坂戸市・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。
長崎市の私道封鎖問題をご存知でしょうか?
今年の10月の上旬に長崎市内の住宅街の道路が封鎖されてしまった問題です。
不動産と道路、特に私道のデメリットやリスクについては、先日たまたまブログにて説明したところです。⇨リスクのある私道は?
その中でも、私道において、私道持分を持たず、所有者が第三者の場合、管理や修繕などの問題や、「通行料」を徴収されるなどのリスクもあり得る、とのお話をしましたが、今回の長崎県の問題は、そのお話そのままとなりました。
ところが、昔からの慣習で徴収されていた「通行料」では無く、昨年までは私道の所有者は別の方で、昨年11月にとある建設会社所に所有者が変更となってから、突然、「通行料」を要求し始めたとのこと…。
しかも、月額1世帯車所有で1万円!、車所有なしの場合3千円、自動二輪のみ所有の場合は5千円、を請求し、支払いがなされない場合は、一般車両の通行止めとすると連絡がきた、更に不法に侵入の場合は法的対応、などを通知するなど、これまで何の問題もなく通行できていた道が、所有者の交代で、とんでもない事態になってしまったのです。
判決は「バリケード撤去」
住民は支払いを拒否した結果、所有業者は道路にバリケードを設置、住民の車両のみならず、一般車両も通行止めとしてしまったのです。
今回の判決は、「通行の妨害行為」に関するもので、判決は「バリケードの撤去」を命じる(仮処分)内容となりました。
業者側にも言い分があり、所有する事となった私道部分を市に採納を申し出たところ、自費でガードレールを設置する必要がある、と市に言われて断念、ガードレール設置費用の為(?)、通行料徴収に至ったとの事です。
金額はいかがなものか?とは思いますが、このように私道を利用する人たちで持分を持たず、第三者の所有となった場合、通行料徴収は、所有者の権利として認められます。
坂戸・鶴ヶ島・川越エリアでも実際に通行料が徴収される私道は存在します。
また、今回の長崎市のように、当初は何の問題もなかったものが、所有者が相続などにより変更となった途端、理不尽な通行料請求をされるといった事も、第三者所有の私道の場合は、起こりうる問題です。
最近に開発された大型団地形式の分譲地では、権利関係に問題を生ずることは稀になりましたが、10年、20年前までの建設会社や不動産業者による、大型開発分譲などでは、私道部分がその業者の所有のまま残っている可能性が、有り得ます。
私道部分を所有者それぞれの持分で権利移転する手続きを業者が怠ったため、業者所有のままになっているケースも少なくないのです。
結果、その所有者である業者や個人、が倒産したり、亡くなったりした場合に、更に他の第三者に権利が移動し、場合によっては、通行料を…、なんてこともあり得るのです。
ご購入の場合、モモホームで購入前にご検討の物件についてしっかり調査を行いますし、ご売却の場合も、ご相談いただければ、もちろん無料にて調査致します。
特に期間の経過により、私道の権利関係に変化が生じていたり、引き継いで所有された方が、遠方におり、連絡が取れない、また、管理も不十分でメンテナンスがなされない…、など、リスクやデメリットについては、必ず把握しておく必要があります。
ご購入においても、ご売却においても、モモホームでは、埼玉県のみならず、東京都内や近隣の県などでも対応可能です。
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