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新型コロナ関連で住宅ローン減税に特例措置 渋澤 百不動産購入日々あれこれ不動産と税金建売住宅注文住宅土地マンション中古住宅2020年04月09日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
昨日は埼玉県でも最多の34人の感染が確認されました。
緊急事態宣言と合わせ、政府は緊急経済対策108兆円?規模を打ち出しました。
国民の8割は対象外の現金給付など、予想されていたものの、何の修正も無く、自粛や休業の要請ばかりで、何も期待されていたものが無い状況に失望のダブルパンチの空気は否めません。
自らの収入は全く影響が無いと、会見で言い放ってしまう総理と一緒に頑張ろうという気持ちになれというのは難しいかもしれませんね…。
住宅購入においては、国交省が救済措置を進めています。
住宅ローン減税に特例措置
以前の記事で、『案』としてご紹介しましたが、国土交通省は7日、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない入居者に適応する特例措置を公表しました。
通常、住宅ローンを借りて住宅を取得した場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除するいわゆる住宅ローン減税を利用することができます。
また、消費税率10%が適用される住宅等の取得をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例措置を受けることができます(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)。
今回公表した特例措置は、新型コロナウィルス感染症の影響により、控除期間を13年に延長する特例措置を受ける際、入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たすことで適応を認めるものです。
注文住宅の場合は2020年9月末まで、分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築等をする場合は2020年11月末までに契約が行なわれていること、新型コロナウィルス感染症の影響により住宅への入居が遅れていること等が要件となります。
また、既存住宅(中古住宅)を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)についても特例措置を講じます。
取得後に行なった増改築工事等が新型コロナウィルス感染症の影響で遅れた場合は、既存住宅取得の日から5ヵ月後までに増改築の契約が行なわれている、といった要件を満たせば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
今回の特例措置は、関連税制法案が国会で成立することが前提となります。
様々、特例や救済、給付など、本来ありがたく感じるはず…。
但し、もともと税金は国に収めた国民からの預かり金でありますので、手続きを煩雑にしたり、条件を厳しくすれば、反発を招くのは当然と言えます。
政権発足以降、バブルを超える景気回復を自慢してきたのだから、随分余裕もあるのでしょうと思っていた分、すっかり『ケチ臭い』と思われてしまっている状況。
『しっかり』『躊躇なく』『過去最大』『最大級』などの冠をつけて乗り切ろうというのは、必死に頑張っている国民を少々馬鹿にしすぎな感じがします。
支給も早くて5月から…。昨日時点で廃業した企業は42社に及ぶとのこと。
救済が間に合わない人や会社はいかほどになるのでしょうか…。
収入に支障もなく一番呑気に構えているのが、政治家の方々では…と思ってしまいます、この緊急事態の時くらいは頑張って欲しいものです。東武東上線・東武越生線・JR川越線、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや資金プラン、不動産売却・買取・運用・管理のご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。