坂戸・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。
10月が近づいてきました…。
いよいよ消費税が10%に上がります。
今回の増税は、一般のお買い物においても非常に複雑で分かりにくい増税ですよね…。
そこまでするなら、もうちょっと整理して周知してからでも…、と思うのですが、やると言ったからにはスタートするのでしょう。増税などの公約は守られる世ですから…。
不動産売買については、今回は駆け込み需要というよりは、増税後の手厚い対策への期待の方が大きいようです。単に駆け込みで不動産購入する程、景気が良いわけでもないのかもしれませんが…
不動産と消費税
増税に備えて、今一度、確認整理しておきたいのが、
『不動産売買・賃借などの消費税課税・非課税』
ですね。
今回は、不動産取引において、消費税の課税・非課税項目を表にしました。
消費税課税・非課税表
不動産売買の場合、
土地売買は「物の消費」にはあたらず、貸付も含め、消費税は掛かりません。
しかし、
一時貸付や、土地を利用して「サービスの提供」をすると、消費税の課税対象となります。
建物の場合は売買に関して課税されますが、
個人が所有する住宅の売却や貸付の場合は非課税となります。
増税前後に、マイホームの購入や売却をお考えの方、自己管理の不動産オーナー様、上記の表を参考に、お取引ごとの課税・非課税の確認や、増税前後の取引が損か得かの判断にお役立てください。
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