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    住まい給付金の対象かもしれません
    渋澤 百
    不動産購入不動産と税金建売住宅注文住宅中古住宅2019年12月11日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。

    消費税率引き上げ後に新築住宅や中古住宅をご購入された方には様々な軽減措置がとられています。

    住宅ローン減税が一番良く聞く措置かもしれませんが、ローン減税は所得税や住民税をある程度以上収めている方にとっては、返ってくる金額も大きく、効果が大きいのですが、一定以上の所得のある方に有利に働き、若干公平感に欠ける部分があります。

    そういった、住宅ローン減税の不公平感を穴埋めする形でとられている措置が

    住まい給付金です。

    住まい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税と合わせて消費税率アップによる負担の軽減をはかるものです。


     住まい給付金の対象者 

    この制度の対象者は
    住宅を取得し、登記上の持分を保有するとと共に、②その住宅に自分で居住する③収入が一定以下、の方が対象となります。

    また、住宅ローンを利用せずに現金で住宅を取得する方については、年齢が50歳以上の一定収入以下の方となります。

     この制度における住宅ローンとは 

    住まい給付金上の住宅ローンの定義は、
    ①自ら居住する住宅の取得のために必要な借り入れ
    ②償還期間が5年以上
    ③金融機関からの借り入れ(住宅ローン減税対象の貸出金融機関と同じ)
    の全てを満たす事で、通常のローン借り入れの場合、当てはまりますが、親類や知人などからの借入金は対象となりません。

     給付金算定の基礎額の算出方法 

    住まい給付金の給付額を算定する給付基礎額は、収入に応じて決まりますが、収入は全国一律に把握することが難しいので、収入に代わり、収入に応じて決まる「都道府県民税の所得割額」というものを用いて給付基礎額を決定する仕組みとなっています。

    この所得割額は、市区町村が発行する「課税証明書(住民税非課税の方は非課税証明書)」により確認できます。

    課税証明書では、『発行年度』の『前の年の収入』により決定される都道府県民税の所得割額が証明されます。

    住まい給付金制度では、新たに取得する住宅の引き渡し時期により、確認する課税証明書の発行年度が決まっていますので、下の票を参考にご注意ください。


    都道府県民税の所得割額は、課税証明書の発行年度の1月1日時点(例えば、平成30年度の課税証明書であれば、平成30年1月1日時点)に『居住していた市区町村から発行』されます。

    このため、給付を受ける為には、取得した住宅の前の住宅等の所在する(購入した新居に引っ越す前の旧住所)市区町村から発行されますので、旧住所の市区町村から発行される課税証明書を取得し、都道府県民税の所得割額を確認した上で申請をします。

    住宅引き渡し時期により、必要となる課税証明書の発行年度が決まります。
    毎年7月1日を切り替え時期に必要となる課税証明書の発行年度が違いますので、ご注意ください。

    例えば、平成30年4月に引渡しの場合⇨平成29年度発行の課税証明書(平成28年度の収入証明)

    平成30年8月に引渡しの場合⇨平成30年度発行の課税証明書(平成29年度の収入証明)

    の所得割額により、給付金を算定、となります。

    実際には、市役所窓口にて「住まい給付金の申請に使います」とご相談いただければ、教えてもらえますが、年度により引っ越しをして住所が違う場合などは、前の前の住所の市区町村で発行してもらう必要がありますので、引っ越しの多かった方は特に注意が必要です。


     給付額の計算 

    給付額は、住宅取得者の収入および不動産登記上の持分割合で決まります。

    収入は給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、所得割額に基づき決定します。


    所得割額によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。


     給付対象の住宅の要件 

    住まい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件があります。

    中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、『消費税の対象』となる住宅取得が対象となりますので、個人間売買の非課税中古住宅は対象外となりますので、ご注意ください。

    主な要件としては①引き上げ後の消費税率が適用され②床面積が50㎡以上の③第三者機関の検査を受けた住宅、であること等です(新築と中古再販住宅、また、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますので注意が必要)。

    住宅ローン減税の対象となる住宅と合わせて表にすると以下の通り


    住まい給付金対象要件「新築住宅」「住宅ローン利用」の場合


    「住宅ローン利用無」の場合


    住まい給付金対象要件「中古住宅」「住宅ローン利用」の場合


    「住宅ローン利用無」の場合


     住まい給付金の実施期間 

    住まい給付金制度は、税制面の特例が措置される、『令和3年12月までに引き渡され』『入居が完了した』住宅を対象に実施しています。


    要件を満たす可能性がある、お住まい探し中の方においては、ローン減税や給付金などは、後で戻ってくるので、意外とお得感の大きい制度でもあり、実際にこの機に制度を利用出来れば、家計を助けてくれます。

    結果、中古住宅より、新築住宅を…、と考えられる微妙なラインもあるかと思いますので、是非お気軽にご相談くださいませ。

    東武東上線・越生線・川越線の中古住宅や土地探しのご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。

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