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不動産を売ったら手元にいくら残る? 渋澤 百売却不動産・不動産管理不動産の売却2019年12月29日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
保有する不動産をご売却しようと考えた時に、一番気になるのが「いくらで売れるのか?」だと思います。
ご売却の事情により、早く売却したい方にとっては、販売価格ばかりにこだわれない事情の場合もありますが、それでも、事前に把握しておかなければいけないのが、
不動産を売ったら手元のいくら残るのか?
です。
不動産は購入時と同様に売却時にもいわゆる「諸費用」が掛かってきます。
売却時に掛かる諸費用には、「仲介手数料」「税金」「登記費用」「その他」の費用が掛かり、諸費用のほとんどは、売却の決済時に清算されます。
よって、
不動産売却したときの手取りの計算方法は
「不動産の売却代金(=売買金額)」から売却にかかる「諸費用」を引いた残りのお金が手取り金額になります。
不動産売却時の「諸費用」
まずは、売却活動をしてくれる不動産会社への費用です。
1.仲介手数料仲介手数料とは、売買契約の成立をもって、不動産会社に支払う手数料のことです。
基本的に、売却する不動産の査定費用や売却中にチラシやホームページ等に掲載した際の広告費用などを請求されることはありません。
通常は契約成立時の仲介手数料の中から、査定費用や宣伝費用を不動産会社が負担します。
また、不動産会社に売却依頼をして、売れずに売却することをやめたとしても仲介手数料はかかりません。仲介手数料は、その金額の上限が法律で定められており、それを超えない範囲内で、不動産会社が自由に決められることになっています。
しかし、上限いっぱいに設定するのが慣習であり、一般的です。こちらの計算方法(上限)で計算できます。
売買代金(税抜) 計算方法 401万円以上〜 (売買代金×3%+6万円)×1.10 400万円以下 18万円 例えば、売買代金が3,000万円の場合は、(3,000万円×3%+6万円)×1.10で105万6000円ということになります。
また、400万円以下の不動産については、2018年1月1日より上限の仲介手数料が18万円となっています。
これは、あまりにも売買代金が安いと、仲介手数料が安くなりすぎて、不動産会社が売却活動できなくなることを考慮したものです。
2.税金税金として、「印紙税」と「所得税/住民税」「登録免許税」があります。
a.印紙税売買契約が決まれば、不動産の売買契約書に印紙を貼付します。
売買金額 印紙税 100万円超〜500万円以下のもの 1,000円 1,000万円以下のもの 5,000円 5,000万円以下のもの 10,000円 1億円以下のもの 30,000円 5億円以下のもの 60,000円 (国税庁HPより)
印紙税は原本にのみ課税されますので、売主、買主の双方が原本を保存する場合は、それぞれに印紙の貼付が必要となり、例えば3,000万円の契約であれば、原本2通だと1万円の印紙が2枚となり、印紙税が倍になりますが、売主は写しの保存のみでよければ、買主の契約書に貼付する印紙1万円のみで、売主の印紙税は掛かりません(売主と買主が折半の場合もあります)。
b.所得税/住民税
住んでいるお家を売るとき、3000万円以上の利益が出ないと所得税・住民税はかからないので、実際ほとんどの方はかかりません。お家を売った価格が買ったときの価格より高くて、利益が出た場合は所得税と住民税を納めなければなりません。
不動産を売却した利益を譲渡所得といい、譲渡所得にかかる税金が所得税で、譲渡所得税ともいいます。
逆に、売却して損失が出るなら課税されないため、所得税・住民税を支払う必要はありません。
お家を「売った金額」の中には、売買代金だけでなく、仲介手数料など売却するときにかかった費用(=譲渡費用)も加えます。また、お家を「買った金額」というのも、購入代金だけでなく、仲介手数料など購入したときの代金(取得費)も加えて計算します。
注意点としては「保有期間(5年)は売却した年の1月1日時点で判定」される事と、「自宅の買い替えの場合、自宅を売ったときの特例(3000万円控除の特例など)と住宅ローン控除は併用できない」という点です。
もし、譲渡所得(売却益)が出ていても、ご自宅を売ったときの特例があり、条件に当てはまれば税金を安く抑えることが可能です。
譲渡所得税と住民税の税率は保有期間によって、5年以下の「短期」なら39.63%(譲渡所得税率30.63%、住民税率 9%)、5年超の「長期」なら20.315%(譲渡所得税率15.315%、住民税率5%)です。
これは、主にバブル期に流行った、個人がワンルームマンションなどを短期所有して転売を繰り返し、「投機的な」取引が問題となった事を受け、5年以下の短期所有の不動産売買の場合に税率を約2倍にする措置がとられた事に端を発します。
3.登記費用と登録免許税一般的に、不動産(土地・戸建・マンション)を売買や相続、贈与で取得した場合や、建物を新築したとき、住宅ローンを借りた時に登記します。
登記とは、その不動産の現在の状況や権利関係を法務局保管の登記簿という帳簿に載せることをいいます。
登記する理由は、その不動産が自分のものであることを証明し、第三者に対抗することができるからです(万が一、別の人間がその不動産の所有権を主張してきた場合、登記がされていれば、自分の所有権を主張できる、というイメージです)。
この登記するときに登録免許税という税金がかかります。次の場合、登録免許税がかかります。
・住宅ローンが残っている場合(抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記)
・登記簿上の住所と現住所が違う場合
・結婚等で登記簿上の名字と違う場合
・相続等で登記簿上の所有者と名義が違う場合
・権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失した場合
・登記していなかった(未登記)場合登録免許税も税金なのですが、登録免許税に加えて司法書士への報酬として登記費用がかかります。
売却するときの登記費用は自らの登記の状況によって異なりますが、1万円〜5万円が相場です。
4.その他
その他、印鑑証明書の取得費用などがかかります。
◆印鑑証明書の費用
印鑑証明書が必要になるのでその費用(数百円)が必要になります。
◆測量費用
土地・戸建を売却する場合において、土地の面積があいまいな場合や、境界が不明確な場合、境界の明示や復元、境界の確定など、もう一度、土地の測量が必要になり、一般的な30~40坪(100〜130㎡)くらいの住宅地では、30~45万円くらいが相場です(土地の形状や境界の数、前面道路の条件などにより大きく変動します)。
◆引越し代など
引越し費用など売主の状況や売買条件などによって費用がかかる場合があります。
このように、家を売ったときの手取り金額の計算方法は、不動産の売却代金(=売買金額)から売却にかかる諸費用を引いた残りになりますが、おおまかにいって、売買代金−(仲介手数料+印紙代+登記費用)と計算すればおよその正確な手取り金額がわかります。不動産の売却の場合、ただ売却して終わりではなく、住み替えや、住宅ローンの完済などの事情も絡んでいるケースが多いかと思います。
手元に残る金額をきちんと把握出来ていなければ、計画が大きく狂う事も考えられます。
ご売却を検討される場合、実際にご売却されるかどうかの判断基準としても、まずは全体を把握して計画的なご売却が出来るよう、ご相談くださいませ。
実際に売りに出すか否に関係なく、ご検討の段階から、ご相談は大歓迎です。近隣相場や取引情報から、簡易的な査定まで、まずはお気軽にご相談ください!
当然に、秘密厳守・査定無料で対応させていただきます。
ご売却においての広告宣伝活動の費用も原則無料です。
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