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市街化調整区域って何?②
家を建てる為の条件渋澤 百不動産購入土地2019年11月30日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ
市街化調整区域って何?①で、このエリアは『原則』として家を建てる事が出来ない地域だとしました。
でも、現実には土地の売買も行われ、新しい住人が家を建てて生活しています。
誰も家を建てられなければ、いずれ誰もいなくなってしまいますから、当然と言えば当然で、一切をダメと言っているわけではありません。
市街化調整区域って何②
家を建てる建てるための条件
市街化調整区域では、自治体が期間(5年間など)を定めて、その地域の市街化を抑制または調整する地域です。
そして、原則、公共投資を行わず、開発行為も認められません。つまり、宅地の造成や建物の建築が出来ないのです。
ただし、『自己居住用住宅』が建築可能となる区域があります。
都市計画法34条12号区域
自己居住用住宅が建築可能となる区域の一つとして、『34条12号区域』があります(以下『12号』と言います)。
この『12号』区域の土地を購入すれば、ご自身とご家族が居住する為の建物であれば建築が可能となります。
ただ、この『12号』では、更に要件があります。
購入する事が出来ても『自己居住用住宅を建築することが出来る人』の要件があるのです。
12号区域開発許可要件
家を建築する場合、土地を造成などを伴う為『開発行為』となりますから、『開発許可』を申請しなければいけません。
市街化調整区域のみならず、市街化区域でもこの申請は必要ですが、調整区域では原則、開発行為自体が出来ない事となっています。
12号区域で、自己居住用住宅を建築する事が出来る人はこの『開発許可』の要件を満たす必要があります。
12号区域の開発許可要件は
①ご本人が市街化調整区域内に20年以上居住しているか、または、6親等内の親族が市街化調整区域内に20年以上居住している(隣接市町村の市街化調整区域を含む)
②現在、ご本人名義の家を所有していない。
③ご自身が居住する家を建てる為の土地であること。
この①~③の要件を「全て満たしている方」のみが、12号区域内の土地を購入して、自己居住用住宅の建築が可能となります。
広い土地を希望されている方で、12号区域の土地のご購入が叶わない多くの場合は、①の要件です。
6親等(婚姻されている場合、配偶者の3親等までもOK)内と言えば、かなり広い範囲ですが、隣接市町村に限られる為、東京など遠方から土地を求められる場合は、ご実家などが無いと難しくなります。
見ると広範囲ですが、20年以上ですから、ご本人の親以上の場合がほとんどで、そうなると上を辿るといっても、存命されている方が限定され、なかなか現実的には「狭き門」となっています。
隣接市町村の市街化調整区域でもOKですから、心当たりの方は「6親等内のご親族」が「市街化調整区域内」に「20年以上」住んでいるか、調べてみてはいかがでしょうか(住所が「大字」などであれば可能性ありです)。
モモホームHP掲載エリアの、
坂戸市の隣接市町村は、
「川越市」「鶴ヶ島市」「東松山市」「日高市」「鳩山町」「毛呂山町」「川島町」
鶴ヶ島市の隣接市町村は、
「川越市」「坂戸市」「日高市」
川越市の隣接市町村は、
「坂戸市」「鶴ヶ島市」「日高市」「狭山市」「所沢市」「富士見市」「ふじみ野市」「上尾市」「さいたま市」「川島町」「三芳町」
日高市の隣接市町村は、
「坂戸市」「鶴ヶ島市」「川越市」「狭山市」「飯能市」「毛呂山町」
となっています。
12号要件を満たした場合、区域内の土地での「開発許可申請」では、この要件を満たしている『証明』が必要となります。
≫市街化調整区域って何③34条12号区域で家を建てるには へ
市街化調整区域内の土地探しや12号要件などについては、ざっくり進めても結果、要件を満たせなければ、「全て無駄」になってしまいますので、ご検討の場合は、お気軽にご相談ください。
まずは、そのままの状態でご相談いただき、不動産の個性と履歴を知る事から始めましょう。
昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。
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