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  • 不動産売却時の諸費用
    渋澤 百
    売却不動産・不動産管理土地不動産の売却中古住宅お勧め物件情報2019年09月29日
    坂戸・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。


    大切な資産でもある所有不動産の売却。

    特に住宅ローンなどの返済中の物件がいくらで売れるかなどは、切実な問題です。

    ローンが2500万円残だから、それ以上で売れないと困る…。
    よく聞くお話です…が、不動産のご購入と同様、ご売却時にも『諸費用』が掛かることを、計算していない方も少なくありません。


    不動産売却時の諸費用

    住宅ローン利用での不動産購入に比べれば、売却時の諸費用は基本的には、そこまで掛かりませんが、場合によってはご売却時の諸費用が予想以上に膨らむケースもあります。


    一般的な売却時の諸費用項目


    ①契約時の印紙代

     買主様との不動産売買契約書を取り交わす際のに契約書に貼付する印紙代

     契約書上、売主様もご負担となれば、印紙代は必要となります。
     (印紙税は不動産売買契約においては、契約書類の『原本』1通ごとに必要)



    ②仲​介手数料 

     ご売却時においても仲介手数料が掛かります。

     販売価格の3%+6万円に消費税が加算(販売価格400万円以上)。



    ③登録免許税

     住宅ローン利用の所有不動産で抵当権が残っている場合、買主様には抵当権を抹消した状態でお引き渡ししますので、抵当権抹消手続きが必要です。
     抹消手続きには登録免許税が必要で、通常、司法書士などに依頼します。

     一戸建ての場合、「不動産」1件につき1,000円なので、土地と建物であれば、「不動産」は2件なので、2,000円の登録免許税が必要です。



    ④登記費用

     抵当権抹消手続きを司法書士に依頼する場合、1万円~2万円の報酬が必要です。


    ⑤繰り上げ返済の手数料

     住宅ローン残債を一括返済する場合、繰り上げ返済の手数料が必要です。

     住宅ローン残債を返済しないと、「抵当権の抹消」が出来ませんから、売却自できない、という事になります。

     ⇨売却代金をローン返済に充てるケースは多いです。ローン借り入れの金融機関とご売却の決済に利用する金融機関との連携で同日に抵当権抹消手続きまで進行させる事が可能です。

     この段取りは、ミスが許されませんので、必ず仲介する不動産業者と司法書士にお任せしましょう(司法書士に手数料は発生しますが、不動産業者(モモホーム)は手数料を頂く事はありません。)。



    ⑥残置物撤去

     残置物(不用品)を撤去して売却する場合、撤去費用が必要です。

     残置物は残しての売却ももちろん可能です。

     ただし、残置物がそのままの物件より、撤去後の物件の方が見栄えが良く、売却の「スピード」や「価格」への影響は必ずあります。

     更に、現状、まだまだ使用可能な新しい物件の場合、「クリーニング」をした物件であれば、さらに見栄えが良くなりますが、その費用は発生します。



    ⑦引っ越し費用 

     その他、売却に関して発生するケースがある費用としては


    ⑧境界復元費用

     隣地との境界が明確でない場合、境界杭を亡失している場合は、

     〇隣地との立会いによる境界確定と境界の設置

     〇亡失した境界の復元

     が必要となります。通常は土地家屋調査士に依頼します。



    ⑨官民境界の確定など

     道路との境界が確定していない場合、市や県との立会いによる道路境界の確定が必要となります。

    同様に、土地家屋調査士に依頼します。



    ⑩セットバック

     前面の隣接道路の幅員が4m未満の場合、セットバックが必要になりますので、現状の敷地面積と、有効敷地面積に差異が生じます。

     宅地であれば、建物を建てる、または、現在の建物を使用せずに解体した後に建物を建築する事になりますが、その際はセットバック後の敷地しか使えません

     この場合の、売却対象となる敷地面積は「セットバック後の敷地」面積となりますので、確定しておく必要があります。(中古戸建での売却では不要の場合が多いですが、明確にするとしないとでは売却のしやすさに影響はします。)

     有効敷地面積を確定させるためには、セットバックのラインを測量により、方向線を出さなければいけません、土地家屋調査士に依頼します。



    ⑪譲渡所得税

     売却後、売却により、利益が出た場合、譲渡所得税が掛かります。

     取得費より売却金額が高い場合、不動産の所有期間により、税率が変わります。
    確定申告が必要になります。




    いかがでしょうか?

    思ったより売却の諸費用は掛かるかもしれないと思われる方も多いのでは?

    隣地との境界線などは、問題無ければ必要ありませんが、大丈夫だと思っていたのに、思わぬ費用として発生することは珍しくありません。

    ご売却を検討する場合は、敷地をぐるっと点検しておくことが必須です。

    また、そういった問題が発生しないようにするためにも、予め、ご近所関係を良好に保ち、トラブルが生じないよう注意しておくことも、「ご自身の資産を守る」事に繋がります。


    ご売却をご検討の際、モモホームでは準備から売却後までしっかりサポートしてまいります!まずは「現状そのまま」の状態でご相談ください!!
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