渋澤 百
不動産購入キャンペーン・サービス不動産と税金2019年09月21日
坂戸・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。
2019年10月1日に、いよいよ消費税率が10%に引き上げとなります。
5%から8%に増税された時にもありましたが、今回も、政府では住宅市場の冷え込みを防ごうと、
消費税率引き上げ後の住宅取得支援策
を、用意しています。
現金即金で購入しない限り、今日購入しても、お引き渡しが10月となれば、もう10%の適用となります。
住宅取得支援策は一時的な消費の冷え込み防止の施策です。ずーっと同じ支援ではなく、経年で縮小していきます。購入時期により、受けられる「サービス」が変わります!
これからマイホームをご購入される方は必ず確認しておきましょう!
まず、消費税は何に課税されるかは
不動産と消費税
で、ご確認ください。
政府が用意した住宅取得支援策は4つあります。
①『住宅ローン減税』の拡充
②『住まい給付金』の拡充
③『次世代住宅ポイント制度』創設
④『住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置』の拡充
以上4つ、今回は④のご紹介です。
『住宅取得資金等のための資金に係る贈与税非課税措置』の拡充
「贈与税非課税措置」とは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅資金を贈与されたとき、一定額まで、贈与税が非課税になる制度です。
通常は年間110万円を超える贈与を受ける場合、贈与税が掛かりますが、住宅の新築・取得・リフォームなどを目的とした場合は、2021年12月31日まで、3000万円の贈与が非課税となります。
贈与税非課税枠(政府広報HPより)
※1:消費税率8%で住宅取得した方、個人間売買により中古住宅を取得した方など
※2:一定の耐震性能・省エネ性能又はバリアフリー性能を満たす質の高い住宅の場合
贈与税非課税措置が適用される主な要件は、
●自己居住用住宅
●受贈者が二十歳以上で、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下
●贈与者が父母・祖父母など直系尊属
●贈与年の翌3月15日までに住宅の新築、取得または増改築をし、入居すること
●床面積50平方メートル以上240平方メートル以下であること
などとなります。
この措置は『2021年12月31日』までに住宅の契約がされた場合に限ります。
また、非課税措置の適用を受けるには、『確定申告が必要』です。
各支援策をより有利に利用するには、内容の確認とタイミングも大事になってきます。
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