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  • 不動産売却の必要書類等
    売却時の引渡しに必要なもの
    売却不動産・不動産管理不動産の売却2022年09月09日
    不動産を売却した際、土地建物のお引渡しと代金の決済の手続きを同日、同時に進行します。

    売却した不動産のお引渡しには何が必要になるでしょうか。


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     不動産売却引渡しに必要な物 


    買主様より売買代金の残金をお受け取りになると同時に行われるのが、所有権の移転登記手続きと物件のお引渡しの手続きです。

    この手続きが完了すると不動産手続きが無事終了いたします。

    売買の成立(ご契約手続き)から決済、お引渡しまでには買主様がローンを利用される場合でも通常1月程度で決済を迎えます。

    決済に必要になる書類等のご用意は、出来ればご売却を決めた時点から準備を始めて、決済時に不足の無いようにしたいものです。



     所有権移転登記に必要な書類等 


    所有権移転登記に売主様にご用意いただく書類


    ■登記識別情報通知書(土地・建物分)

    昔で言う、『権利書』です。土地・建物の売買であれば、土地の分と建物の分、それぞれが必要となります。

    売却不動産を購入され、登記した際に発行された権利を証明する書類が『登記識別情報通知書』で、通常はご購入時の契約書類等と一緒に保管されている方が多いです。契約書よりも大事な書類ですから、金庫などに保管する方もいらっしゃいます。

    登記識別情報通知書は『再発行が出来ません』ので、探しても見つからない場合は、別の手続きが必要となりますので、早めに対処が必要となりますので、決済日直前に用意、というよりも、やはりご売却を決めた時に探しておくべき書類と言えます。

    登記識別情報通知書は以前は権利書でしたが、埼玉県の場合、早くて平成17年3月、平成20年5月頃の所有権登記までには県全体で、登記識別情報通知書に切り替わっています。



    ■直近の土地建物評価証明書

    物件所在地の役所で取得します。

    委任状を頂き、不動産業者が取得するケースも多く、登記の際の税金関係の計算の為に原本が必要となります。



    ■実印と印鑑証明書

    謄本記載の所有者様の実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内)が必要となります。

    登記手続きを通常は司法書士の方にお願いしますが、委任状の交付と、司法書士先生が作成した登記書類への実印の押印が必要となりますので、印鑑証明書と共に必要となります。



    ■運転免許証等

    登記を司法書士先生に委任する際、本人であるかの確認の為、写真付きの身分証明書が必要となり、運転免許証等をご用意いただきます。


    ■登記されている住所と現住所が異なる場合

    登記されている住所と現在のお住まいの住所(住民票上の住所)が異なる場合、登記されている住所から現住所までの繋がりを証明する為、住民票等の書類が必要となります。

    一度の引っ越しであれば、住民票で足りるケースがほとんどですが、売却した不動産を退去してから複数回の転居をされた場合、住民票だけでは繋がりを証明できないので、戸籍謄本や戸籍の附票など、本籍地に行って取得しなければいけない書類が必要となる場合があります。

    また、共有名義で、その後離婚されている場合、名義がそのままの場合も、それぞれの書類を必要としますので、遠方に転居している等、書類を揃えるのが大変なケースもあります。売買契約後の準備で構いませんが、早めに準備に取り掛かるべき書類です。




     買主様にお渡しするもの 


    ■建物のカギ

    ご売却した不動産に建物がある場合、所有されているカギを全てお渡しします。

    通常はその後、買主様がカギ交換等しますが、現在所有のカギ、勝手口やシャッター、倉庫、ガレージなど、鍵を使用している場合は、全て揃えて準備しましょう。



    ■建物の建築確認書類

    建物を建築した際の建築確認や完了検査済証など、建築関係書類の原本は残っているものを全てお渡しします。

    役所でも内容の確認は可能ですが、保存期間が過ぎると確認が出来なくなり、一定規模以上のリフォームや、再度売却する際に支障をきたす場合があります。

    また、敷地に擁壁がある場合、擁壁についても同様の書類が残っているはずですので、お渡しします。


    ■建物設備の保証書や取扱説明書

    建物に残った設備等の保証書や取扱説明書等は残っている場合は全てお渡ししましょう。

    修理の際の連絡先などが分かるだけで、買主様の安心につながります。

    マンションの場合は、その他に管理規約等の書類をお渡しします。


    ■市街化調整区域の物件の場合

    市街化調整区域の物件の場合、『開発許可』関係資料は重要となります。

    地位の承継や、新築後20年経過を証明する書類を要する時に必要となりますので、それら一切をお渡しします。

    土地取引でその権利を使用して新築する場合は、ご契約時に必要となる書類ですから、事前に準備するべき書類と言えます。


    以上が決済日、お引渡し(までに)必要となるものですが、特に登記に要する書類は不足すれば決済が出来ない場合がありますので、不足の無いようにしっかり準備する事が大切です。

    スムーズにご売却手続きを完了させるためにサポート致しますので、確認、準備を早めに進めていきましょう。


     

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