
要件緩和に注目が行きそうですが、有利な面だけではありませんので、特に高額のローンを利用する予定のある方は現行が有利な場合もありますから注意が必要です。
床面積の要件緩和
緩和されるのは、住宅の床面積の要件を緩和し、現在の50平方メートル以上から40平方メートル以上とする方針となりました。
一方、新たに対象となる40平方メートル以上、50平方メートル未満の物件については、都市部の小規模物件は高所得者層が投資用に購入する場合もあるため、年間所得1千万円以下とする所得制限を設ける方向です。
従来は両親と子供の生活に必要な3LDKの集合住宅などを想定していましたが、世帯構成の多様化など時代の変化に合わせて制度を見直し、より狭い物件を対象に含めることとなりそうです。
入居期限の延長
住宅ローン減税を通常より3年長い13年間受けられる特例措置については、新型コロナウィルス感染拡大を受けた負担軽減策として、原則2020年末までの入居としている適用期限を2年延長して2022年の年末とし、新築住宅は2021年9月末、マンションや中古住宅は2021年11月末までに契約することが条件となりました。
控除額注意が必要なのは控除額ですが、政府・自民党は今の制度を見直し、控除する額を、年末時点のローン残高の1%(現行制度)か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとする方向で調整を進めています。
住宅ローン減税は、年末時点のローン残高の1%を所得税から控除する制度ですが、低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるため、不必要なローンの利用につながっていて『借りた方が得』という指摘が以前から指摘されており、政府・自民党は、制度を見直す方針ですが、制度の抜本的な見直しについては今回は見送り、来年度以降に議論することになりました。
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令和2年度 土地・住宅関連税制改正④ 渋澤 百不動産購入売却不動産・不動産管理不動産と税金建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却中古住宅2020年07月06日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。
土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。
令和2年度 土地・住宅関連税制改正
今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。
①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡
②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応
③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い
④マイホーム売却・買い替えに関係する税制
今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。
相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。
周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。
マイホーム売却・買い換えに関係する特例の延長
◆マイホームの売却・買い換え等の際に使える特例3つについて、制度はそのままで譲渡時期が2021年12月31日(2年間)延長されます。
□マイホーム売却・買い換えに関係する特例の概要
最近では、都心から郊外へ、という志向が活発になってきています。
また、老後の生活の考え方も様々で、田舎暮らしでのんびりと、と言う方から、周辺の利便性を重視して、むしろ狭くてもマンションへ、という方もいます。
住み替え、買い換えは家族の状況の変化により想像通りに進むものではありませんが、ライフプランとして考えておきたいものです。
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令和2年度 土地・住宅関連税制改正③ 渋澤 百売却不動産・不動産管理不動産と税金2020年07月05日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。
土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。
令和2年度 土地・住宅関連税制改正
今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。
①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡
②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応
③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い
④マイホーム売却・買い替えに関係する税制
今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。
相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。
周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い
◆配偶者居住権の設定期間中に代金を受けて消滅させた場合の譲渡所得の取得費の計算が定められました。
□適用時期 2020年4月1日以後見込み
2020年4月1日より施行された改正民法の配偶者居住権は譲渡することが出来ませんが、権利を合意解除もしくは放棄する事は可能です。
この際に代金を受け取った場合、譲渡所得として課税されること、また、その取得費の計算方法が定められました。
なお、合意解除等による配偶者居住権の消滅等で代金の支払いが発生しない場合には、配偶者から所有者への贈与となり、贈与税が課せられます。
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令和2年度 土地・住宅関連税制改正② 渋澤 百売却不動産・不動産管理不動産と税金空家管理土地不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年07月04日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。
土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。
令和2年度 土地・住宅関連税制改正
今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。
①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡
②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応
③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い
④マイホーム売却・買い替えに関係する税制
今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。
相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。
周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。
②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応
◆所有者死亡の場合、その土地・家屋を現に所有しているものが必要事項を申告して、固定資産税を払う。
◆所有者不明の場合、その土地・家屋を使用しているものに固定資産時が課せられる。
全国的に所有者が不明の土地等が増えています。
公共事業の推進や生活環境面で様々な課題が生じており、固定資産時の課税においても、所有者情報の円滑な把握等が必要となっています。
■登記簿上の所有者が死亡している場合
市町村長は、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者(通常は相続人)に氏名、住所その他を申告させ、納税義務者にすることが出来るようになりました。
□適用期間 2020年4月1日以降の条例の施行日以降
■所有者不明の場合
市町村が一定の調査を行ってもなお固定資産の所有者が1人も明らかにならない場合、 市町村は、その固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができるようになります。
□適用期間 2021年度以後の年度分
近年、所有者不明の土地が全国的に増加しています。
平成 28 年に国土交通省が実施した調査では、なんと12万以上の土地が登記簿で所有者を特定できなかったそうです。
固定資産税の納税義務者は、原則として「登記上の所有者」、ところが、この「登記上の所有者」が死亡した時に相続登記がされなければ、登記簿上で新たな所有者が特定できません。
そのため市町村では、新たな所有者を特定するための調査を行っていますが、調査に多くの時間や労力がかかってしまうため、課税事務に支障が生じています。
こうした課税上の問題に対応するため、改正が行われることになりました。
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令和2年度 土地・住宅関連税制改正① 渋澤 百不動産購入売却不動産・不動産管理不動産と税金空家管理土地不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年07月03日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。
土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。
令和2年度 土地・住宅関連税制改正
今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。
①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡
②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応
③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い
④マイホーム売却・買い替えに関係する税制
今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。
相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。
周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。
①低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
◆個人が譲渡した低未利用土地等に係る長期譲渡所得から100万円を控除できます。
所有期間が5年を超え、譲渡価格の総額が500万円以下の土地等であることなどが要件となります。
また、低未利用土地等は、都市計画区域内にある土地または、その権利で、市町村長の確認を得たものであること、親族以外への譲渡である事などが必要です。
■適用時期 2020年7月1日~2022年12月31日までの譲渡が対象となります。
今回、特別控除の対象となる低未利用土地等について「適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたり利用されていない」土地(国交省HP)とされており、具体例としては、空き家・空き店舗・工場跡地等となっています。
これまで、低額取引となるような土地等の売却は、売却コストがデメリットとなり、放置されるケースが多かったのですが、長年放置されている不動産所有の方は、今回の特別控除期間に是非検討されてみてはいかがでしょうか…。
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来店不要!オンライン無料相談のお知らせ! 渋澤 百不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産キャンペーン・サービス不動産と税金不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅お勧め物件情報2020年06月01日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
来店不要!オンライン無料相談を開始しました!
新型コロナウィルス流行の影響で、不要不急の外出自粛、ソーシャルディスタンスがすっかり日常化してきました。
モモ・ホームではこれまでも完全予約制、現地待合せ、ご希望の場所での相談にて対応しておりましたが、リモートワークも世間に浸透し始め、会議もオンラインの時代に変わっていく状況です。
そこで、モモ・ホームでもご来店不要で、お住まい探しやご売却、不動産に関するご相談を承れるよう、『オンライン無料相談』を開始いたしました!
随時、対応サービスは増やしていく予定ですが、今回はリモート会議などで利用されている方が最も多い、『Zoom』アプリを使用しています。
Zoomアプリをインストールすれば、初心者の方も簡単に出来ますので、お住まい・不動産に関するご相談は、オンライン無料相談をお気軽にご利用くださいませ!!
オンライン無料相談の流れ
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会議室への入室承認の確認に使用しますので、ニックネーム等はご遠慮ください。
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新型コロナ関連で住宅ローン減税に特例措置 渋澤 百不動産購入日々あれこれ不動産と税金建売住宅注文住宅土地マンション中古住宅2020年04月09日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
昨日は埼玉県でも最多の34人の感染が確認されました。
緊急事態宣言と合わせ、政府は緊急経済対策108兆円?規模を打ち出しました。
国民の8割は対象外の現金給付など、予想されていたものの、何の修正も無く、自粛や休業の要請ばかりで、何も期待されていたものが無い状況に失望のダブルパンチの空気は否めません。
自らの収入は全く影響が無いと、会見で言い放ってしまう総理と一緒に頑張ろうという気持ちになれというのは難しいかもしれませんね…。
住宅購入においては、国交省が救済措置を進めています。
住宅ローン減税に特例措置
以前の記事で、『案』としてご紹介しましたが、国土交通省は7日、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない入居者に適応する特例措置を公表しました。
通常、住宅ローンを借りて住宅を取得した場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除するいわゆる住宅ローン減税を利用することができます。
また、消費税率10%が適用される住宅等の取得をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例措置を受けることができます(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)。
今回公表した特例措置は、新型コロナウィルス感染症の影響により、控除期間を13年に延長する特例措置を受ける際、入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで適応を認めるものです。
注文住宅の場合は2020年9月末まで、分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築等をする場合は2020年11月末までに契約が行なわれていること、新型コロナウィルス感染症の影響により住宅への入居が遅れていること等が要件となります。
また、既存住宅(中古住宅)を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)についても特例措置を講じます。
取得後に行なった増改築工事等が新型コロナウィルス感染症の影響で遅れた場合は、既存住宅取得の日から5ヵ月後までに増改築の契約が行なわれている、といった要件を満たせば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
今回の特例措置は、関連税制法案が国会で成立することが前提となります。
様々、特例や救済、給付など、本来ありがたく感じるはず…。
但し、もともと税金は国に収めた国民からの預かり金でありますので、手続きを煩雑にしたり、条件を厳しくすれば、反発を招くのは当然と言えます。
政権発足以降、バブルを超える景気回復を自慢してきたのだから、随分余裕もあるのでしょうと思っていた分、すっかり『ケチ臭い』と思われてしまっている状況。
『しっかり』『躊躇なく』『過去最大』『最大級』などの冠をつけて乗り切ろうというのは、必死に頑張っている国民を少々馬鹿にしすぎな感じがします。
支給も早くて5月から…。昨日時点で廃業した企業は42社に及ぶとのこと。
救済が間に合わない人や会社はいかほどになるのでしょうか…。
収入に支障もなく一番呑気に構えているのが、政治家の方々では…と思ってしまいます、この緊急事態の時くらいは頑張って欲しいものです。東武東上線・東武越生線・JR川越線、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや資金プラン、不動産売却・買取・運用・管理のご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
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住宅ローン減税の要件を緩和
新型コロナでの工事遅れを救済渋澤 百不動産購入不動産と税金建売住宅注文住宅土地中古住宅2020年03月24日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
新型コロナウィルスの感染も埼玉県でもほぼ連日の感染者、東京都では、いよいよ全国トップの感染者数となりそうです。圧倒的な人口と密度ですから、当たり前の事態かもしれませんが、埼玉県民で東京にお勤めの方は相当な数ですから、今後の影響も懸念されます。
株価の急落や外出自粛の影響もあり、消費の縮小が政府にとっての不安材料とあって、住宅ローンでも緩和策が浮上してきました。
住宅ローン減税の要件を緩和
政府、与党は24日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で住宅の新築や改修の工事が遅れている事情を踏まえ、住宅ローン減税の優遇策の適用要件を緩和する方針を固めました。
今年末までの入居を求める条件を見直し、期限を延長することで、減税の恩恵が受けられなくなる人を救済するものです。
自民党税制調査会が26日にも非公式の幹部会合を開き、延長期間など具体策を協議するとのこと。
国民への現金給付や商品券の配布といった消費刺激策と併せて、4月にまとめる緊急経済対策に盛り込む予定です。
住宅ローン減税は、昨年10月の消費税増税に伴う景気対策として拡充されたばかりです。
直近の問題である生活困窮者や子育て家庭の救済と消費の回復がなにやらごちゃまぜで議論されているように感じますが、今やらなければいけない施策はスピード感を以ってやって欲しいものです。
東武東上線・東武越生線・JR川越線、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや資金プラン、不動産売却・買取・運用・管理のご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
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中古住宅か新築住宅か…?
税優遇や保証の違い渋澤 百不動産購入建売住宅中古住宅不動産と税金注文住宅マンション2020年01月20日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
お住まい探しにおいて、ご予算の関係や、ご希望エリアの関係で新築住宅か中古住宅かで迷われる場面もあるかと思います。
最近の中古住宅市場は、空き家問題に絡み、政策的にも流通促進を促す施策が増えてきたので、以前より活況と言えます。
ただし、『安いから中古で』などと安易に選択してはいけません。
購入後の優遇や保証は新築住宅と中古住宅では多くの違いがあるのです。
中古か新築か…?税優遇や保証の違い
中古住宅の購入を考える際には価格だけでなく様々な制度の違いを考慮する必要があります。
税制の違い
固定資産税
新築物件の場合、家屋に対する固定資産税が3~5年、半分に軽減される優遇制度がありますが、中古物件にこの優遇は原則ありません。
ただ税負担が単純に新築の倍と考えるのは誤りで、固定資産税は通常、築年数が古くなると建物部分の評価が下がり、減額されます。
消費税
消費税については新築、中古によらず土地部分は非課税です。
注意すべきは建物部分です。
新築の建物部分は10%課税されるのに対して、中古住宅は売主が不動産会社か個人かによって扱いが異なるからです。
不動産会社が売主となっている中古住宅を購入すると、建物部分に消費税がかかりますが、売主が個人なら土地建物に消費税はかからないので、消費税に限ってみれば中古住宅を個人から買うのが比較的有利です。
ただ、お住まい探しにおいて、販売価格として表示されている金額は既に「税込」価格ですので、消費税がいくらなのかは実務的にはご契約時に内訳として知る事となりますから、感覚的に消費税分得した、損したとは、あまり実感しません。
住宅ローン減税
しかし、住宅ローン減税まで考慮すると必ずしも個人の売主から中古住宅を購入して消費税分得かと言うと、そうとはいえません。
住宅ローン減税は昨年10月の消費増税対策として拡充され、残高の1%などを税額控除できる期間が本来の10年間から13年間に延びました。
この拡充策は新築や、不動産会社を売主とする中古には適用されますが、中古を個人から買った場合は対象外です(消費税8%時のローン減税は経過措置により非課税中古住宅の売買についても令和3年12月まで継続あり:下図参照)。
(国土交通省HPより)
上図※2の経過措置の場合、個人間売買でもローン減税対象となります(下図)。
消費税とローン減税の拡充は表裏一体の関係ですので、新築か中古かだけでなく、売主により違いがあるので事前によく確認しなければ制度対象外の場合も。
住まい給付金
また、住宅に関する税制拡充の2本柱である「すまい給付金」は、非課税取引となる『個人が売主の中古住宅の売買』は適用外となります(下図参照)。
保証の違い
もう一つ注意したいのが購入後に欠陥が見つかったときの売主の瑕疵担保責任です。
新築の場合、「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」に重大な欠陥があると法律上、10年は売主の瑕疵担保責任期間があり、万が一、売主業者が倒産の場合なども救済措置があります。
不動産会社から買った中古住宅の場合も最低2年は売主の瑕疵担保責任期間があります。期間は短めですが、原則、対象部分に細かい制約はありません。
しかし、個人が売主である個人間売買の中古住宅の場合、築年数などにより「瑕疵担保免責」であったり、「雨漏り等に限定して長くて3カ月程度」の瑕疵担保期間である場合が多数となります。
最近では建物状況調査(インスペクション)を購入前にするケースや仲介業者が保証を付けるなど散見されるようになってはいますが、まだまだ個人の売主が積極的に、という流れではなく、中古住宅の個人間売買においては、買主の自己責任部分が多いのが実情なのです。
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中古住宅のリフォーム向け融資の金利優遇情報
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リフォーム向け融資の金利優遇対象が広がります 渋澤 百不動産購入日々あれこれ不動産と税金マンション中古住宅2020年01月19日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
ここ数年はいわゆる空き家問題を背景に、増加する空き家の流通を促進させようと、国も様々な政策を考えたり、法律の面でも放置空き家に対する規制強化の方向にシフトしてきています。
今回は政策の一つ、リフォームローンの優遇措置について発表されましたのでご紹介です(日本経済新聞より)。
2021年からリフォーム向け融資の金利優遇対象が広ります
国土交通省と住宅金融支援機構から、空き家の増加が社会問題となっているのを受け、中古住宅の取引がされやすいように政策面で支援をするとの発表がありました。
2021年からリフォーム向け融資の優遇対象が広がるようです。
その内容は、長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」の利用条件が緩和され、住宅の購入とリフォーム費用を融資する商品について、適用要件の水準が住宅ローン減税と同等になります。
リフォーム費用が200万円以上になることが条件で、借入金利が5年間にわたり年0.5%下がります。現在も同じ優遇金利の仕組みはありますが、耐震性を新築住宅並みに上げる必要があるため、適用条件が厳しいリフォーム関連の融資は、年数百件にとどまっています。
総務省の調査によると、18年の時点で全国には846万戸の空き家があり、2000年代前半と比較すると、なんと200万戸近く増えています。
今回、この要件の緩和で融資件数を増やし、空き家の増加を少しでも食い止めようという政策です。耐震性やバリアフリー、断熱性の向上など一定の要件を満たせば、より手近に低金利の融資が受けられるとのことですので、中古住宅を購入&リフォームを検討されているお客様にとっては、朗報と言えます。
現在、消費税率アップに伴い、住宅ローン控除自体の優遇が手厚くなっておりますので、リフォームを前提としたお住まいの購入については、
◆中古リフォーム済み物件の購入
◆中古物件をリフォーム込みで購入
◆中古物件を購入、居住してからリフォーム…
などで、制度、優遇の取り扱いが変わってきます。
モモホームHP掲載エリアの坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市でもリフォーム再販中古住宅物件が多く出ています。
こういった物件は再販業者が売主となっているケースがほとんどの為、
◆建物部分に消費税が掛かりますが、
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先の購入タイミングや対象物件、仲介手数料や消費税などが絡むと相当ややこしいかと思います。【⇨中古か新築か…?税優遇や保証の違い で詳しく解説】
1円でも安く買えれば得、というのがお住まい探しではありませんので、そんな事ばかりを気にしていると、逆に良い物件を見逃してしまうと思いますが、知っていれば得をする利用するタイミングや制度を見逃さないように、だけ気を付けましょう!
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急増する相続放棄
不動産を相続しない人が増えている?渋澤 百売却不動産・不動産管理日々あれこれ不動産と税金空家管理不動産の売却2019年12月31日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
朝日新聞の記事よりこんな話題が掲載されました。
急増する相続放棄
亡くなった親族の遺産を受け継がない「相続放棄」が増えている。2018年は約21万件と、10年前の1・5倍に増えた。地方の地価低迷に加え、住む予定のない実家など引き継ぎたくない遺産だったり、疎遠な関係を理由に親族が相続を拒んだり。世代間で財産を引き継がない動きが広がっている。司法統計や人口動態統計によると、18年の死者は136万2千人で、単純計算すると相続放棄は1千人あたり154件。08年は死者114万2千人、相続放棄約14万5千件で、1千人あたり127件だった。死者も増えたが、相続放棄の急増がそれ以上に目立つ。
相続時は不動産や預貯金とともに、借金などマイナスの資産も受け継ぐ。バブル経済崩壊後などには事業で失敗した親の借金を引き継がないように放棄するケースが目立った。故人(被相続人)の死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申請して手続きできる。
「戦後最長」とされる景気拡大局面にあった最近も増えているのは、新たな要因がある。東京国際司法書士事務所の鈴木敏弘氏は「(実家の土地など)不動産が売るに売れない『負動産』になることを見越し、放棄を選ぶ人も多い」と話す。子が海外へ移住して相続を断ったり、被相続人の子や兄弟がいなくて遠い親類が法定相続人となって放棄を選んだりするケースもあるという。鈴木氏は「最近は親族間の関係が薄くなりがち。遠い親戚の財産は『自分に無関係』と考える人が増えた可能性がある」とみる。
といった内容です。
不動産を相続しない、と言うよりも相続を放棄する人の割合が増えている、といった内容ではありますが、放棄される資産で不動産の割合が多いのは間違いないところでしょう。
景気拡大局面とは言え、所得格差の拡大など、実感として感じるところは様々かと思いますが、家族や親戚、相続の在り方が変わってきているのは鈴木敏弘氏の見方の通りかもしれません。
不動産売買に携わっていても、最近の住宅購入世代の不動産に対する価値観は、以前と変わってきている事は実感としてあります。
昔であれば、代々の土地建物を相続し、受け継いでいく事も当然と思えていたかもしれませんが、少子高齢化の進む、家族の在り方や、バブル期以降、目立った好景気を経験していない世代の方々などは、「将来不安」を優先に考える傾向が強く、「所有」する事への執着があまり無くなりました。
ライフスタイルの変化や、家族や仕事の在り方の変化に伴い、自動車販売台数の減少などにもみられる「カーシェアリング」のように、「必要な時に必要なだけ」あれば良い、という、いわば合理的な考え方が主流になりつつあります。
不動産に関しても、「所有するか、賃貸するか」の話は昔から論じられてきましたが、昔は「損か得か」の比較であったものが、昨今では「必要か否か」の部分も重視されているように思います。
世代により、不動産の所有に対する感覚は変わりつつあります。
依然、需要の高いエリアの不動産売買は非常に活発で、地価も高騰傾向は変わりませんが、今後の不動産の活用方法については、時代に合わせ、「所有するのでも、借りるのでもない」何かに変化していくかもしれません。
現在では、「会費制」の形態である「サブスクリプション」の波も不動産業界に押し寄せようとしています。
言葉は新しいですが、形態としては古く、月々の会費を払えば、住む場所を選んで自由に転居出来るというシステムで、ライフスタイルが合った人にはメリットが多いですが、現在はまだ、転居費用と会費と需要のバランスが全く合っていないので、業界も様子見といったところです。
いずれにしても、1億人がこの狭い国に住み、今後は日本人は人口減少となっても、恐らく外国人の流入は急増します。
不動産業界全体の見方としても、地価下落を単純に言い切れない要素が多くあるため、迎える2020年は節目となる注目の年となるのは間違いないでしょう。
所有する不動産の地域で、いくらで取引されているか、いくらで売れるのか?は気にならないわけがありませんが、このような全体の流れから、今動くか、数年様子を見ても大丈夫なのか?の判断も重要と言えそうです。
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住宅ローン控除(減税)の解説
住宅ローン借入金特別控除渋澤 百不動産購入不動産と税金建売住宅注文住宅中古住宅2019年12月24日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
消費税率アップに伴い、住宅取得の支援措置が様々ありますが、代表的なのが『住宅ローン控除』ですね。
今回は、住宅ローン控除についての解説です。
住宅ローン控除の概要
「住宅ローン控除(減税)制度」、正式名称「住宅借入金等特別控除」とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得やリフォームをする際に、一定要件のもと所得税からの控除が受けられる制度です。
住宅ローン控除の拡充ポイント
ケースによっては一部、翌年の住民税から控除される場合もあります。
制度の概要を把握するうえで、2019年10月から住宅ローン控除の内容が拡充されることを押さえておきましょう。これは、消費税率が10%にアップされることに伴う政府の住宅取得対策によるもので、控除を受けられる期間が現行の最長10年間から3年間延長されて13年間になります。
減税期間が3年延長されるということは、それだけ節税期間が延びるということですから、人によってはより高いメリットを期待でき、これからお住まいをご購入される方にとっては見逃せないポイントです。
拡充される住宅ローン控除で節税効果を効率よく得るために、住宅ローン控除(減税)制度の仕組みや適用条件をきちんと把握したうえで、購入手続きに進むようにしましょう。
住宅ローン控除の適用条件
住宅ローン控除の適用を受けるためには、一定の条件を満たさなくてはいけません。この条件は、取得する住宅が新築なのか中古なのか、増改築のようなリフォームなのかでそれぞれ内容が異なります。
新築住宅購入の場合の適用条件
新築住宅を購入する場合には、次の条件を満たさなければいけません。
①減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
②特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
③対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
④対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
⑤居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと
※国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」よりなお、算出方法の違いによって、売買契約書と登記簿上では床面積が異なる場合がありますので、住宅ローン控除の適用を受ける際には注意しましょう。
中古住宅購入の場合の適用条件
中古住宅の場合は、建築された時期によって現行の※耐震基準を満たしていない場合があります。
そのため、中古住宅は新築住宅の適用条件に加えて、「一定の耐震基準を満たしていること」が条件となり、次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。
①住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
②耐震基準適合証明書を取得していること
③既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
④築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)
※国税庁「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」より
リフォーム、増築の適用条件
リフォームや増築の場合は新築住宅の適用条件の他に、次のいずれかの工事に該当していることが必要です。
①増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
②マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
③家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
④耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
⑤一定のバリアフリー改修工事
⑥一定の省エネ改修工事
※国税庁「No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」より更に、これらの工事費が100万円を超えていることも条件です。
この100万円のなかには、住宅ローン控除の適用を受ける工事と一体性があれば、設置費用や設備機器の購入費用も含めることができます。
たとえば1階の水回りリフォーム時に2階のクローゼットを新たに付けた……などの場合は、2階部分の費用は一体性がないため住宅ローン控除の対象になりません。リフォームや増築の適用条件はかなり複雑となっていますので、新築や中古住宅の購入時に比べて注意しなければいけない点がたくさんありますので、ご相談くださいませ。
住宅ローン控除の対象となるローン等
住宅ローン控除の対象となるローン等の適用条件もいくつかあり、そのすべての条件を満たす必要があります。
◆適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
◆自己居住用の住宅とその敷地取得のための借入れで、一体として借入れられたものであること
◆返済期間が10年以上あること
◆借入れは次の6つのいずれかからのものであること
1.銀行
2.農協・信用金庫・信用組合
3.住宅金融支援機構
4.地方公共団体
5.各種公務員共済組合
6.勤務先(市場金利を換算して定められた0.2%以上の金利、2016年12月31日以前に居住用とした場合は1%以上)ただし、親族や知人などの個人、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象となりません。
他の特例との関係
※国税庁「No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」より
例えば、居住した年とその前後2年間(合計5年間)で、前の自宅で特定居住用財産の買換え特例や3,000万円特別控除を使っている場合はこの制度の利用ができないなど、住宅ローン控除の利用可否についての条件があります。
特定居住用財産の買換えなどの場合、譲渡損失の損益通算および繰越控除との併用は可能となります。
しかし、譲渡損失の損益通算または損益通算の繰越控除を利用するということは、その適用を受ける年の所得税がゼロになる可能性があるということです。
そもそも、住宅ローン控除は課税されるべき所得税がなければ利用できません。
住宅にかかる税制度に関しては条件や手続き方法などが複雑ですので、不明な点は税理士等の専門家に確認してみると良いでしょう。
住宅ローン控除で一体いくら税金が戻ってくる?
住宅ローン控除は控除期間中、原則として毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される仕組みです。
控除期間は、消費税の適用税率および居住開始日が2019年10月1日以降、2020年12月31日までの期間内であれば、最大控除期間13年となります。住宅ローン控除(減税)は、本来払うべき所得税から直接引くことができる税額控除という仕組みです。
控除額は年末の住宅ローン残高の1%と計算自体はシンプルですが、通常ローン残高は毎年減っていきますから、控除額も年々変化していきます。
住宅ローン控除の計算方法
しかし、本来の所得税額が住宅ローン控除可能額より少ない場合は、控除可能額のすべてを利用することができないため、残った部分は翌年の住民税から差し引かれることになります。
毎年控除できる金額は、「年末時点の住宅ローン残高×控除率1%」の計算式にあてはめると簡単に計算できます。
たとえば、年末時点の住宅ローン残高が3,000万円の場合は以下の通りです。3,000万円×1%=30万円(その年の所得税から控除できる金額)
控除可能額は上記のように「年末時点のローン残高から計算した金額」と、「最大控除額である40万円」のうち少ない金額のほうが適用されます。
たとえば、年末時点で4,500万円のローンが残っていた場合、計算式にあてはめると以下のように計算できます。4,500万円×1%=45万円
しかし、年間の最大控除額は40万円と決められているため、住宅ローン控除として所得税から差し引くことができる金額は40万円となります。
住宅ローン控除(減税)の手続き方法と注意点
初めて住宅ローン控除の適用を受けるときには、確定申告をすることが必要です。入居した年の翌年に、次の必要書類を申告書に添付し、納税地の税務署長に提出することになります。
1.確定申告書A(第一表と第二表)
2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3.住宅ローンの借入残高証明書
4.勤務先の源泉徴収票
5.土地建物の登記簿謄本
6.建築請負契約書または売買契約書のコピー
7.マイナンバーカード(本人確認書類)これらの書類は、税務署やローンを借入れした金融機関、不動産会社、法務局などから入手します。
2年目以降の注意点
なお、確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日とされていますが、住宅ローン控除などの還付を受けるためだけに申告する場合、確定申告期間に限らず翌年1月1日から5年間いつでも申告できます。このことを「還付申告」といいます。
住宅ローン控除の適用を受けた1年目は確定申告が必要ですが、会社員の場合、2年目以降は会社でおこなう年末調整の際に住宅ローン控除の手続きをすることが可能です。
年末調整で住宅ローン控除の手続きをおこなう場合、税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を勤務先に提出することになります。一方、自営業者など源泉徴収制度の対象とならない人は、1年目と同様、確定申告の際に住宅ローン控除の申請に必要な書類を添付し提出しなければいけません。
※中古住宅購入の際の新耐震基準についての記事はこちら
税金は払わないときは、必ず督促され、払うまで追いかけ続けますが、減税措置や、軽減措置などは、このように自己申告の場合、自身が申告しなければ、税務署から「サービスがありますよ」とは言ってくれません。
これとこれが併用出来る、なども見落とせば、損とまではいかなくても、後で気付いて残念な気分にならないよう、購入した家が何に適合して、どんな減税措置などを利用できるのか、いつまでに申告するのか、などを確認しなければいけません。
そういったご相談から東武東上線・越生線・川越線の不動産売買に関するご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
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新築住宅・中古住宅ご購入・ご検討の方
住まい給付金の対象かもしれません渋澤 百不動産購入不動産と税金建売住宅注文住宅中古住宅2019年12月11日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
消費税率引き上げ後に新築住宅や中古住宅をご購入された方には様々な軽減措置がとられています。
住宅ローン減税が一番良く聞く措置かもしれませんが、ローン減税は所得税や住民税をある程度以上収めている方にとっては、返ってくる金額も大きく、効果が大きいのですが、一定以上の所得のある方に有利に働き、若干公平感に欠ける部分があります。
そういった、住宅ローン減税の不公平感を穴埋めする形でとられている措置が
住まい給付金です。
住まい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と合わせて消費税率アップによる負担の軽減をはかるものです。
住まい給付金の対象者
この制度の対象者は
①住宅を取得し、登記上の持分を保有するとと共に、②その住宅に自分で居住する③収入が一定以下、の方が対象となります。
また、住宅ローンを利用せずに現金で住宅を取得する方については、年齢が50歳以上の一定収入以下の方となります。
この制度における住宅ローンとは
住まい給付金上の住宅ローンの定義は、
①自ら居住する住宅の取得のために必要な借り入れ
②償還期間が5年以上
③金融機関からの借り入れ(住宅ローン減税対象の貸出金融機関と同じ)
の全てを満たす事で、通常のローン借り入れの場合、当てはまりますが、親類や知人などからの借入金は対象となりません。
給付金算定の基礎額の算出方法
住まい給付金の給付額を算定する給付基礎額は、収入に応じて決まりますが、収入は全国一律に把握することが難しいので、収入に代わり、収入に応じて決まる「都道府県民税の所得割額」というものを用いて給付基礎額を決定する仕組みとなっています。
この所得割額は、市区町村が発行する「課税証明書(住民税非課税の方は非課税証明書)」により確認できます。
課税証明書では、『発行年度』の『前の年の収入』により決定される都道府県民税の所得割額が証明されます。
住まい給付金制度では、新たに取得する住宅の引き渡し時期により、確認する課税証明書の発行年度が決まっていますので、下の票を参考にご注意ください。
都道府県民税の所得割額は、課税証明書の発行年度の1月1日時点(例えば、平成30年度の課税証明書であれば、平成30年1月1日時点)に『居住していた市区町村から発行』されます。
このため、給付を受ける為には、取得した住宅の前の住宅等の所在する(購入した新居に引っ越す前の旧住所)市区町村から発行されますので、旧住所の市区町村から発行される課税証明書を取得し、都道府県民税の所得割額を確認した上で申請をします。
住宅引き渡し時期により、必要となる課税証明書の発行年度が決まります。
毎年7月1日を切り替え時期に必要となる課税証明書の発行年度が違いますので、ご注意ください。
例えば、平成30年4月に引渡しの場合⇨平成29年度発行の課税証明書(平成28年度の収入証明)
平成30年8月に引渡しの場合⇨平成30年度発行の課税証明書(平成29年度の収入証明)
の所得割額により、給付金を算定、となります。
実際には、市役所窓口にて「住まい給付金の申請に使います」とご相談いただければ、教えてもらえますが、年度により引っ越しをして住所が違う場合などは、前の前の住所の市区町村で発行してもらう必要がありますので、引っ越しの多かった方は特に注意が必要です。
給付額の計算
給付額は、住宅取得者の収入および不動産登記上の持分割合で決まります。
収入は給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、所得割額に基づき決定します。
所得割額によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。
給付対象の住宅の要件
住まい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件があります。
中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、『消費税の対象』となる住宅取得が対象となりますので、個人間売買の非課税中古住宅は対象外となりますので、ご注意ください。
主な要件としては①引き上げ後の消費税率が適用され②床面積が50㎡以上の③第三者機関の検査を受けた住宅、であること等です(新築と中古再販住宅、また、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますので注意が必要)。
住宅ローン減税の対象となる住宅と合わせて表にすると以下の通り
住まい給付金対象要件「新築住宅」「住宅ローン利用」の場合
「住宅ローン利用無」の場合
住まい給付金対象要件「中古住宅」「住宅ローン利用」の場合
「住宅ローン利用無」の場合
住まい給付金の実施期間
住まい給付金制度は、税制面の特例が措置される、『令和3年12月までに引き渡され』『入居が完了した』住宅を対象に実施しています。
要件を満たす可能性がある、お住まい探し中の方においては、ローン減税や給付金などは、後で戻ってくるので、意外とお得感の大きい制度でもあり、実際にこの機に制度を利用出来れば、家計を助けてくれます。
結果、中古住宅より、新築住宅を…、と考えられる微妙なラインもあるかと思いますので、是非お気軽にご相談くださいませ。
東武東上線・越生線・川越線の中古住宅や土地探しのご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
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消費税率アップ後の支援策概要 渋澤 百不動産購入キャンペーン・サービス不動産と税金2019年09月21日坂戸・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はモモホームにお任せ!モモホームブログ 渋澤です。
2019年10月1日より消費税率が10%にアップします。
増税後のマイホーム購入などに政府の支援策がございます。
概要はこちら ↓ (国土交通省HPより)
支援策は4つあります。
各支援策を上手に生かして、より良いタイミングでマイホーム取得を計画しましょう!
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市のマイホーム取得のプラン・ご相談はモモホームに是非お気軽にお問い合わせくださいませ!!
ご相談はこちらから
4つの支援策の詳細は
消費税率引き上げ後の住宅取得支援策①からご覧くださいませ!
東武東上線北坂戸・坂戸・若葉・鶴ヶ島・霞ヶ関・東武越生線一本松・西大家・川角駅エリアの新築戸建・中古戸建・土地の購入・売却・管理・運用はモモホームにお任せください!
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消費税増税後の住宅取得支援策④ 渋澤 百不動産購入キャンペーン・サービス不動産と税金2019年09月21日坂戸・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。
2019年10月1日に、いよいよ消費税率が10%に引き上げとなります。
5%から8%に増税された時にもありましたが、今回も、政府では住宅市場の冷え込みを防ごうと、
消費税率引き上げ後の住宅取得支援策
を、用意しています。
現金即金で購入しない限り、今日購入しても、お引き渡しが10月となれば、もう10%の適用となります。
住宅取得支援策は一時的な消費の冷え込み防止の施策です。ずーっと同じ支援ではなく、経年で縮小していきます。購入時期により、受けられる「サービス」が変わります!
これからマイホームをご購入される方は必ず確認しておきましょう!
まず、消費税は何に課税されるかは
不動産と消費税
で、ご確認ください。
政府が用意した住宅取得支援策は4つあります。
①『住宅ローン減税』の拡充
②『住まい給付金』の拡充
③『次世代住宅ポイント制度』創設
④『住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置』の拡充
以上4つ、今回は④のご紹介です。
『住宅取得資金等のための資金に係る贈与税非課税措置』の拡充
「贈与税非課税措置」とは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅資金を贈与されたとき、一定額まで、贈与税が非課税になる制度です。
通常は年間110万円を超える贈与を受ける場合、贈与税が掛かりますが、住宅の新築・取得・リフォームなどを目的とした場合は、2021年12月31日まで、3000万円の贈与が非課税となります。
贈与税非課税枠(政府広報HPより)
※1:消費税率8%で住宅取得した方、個人間売買により中古住宅を取得した方など
※2:一定の耐震性能・省エネ性能又はバリアフリー性能を満たす質の高い住宅の場合
贈与税非課税措置が適用される主な要件は、
●自己居住用住宅
●受贈者が二十歳以上で、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下
●贈与者が父母・祖父母など直系尊属
●贈与年の翌3月15日までに住宅の新築、取得または増改築をし、入居すること
●床面積50平方メートル以上240平方メートル以下であること
などとなります。
この措置は『2021年12月31日』までに住宅の契約がされた場合に限ります。
また、非課税措置の適用を受けるには、『確定申告が必要』です。
各支援策をより有利に利用するには、内容の確認とタイミングも大事になってきます。
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市のマイホームご購入プラン・ご相談はモモホームに是非お気軽にご相談ください!
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消費税増税後の住宅取得支援策③ 渋澤 百不動産購入キャンペーン・サービス不動産と税金2019年09月21日坂戸・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。
2019年10月1日に、いよいよ消費税率が10%に引き上げとなります。
5%から8%に増税された時にもありましたが、今回も、政府では住宅市場の冷え込みを防ごうと、
消費税率引き上げ後の住宅取得支援策
を、用意しています。
現金即金で購入しない限り、今日購入しても、お引き渡しが10月となれば、もう10%の適用となります。
住宅取得支援策は一時的な消費の冷え込み防止の施策です。ずーっと同じ支援ではなく、経年で縮小していきます。購入時期により、受けられる「サービス」が変わります!
これからマイホームをご購入される方は必ず確認しておきましょう!
まず、消費税は何に課税されるかは
不動産と消費税
で、ご確認ください。
政府が用意した住宅取得支援策は4つあります。
①『住宅ローン減税』の拡充
②『住まい給付金』の拡充
③『次世代住宅ポイント制度』創設
④『住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置』の拡充
以上4つ、今回は③のご紹介です。
③『次世代住宅ポイント制度』新設
「次世代住宅ポイント制度」が新設されました。
次世代住宅ポイント制度は、新築やリフォームのうち、省エネ性、耐震性、バリアフリー性能など一定の性能を持つ住宅や、家事負担軽減に役立つ設備を設置した新築やリフォームに対して、新築住宅は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントが付与されるものです。
対象は、2020年3月31日までに契約した方で、省エネ・環境配慮に優れたものや防災・健康・子育て関連商品とポイントが交換できる予定です。
対象となる住宅は2020年3月31日までに請負契約・着工をした『持ち家の注文住宅』・『リフォーム』、2020年3月31日までに請負契約・着工し、かつ売買契約を締結した2019年10月以降引渡しの『持ち家の分譲住宅』または、完成済みであっても、2018年12月21日~2019年12月20日に売買契約をしたもので、引き渡しが2019年10月以降のものとなります。
新築住宅のポイント付与の対象は、
●エコ住宅(断熱等級4または一次エネルギー等級4)
●長持ち住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2)
●耐震住宅(耐震等級2または免震住宅)
●バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級3)
のいずれかを満たせば30万ポイント、より高い性能を有する住宅(長期優良住宅等)の場合などにはポイントが加算され、上限が35万ポイントとなっています。
リフォームのポイント付与の対象は
●窓・ドアの断熱改修
●外壁・屋根・天井または床の断熱改修
●エコ住宅設備の設置
●耐震改修
●バリアフリー改修
●家事負担軽減に資する設備の設置
●若者・子育て世代による既存住宅の購入に伴う一定規模以上のリフォーム工事
などを満たせば上限30万ポイントとなります。
この制度も工事完了後に事務局に申請書類を提出してポイント発行申請をします。
ポイントの商品交換申請は2019年10月頃から開始の予定です。
各支援策をより有利に利用するには、内容の確認とタイミングも大事になってきます。
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消費税増税後の住宅取得支援策④『贈与税非課税措置』の拡充編
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消費税増税後の住宅取得支援策② 渋澤 百不動産購入キャンペーン・サービス不動産と税金2019年09月21日坂戸・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。
2019年10月1日に、いよいよ消費税率が10%に引き上げとなります。
あれは8%でこれは10%と、消費者も事業者も何がなんだか…で、スタートから現場では混乱間違いなしな感じですが、マイホーム購入に関しては、どうでしょうか?
5%から8%に増税された時にもありましたが、今回も、政府では住宅市場の冷え込みを防ごうと、
消費税率引き上げ後の住宅取得支援策
を、用意しています。
増税前にそのまま購入よりもなんだかんだでかなりお得な制度となります。
現金即金で購入しない限り、今日購入しても、お引き渡しが10月となれば、もう10%の適用となります。
住宅取得支援策は一時的な消費の冷え込み防止の施策です。ずーっと同じ支援ではなく、経年で縮小していきます。購入時期により、受けられる「サービス」が変わります!
これからマイホームをご購入される方は必ず確認しておきましょう!
まず、消費税は何に課税されるかは
不動産と消費税
で、ご確認ください。
政府が用意した住宅取得支援策は4つあります。
①『住宅ローン減税』の拡充
②『住まい給付金』の拡充
③『次世代住宅ポイント制度』創設
④『住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置』の拡充
以上4つ、今回は②のご紹介です。
②『住まい給付金』の拡充
住まい給付金は、住宅ローンを利用しない方や、所得税額が少なく、住宅ローン減税のメリットが少ない方に対する制度で、自己居住用住宅を取得した方を対象に給付金が支払われます。
また、取得した住宅の「持分」を持つ方がそれぞれ受け取ることが出来るので、ご夫婦で持分割合がある場合はそれぞれが給付金を受け取ることが出来ます。
ただ、だからと言って、わざわざご夫婦で持分を持つと、持分ごとの登記が必要となりますので、これを理由に持分を分けるのは、よく考えてからにしましょう。
拡充ポイントとしては
〇給付額が最大30万円から50万円に引き上げ
〇対象となる収入額の目安が775万円以下まで引き下げ
となります。
収入額の目安と給付額(政府広報HPより)
対象となる住宅は【新築住宅】・【中古住宅】ともに
●自己居住用であること
【新築住宅】は
●床面積50平方メートル以上
●工事中の検査により品質が確認された次のいずれかの住宅
・住宅瑕疵担保責任保険に加入
・建設住宅性能表示制度を利用 など
【中古住宅】は
●売主が宅地建物取引業者であること
●床面積が50平方メートル以上
●売買時などの検査により品質が確保された次のいずれかの住宅であること
・既存住宅売買瑕疵担保保険に加入
・既存住宅性能常時制度を利用(耐震等級1以上に限る) など
いずれも現金購入の場合は追加要件があります。
実施機関と対象者は、2021年12月31日までに引き渡しを受け、居住を開始した方となります。
この給付金は受け取るには『すまい給付金事務局』に申請が必要です。持分を持つ人ごとに専用の申請書類に添付資料を揃えて、郵送または全国の専用窓口に申請となります。
また、申請期限は住宅の引渡しから1年3か月以内である点も注意です。
住宅ローン減税やすまい給付金など、申請方法などが異なる場合の注意点も注意点です。支援や補助などは、なぜか簡単な手続きではありません。
良く確認しましょう!
各支援策をより有利に利用するには、内容の確認とタイミングも大事になってきます。
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市のマイホームご購入プラン・ご相談はモモホームに是非お気軽にご相談ください!
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消費税増税後の住宅取得支援策③『次世代住宅ポイント制度』創設編
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