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不動産売却を依頼
媒介契約の種類売却不動産・不動産管理不動産の売却2022年07月22日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探し・不動産売却相談はモモ・ホームにお任せ!モモ・ホームブログ
不動産の売却をする場合、まずはご売却相談をいただき、査定や調査などを行います。
売り出し価格を決定すると、本格的に不動産屋さんに売却活動を開始してもらいます。
その際に必要なのが、売主様と不動産屋との間で締結する『媒介契約』です。
不動産売却の依頼 媒介契約の種類
正式に不動産売却を決めた場合、不動産の売却活動をご依頼いただくために、『媒介契約』を締結する必要があります。
媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められており、3種類の依頼方法があります。
いずれの種類も契約期間は3カ月以内となっており、お客様からの申し出により、期間を更新することが出来ます。
媒介契約の種類
■専属専任媒介契約
お客様は、依頼した不動産業者(以下、宅建業者)以外の宅建業者に同物件の不動産売買の媒介を依頼することが出来ません。
また、売主様ご自身が発見したご購入希望者との取引も禁止されますので、もし現れた場合にも、実務上は依頼した宅建業者を介して売買契約を締結しなければなりません。
依頼を受けた宅建業者は、物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、2週間に1度以上、売主様に販売状況を報告する義務があります。
1社に絞って、完全に売却活動をお願いする依頼内容となります。
1社に絞るのは、売主様にとっては、情報を独占させる事で、メリットとデメリットが生じます。
■専任媒介契約
専属専任媒介契約と同様、お客様は依頼した宅建業者以外の宅建業者に同物件の不動産売買の媒介を依頼することが出来ません。
ただ、お客様自身が発見した取引の相手方との取引が可能となっています。
依頼を受けた宅建業者は、物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上、売主様に販売状況を報告する義務があります。
1社に絞るという点で、専属専任媒介契約とほぼ変わらず、報告義務の内容の違いと考えても良いかと思います。
■一般媒介契約
こちらは、お客様が複数の宅建業者に同時に売却を依頼する事が出来ます。
他の宅建業者の名称と所在地を依頼したそれぞれの宅建業者に通知する義務がある「明示型」と通知義務のない「非明示型」の2種類があります。
一番売主様の自由度が高い媒介契約に見えますが、依頼を受けた宅建業者には、レインズの登録義務やお客様に対する活動の報告義務もありません。
レインズ(指定流通機構)って何?
媒介契約の種類により、登録義務や掲載までの期間が決められているレインズ(指定流通機構)って何でしょうか?
国土交通大臣の指定を受けた、全国4カ所の不動産流通機構場運営している、宅建業者間の不動産情報交換のためのネットワーク・オンラインシステムを「レインズ」と言います。
全国の宅建業者が加入しており、レインズに登録された物件情報はネットワークを介して全国各地の不動産会社に物件情報を拡散されます(この段階で一般の方に情報は拡散されません)。
この宅建業者の情報源がレインズであり、ほとんどの不動産情報は、この情報をもとに、不動産屋のHPやホームズやスーモなどのポータルサイトに宅建業者が情報を登録する事により宣伝されます。
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