渋澤 百
不動産購入キャンペーン・サービス不動産と税金2019年09月20日
坂戸・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。
2019年10月1日に、いよいよ消費税率が10%に引き上げとなります。
あれは8%でこれは10%と、消費者も事業者も何がなんだか…で、スタートから現場では混乱間違いなしな感じですが、マイホーム購入に関しては、どうでしょうか?
5%から8%に増税された時にもありましたが、今回も、政府では住宅市場の冷え込みを防ごうと、
消費税率引き上げ後の住宅取得支援策
を、用意しています。
増税前にそのまま購入よりもなんだかんだでかなりお得な制度となります。
前回でもそうだった事から、消費者も学習したのか、景気が良くないのか、今回の増税は、「駆け込み需要」が冷え込んでしまったようです。
現金即金で購入しない限り、今日購入しても、お引き渡しが10月となれば、もう10%の適用となります。
住宅取得支援策は一時的な消費の冷え込み防止の施策です。ずーっと同じ支援ではなく、経年で縮小していきます。購入時期により、受けられる「サービス」が変わります!
これからマイホームをご購入される方は必ず確認しておきましょう!
まず、消費税は何に課税されるかは
不動産と消費税
で、ご確認ください。
政府が用意した住宅取得支援策は4つあります。
①『住宅ローン減税』の拡充
②『住まい給付金』の拡充
③『次世代住宅ポイント制度』創設
④『住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置』の拡充
以上4つをご紹介していきます。
①『住宅ローン減税』の拡充
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得・リフォームなどに住宅ローンを利用した方に対して、住宅ローンの年末残高の1%を所得税や住民税から控除する制度です。
現在もこの制度はありますが、現行では控除期間は10年間、控除の対象となる借入金の上限は、2021年12月までの入居であれば、従来の2,000万円から4,000万円に引き上げられています(一般住宅の場合)。
今回の増税後の住宅取得等で、2020年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間が更に3年延長の合計13年間、住宅ローン控除を受けられます。
この場合、10年目までは従来通り年末のローン残高の1%が控除され、11年目から13年目は「ローン残高の1%」と「建物購入価格の2%÷3年」のいずれか小さい額が各年控除されます。
「住宅ローン減税」は、初年度は確定申告の必要がありますが、源泉徴収の方は、2年目からは年末調整の書類添付で、所得税・住民税の還付を受けられます。
少し大きな還付でちょっとしたボーナス気分を味わえる制度です。
控除額と条件は表のとおり(政府広報HPより)
※1 2021年12月31日までのご入居者が対象
※2 「長期優良住宅」「低炭素住宅」に該当する新築住宅の場合
利用出来る主な要件としては
(1)自己居住用住宅
(2)床面積が50平方メートル以上
(3)中古住宅は築20年、中古マンションは築25年以下であるか、耐震性能をそなえていること
(4)借入期間や合計所得金額についての要件を満たしていること
●新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
●この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
などがあります。
住宅ローン減税は、購入物件と住宅ローン借入額が具体的に決まった状態で、ご自身の所得税、住民税が「還付」される形の支援です。
各支援策をより有利に利用するには、内容の確認とタイミングも大事になってきます。
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消費税増税後の住宅取得支援策②『住まい給付金』の拡充編
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