-
2021年度、住宅ローン控除見直しで要件緩和!デメリットも… 不動産購入日々あれこれ不動産と税金建売住宅注文住宅土地中古住宅2020年12月01日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
消費税率アップとなる度に、需要の落ち込みを防止するために住宅ローン減税と言われる控除の見直しがあり、駆け込み需要や、買い控えなどを誘発していますが、これからお住まいの購入を検討されている方にとっては、住宅ローン控除に注目されている方も多いのではないでしょうか?
住宅ローン控除見直しのメリット・デメリット
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、現行の住宅ローン控除も入居時期の要件緩和などがすでに行われていますが、2021年度の税制改正に向け、控除の要件、減税額が変わる可能性が大きくなってきました。
要件緩和に注目が行きそうですが、有利な面だけではありませんので、特に高額のローンを利用する予定のある方は現行が有利な場合もありますから注意が必要です。
床面積の要件緩和
緩和されるのは、住宅の床面積の要件を緩和し、現在の50平方メートル以上から40平方メートル以上とする方針となりました。
一方、新たに対象となる40平方メートル以上、50平方メートル未満の物件については、都市部の小規模物件は高所得者層が投資用に購入する場合もあるため、年間所得1千万円以下とする所得制限を設ける方向です。
従来は両親と子供の生活に必要な3LDKの集合住宅などを想定していましたが、世帯構成の多様化など時代の変化に合わせて制度を見直し、より狭い物件を対象に含めることとなりそうです。
入居期限の延長
住宅ローン減税を通常より3年長い13年間受けられる特例措置については、新型コロナウィルス感染拡大を受けた負担軽減策として、原則2020年末までの入居としている適用期限を2年延長して2022年の年末とし、新築住宅は2021年9月末、マンションや中古住宅は2021年11月末までに契約することが条件となりました。
控除額注意が必要なのは控除額ですが、政府・自民党は今の制度を見直し、控除する額を、年末時点のローン残高の1%(現行制度)か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとする方向で調整を進めています。
住宅ローン減税は、年末時点のローン残高の1%を所得税から控除する制度ですが、低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるため、不必要なローンの利用につながっていて『借りた方が得』という指摘が以前から指摘されており、政府・自民党は、制度を見直す方針ですが、制度の抜本的な見直しについては今回は見送り、来年度以降に議論することになりました。
東武東上線・東武越生線・JR川越線、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや資金プラン、市街化調整区域売買や不動産売却・買取・運用・管理のご相談はモモ・ホームにお任せください。お電話かメールでもお気軽にご相談ください。
メールでのご相談はこちらから
モモ・ホームHPへ
「予約制個別相談」の『オンライン無料相談』は、お住まい探しのスタートからご売却まで、不動産に関する相談はなんでも大歓迎です!
是非、お気軽にご利用くださいませ!!
ブログトップへ