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近年、不動産に関して問題となっている『空き家問題』、これに合わせて『所有者不明土地』も問題となっています。
所有者不明土地
所有者不明土地とは、その名の通り、所有者が分からなくなってしまった土地の事で、主に相続時に相続人が相続登記を怠った事により発生します。
所有者不明とは言え、誰かの所有物であるため、様々な場面で弊害が起き、問題となっています。
例えば、公共事業の計画地内に存在した場合や、災害時の復興においても、所有者不明であるため、勝手に処分等することが出来ません。
もちろん土地取引のさまたげにもなっていて、2018年には特別措置法が成立し、最長10年間は公共目的での利用が可能になるなどの制度改正が進められています。
所有者不明土地は2016年時点で、約410万ヘクタールに達しているとの推計もあります。これは、なんと九州より広い面積です…。
所有権放棄制度の創設
こうした流れの中で、法制審議会(法務大臣の諮問機関)の民法・不動産登記法部会は12月3日、中間試案の概要をまとめました。
これによれば、相続登記を義務付けて、怠った場合の罰則を設けるほか、所有権の放棄を可能とする制度を創設する方向での検討がされるとの事です。
現在、土地の権利関係の登記は、相続などにより所有者が変わっても名義変更の登記は義務ではありません。
このことから、相続人は相続後の税負担や手続きの手間を避けて、登記を怠るケースがあり、所有者が分からないまま放置される土地が増えている現状があります。
この中間試案では被相続人が亡くなって相続人が土地を相続により取得してから、言って期間内に登記する事を義務付け、怠れば罰則として過料を科すとされています。
また、遺産分割協議がまとまらず、分割されないままに長期間経過すると、権利関係が複雑化します。
これについても、長期化を避ける為に相続人が遺産分割協議を行う期間に10年または5年の制限を設ける新制度も盛り込まれています。
制限期間を過ぎた場合は、家庭裁判所が法定相続分に従って分割するようです。
別に、少子高齢化などを背景に土地を手放したい人の増加から所有権放棄を認める制度も創設され、放棄された土地は国有化とし、将来的に自治体が取得して再開発するなどの利用が想定されています。
部会では来夏には要綱案をまとめ、政府は来秋の民法などの改正案提出を目指しているようです。
現在すでに九州と同等の敷地が所有者不明というのも驚きですが、心当たりの方は、国有化されてしまう所有権放棄制度創設前に対策をしましょう。
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