-
不動産オンライン無料相談のお知らせ
対応サービスが増えました!渋澤 百不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ災害・防災と不動産キャンペーン・サービス不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年07月18日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
6月より開始致しましたお住まい探しやご売却、不動産に関するご相談はなんでも大歓迎!『来店不要!オンライン無料相談』
これまでのZoomに加え、『Face Time』『Google Meet』『Line』の各アプリでのミーティングアプリ、無料ビデオ通話のサービスでも対応致します!
Zoomでの無料相談の手順はこちらでもご確認できます↓
オンライン無料相談の流れ
①『お問合せ』または『オンライン無料相談のご予約』バナーより、オンライン無料相談のご予約をしてください。
②パソコンでモモ・ホームからメールで届いた招待URL(ミーティングURL)をクリックすると、 パソコンにZoomがダウンロードされます。
③ダウンロードされたファイルをクリックすると、 Zoomがインストールされ、ミーティングに参加(オンライン無料相談)できます。
④「コンピュータでオーディオに参加」というボタンが出てくるので、こちらをクリックして下さい。
これだけで、Zoomに参加できます。
①『お問合せ』または『オンライン無料相談のご予約』バナーより、オンライン無料相談のご予約をしてください。
②スマホ版の特徴はアプリ(無料)をインストールする必要があるということです。
iPhone・iPadの場合、
App Storeの検索窓に「zoom」と入力し、検索結果に出てきたアプリの中から「Zoom Cloud Meetings」をインストールしてください。
Androidの場合、
Google playの検索窓に「zoom」と入力し、検索結果に出てきたアプリの中から「Zoom Cloud Meetings」をインストールしてください。
③ご予約時間に、届いたメールのZoom URL(ミーティングURL)をクリックしてください。自動的にアプリが起動してミーティングに参加(オンライン無料相談)できます。
■『Face Time』でのオンライン無料相談は、対応端末が以下の通り
■以下の点をご確認ください。
FaceTimeを利用するには、FaceTime が ON で Apple ID でサインインしている必要があります。
①『お問合せ』または『オンライン無料相談のご予約』バナーより、オンライン無料相談のご予約をしてください。
②予約の時間になりましたら、モモ・ホームよりFaceTime通話をおかけしますので、「応答」をお願いします。
その他、『Google Meet』、『LINE(無料ビデオ通話)』でも対応可能です。
□ご予約フォームの入力□
『オンライン無料相談』のご予約時に使用希望アプリを明記の上、ご予約くださいませ!
ご予約・お問合せフォーム↓
原則、水曜日を除く平日と週末の午前9時~午後5時までの対応とさせていただいておりますが、特にご希望があれば、その他の時間帯でも、出来る限り対応しておりますので、遠慮なくお申し付けくださいませ。
「予約制個別相談」の『オンライン無料相談』は、お住まい探しのスタートからご売却まで、不動産に関する相談はなんでも大歓迎です!
是非、お気軽にご利用くださいませ!!
沢山のご予約、ご相談をお待ちしております!
東武東上線・東武越生線・JR川越線、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや資金プラン、不動産売却・買取・運用・管理のご相談はモモ・ホームにお任せください。お電話かメールでもお気軽にご相談ください。
メールでのご相談はこちらから
モモ・ホームHPへ
ブログトップへ
-
来店不要!オンライン無料相談のお知らせ! 渋澤 百不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産キャンペーン・サービス不動産と税金不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅お勧め物件情報2020年06月01日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。
来店不要!オンライン無料相談を開始しました!
新型コロナウィルス流行の影響で、不要不急の外出自粛、ソーシャルディスタンスがすっかり日常化してきました。
モモ・ホームではこれまでも完全予約制、現地待合せ、ご希望の場所での相談にて対応しておりましたが、リモートワークも世間に浸透し始め、会議もオンラインの時代に変わっていく状況です。
そこで、モモ・ホームでもご来店不要で、お住まい探しやご売却、不動産に関するご相談を承れるよう、『オンライン無料相談』を開始いたしました!
随時、対応サービスは増やしていく予定ですが、今回はリモート会議などで利用されている方が最も多い、『Zoom』アプリを使用しています。
Zoomアプリをインストールすれば、初心者の方も簡単に出来ますので、お住まい・不動産に関するご相談は、オンライン無料相談をお気軽にご利用くださいませ!!
オンライン無料相談の流れ
◆モモ・ホームHPのお問合せ(↓画像)または、
『オンライン無料相談のご予約・お問い合わせはこちら』のバナーより、
オンライン相談のご予約をお願い致します。
オンライン無料相談の予約バナー↓
お問合せ項目の入力画面↓
赤枠内を必ず入力してください
日時を調整し、決定したら、Eメール/ショートメール等いずれかで、オンライン会議室のリンク(ミーティングURL)をお送りします。当日まで削除せずお持ちください。
オンライン無料相談に使うパソコンやスマートフォン、タブレットに前もって『Zoom』アプリをダウンロードしておくと、当日すぐにオンライン無料相談を始めることが出来ます。 (Zoomのユーザー登録の必要はありません。)
ダウンロードサイトからZoomをダウンロードする
パソコン ⇨ https://zoom.us/download(ミーティング用Zoomクライアントを選択)
iPhone・iPad ⇨ https://apps.apple.com/jp/app/id546505307
Android ⇨ https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ja
または
リンクをクリックしてZoomをダウンロードする
オンライン会議室のリンク(ミーティングURL)が既に送られてきている場合は、そのリンクをクリックします。
画面にダウンロードのリンクが表示されますので、それに従って進めばアプリのインストールが出来ます。
パソコン ⇨ Zoomをダウンロード をクリック
iPhone・iPad ⇨ App Storeからダウンロード をタップ
Android ⇨ Google Playからダウンロード をタップ
◆時間になったらオンライン会議室のリンクをクリック
予約した時間になったら、オンライン会議室のリンク(https://zoom.us/j/数字…で始まるミーティングURL)をクリックします。
前もってインストールされていなかった場合は、ダウンロード用リンクが表示されますので、それに従ってアプリをインストールします。⇨インストールが完了したらスタート画面が表示されますので、もう一度リンクをクリックしてください。
◆名前を入力して参加する
名前は、申込された方のお名前をフルネームでご入力ください。
会議室への入室承認の確認に使用しますので、ニックネーム等はご遠慮ください。
初めてZoomを使う場合、Zoomへのカメラ及びマイクの利用許可が表示された場合は、どちらも許可します。
カメラへのアクセス ⇨ 許可する
マイクへのアクセス ⇨ 許可する
◆《ビデオ付きで参加》をクリックして、オンライン会議室に入室します。
◆ビデオミーティング(オンライン無料相談)が始まるまで、そのままお待ちください。
モモ・ホーム側でお客様が確認出来ましたら、画面が切り替わり、ビデオミーティングが始まります。
オーディオ参加の確認が表示されたら、以下を選択してください。
パソコン ⇨ コンピューターでオーディオに参加
iPhone ⇨ インターネットを使用した通話
Android ⇨ デバイスオーディオを介して通話
■自分の音声や映像が相手に届いていない?と思ったら
ビデオミーティングが始まっているのに自分の音声や映像が届いていないように思えた場合は、メニュー左端のオーディオとビデオのアイコンをご確認ください。
(メニューが表示されていないときは画面をタップすると表示されます)
オンライン無料相談では、お住まい探しのスタートから、ご売却まで、不動産に関する相談はなんでも大歓迎です!
是非、ご気軽にご利用くださいませ!!
東武東上線・東武越生線・JR川越線、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや資金プラン、不動産売却・買取・運用・管理のご相談はモモ・ホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
オンライン無料相談のご予約やお問合せなどはこちらから
-
マンションの浸水対策に国が指針案 渋澤 百不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれマンション不動産の管理2020年02月25日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
近年、日本全国で地震災害以外でも線状降水帯による集中豪雨や台風の大型化による被害、とりわけ昨年の台風15号や19号など相次いだ超大型台風は関東方面の方の記憶に新しいところです。
このような豪雨がもたらす河川の増水による氾濫や越水により、『想定外』『想定を上回る』被害が相次ぎ、昨年10月の台風19号では川崎市武蔵小杉駅近くのいわゆる『タワマン』が浸水により約1週間にわたり停電、陸の孤島となる被害が出た事が注目されました。
マンションの浸水対策に国が指針案
このような『想定を超える』浸水被害が相次いでいることから、国土交通省と経済産業省は、タワーマンションなどの高層建築物の電気設備を浸水から防ぐにはどうしたら良いかの検討を重ね、去る2月18日にガイドライン案が提示されました。
案によると、電気設備を浸水リスクが少ない上の階などに設置すべきだとしています。
当然に、設置が難しいケースもあるので、その場合には、浸水の恐れのあるルートを把握した上で、水の侵入を防ぐ止水板などを設置するなどとしています。
マンションなどの電気設備の浸水対策を国がガイドラインにまとめるのは初めてで、今後、不動産会社やマンションの管理組合などに周知を進め、対策を促す方針のようです。
(以下、NHKニュース&スポーツより)
【対策に動き始めたマンション】
台風の接近によってこれまでの想定を上回る被害が相次ぐ中、実際に建物に水が入り込んだことを教訓に、対策に動き始めているマンションがあります。
東京 江戸川区でおよそ400世帯が暮らす14階建てのマンションです。去年9月の台風15号の際には、マンションの1階のエントランスやエレベーターホールの一部に水が入り込んできました。
水を感知する安全装置が働いたため、3台あるうち、2台のエレベーターが一時停止したということです。幸い、電源設備のあるマンションの地下室には水が入り込まず、停電はおきませんでした。
このマンションがある地域は、江戸川区が公表している川の氾濫を対象にしたハザードマップでは浸水エリアになっておらず、水が入り込むことは想定外だったということです。
原因としては、台風による非常に強い風で1階の出入り口の隙間などから大量の雨水が入り込んだことや、大雨で排水が追いつかず、エレベーターホール脇にある排水溝から水が逆流したことが考えられるとしています。
マンションの管理組合で防災担当を務める奥田建蔵さんは、「マンションの中にまで水が入ってくるとは全く想定しておらず、かなり驚いた」と話していました。
【業者とともに対策を検討】
奥田さんは、これを教訓に浸水対策に取り組もうと、管理組合のメンバーとともにマンションの改修工事が専門の都内の業者に相談しています。今月16日には、業者の調査員2人がマンションを訪れ、地下室に水が入り込むおそれのあるルートなどを調べました。
その結果、1階の出入り口だけでなく、中庭の出入り口の脇にある換気口や、郵便受けが集まる区画の床にあって、ふだんはフタが閉められている機材の搬入口の隙間など、浸水の状況によっては思いがけない場所から地下室に水が入り込んでしまうおそれがあることが分かりました。
そのうえで調査員は、こうした場所に止水板や防水扉などを設置することが浸水対策として有効だと説明していました。
このマンションでは今後対策を検討することにしていて、奥田さんは「意外なところから地下室に水が入り込むという素人では分からない点に気が付くことができた。台風で住民の意識が高まっているうちに対策を進めていきたい」と話していました。
調査を行った業者「建装工業」の舘林匠さんは「これまでマンションを建設する際には、浸水したり大量の雨水が吹き込んだりするリスクまで考えてこなかったのが現状だ。マンションによって構造やリスクは違うので、それぞれに合った対策を考えていかなければいけない」と話していました。
浸水被害、災害被害のリスクは同じエリアにおいては、戸建もマンションも変わりません。
建物そのものの耐震性能や築年数、耐火性能などで危険の大きさは異なりますが、その土地、『地べた』が同じであれば、河川からの距離、河川の水位と地べたの高さの差異(海抜○○mなど)、堤防の高さ、地盤の性質などが、そのエリアに与えるリスク自体は同等となります。
ここでの違いは、戸建は単位が『家族』ですが、マンションは『家族×世帯数』の単位で対策を講じなければいけない点です。
家族の同意を得たり、家族の協力の元、対策するのは難しくはありませんが、『世帯数』の同意や協力は『防災意識』の違いで思うように行かない苦労があります。
マンションの場合、お金を掛ければ『積立金』に影響を及ぼすので、停電で大して困らない1階や2階の住民と、停電さえしなければ浸水で危険のない上階の住民で、対策して欲しい内容が異なるケースもあります。
管理組合がニュース記事のように努力して取りまとめて動いてくれれば良いのですが、大型化したタワーマンション(一般的に20階建て以上)となれば、住民が増える分、意見がまとまらないリスクがあり、特に高級と言われるマンションにおいては、下の階と上階の居住者の経済的な事情が全く異なる場合も多く、より難しい課題となるでしょう。
また、特に近年、急に高層マンションが林立したような地域では、地域の『避難施設』の収容人数に『マンション住民はカウントされていない』ケースが珍しくありません。地域の避難場所である公民館などに、突然現れた何百世帯を受け入れるキャパシティが無いのが実情です。
高層マンションを建設、販売する業者は、災害に強いマンションを建てているかもしれませんが、『想定を超える』被害が発生した場合の『逃げ場所』までは用意していません。自治体に何百世帯分の避難場所を作ってくださいとまではお願いしていないのです。
基本、マンションは『建物が強いのでしょうから、自宅で生き延びてください』というスタンスで扱われてしまいます。
水も食料も届かない、とまではならない事を願いますが、避難ではなく、『孤立』した状況は大いに考えられます。
マンション建設、販売を行う会社は、もちろんそのリスク部分について承知した上で販売しています。『あくまで万が一のこと、戸建もマンションも万が一はあるから…』とでも思っているかもしれませんし、施工と販売が完全分離されている大型マンションは販売側は『関係ない』ので『想定を超える』や『地理的な』リスクについては触れたくありません…。
こういったリスク部分を考えれば、既存のマンション(特に大規模なもの)でも、電気が無ければトイレも流せなくなるほど、『電気の確保』がいかに大事かは容易に想像出来ます。
今後のマンション建築はこれまでと違う防災性能も求められることとなるのでしょうが、いわゆるタワマンの何百世帯、時に千世帯を超える家族が大災害時に少なくとも数日間、電気を失わずに生き延びられるような設備を装備するマンションが現れるのか…、それとも2階や3階に設備を移動した設計程度になるのか…、これまで、売ったらしまい、のスタンスで様々な問題があったマンション建設業界に変化は起こるのでしょうか…?
業界最大手の住●、三●、野●さんが変われるかだと思いますが…。(ちなみに過去最大手だった大京さんは方針転換済み、タワマンのような超大型高層マンションは止めています)
日本の建築技術は間違いなく世界トップレベルなのだと思いますので、後は『見栄え』よりも『本当の安全性能』を顧客の家族の目線、自分と家族が買いたいのか?という目線でエリアを選定し、設計してもらうだけでいいことなのですが…。
今回も坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市はほとんど無縁の高層マンションの話ですが、モモホーム掲載エリアの既存マンションで、坂戸駅や若葉駅周辺には、百世帯前後のマンションは当然多くありますし、川越市では新築もチラホラ出ています。
東武東上線ではふじみ野駅前にある2年ほど前は中古でも9000万などの価格でびっくり(現在は3000~4000万台)のアイムふじみ野タワー(タワーって付いちゃってます…)は31階建て、川越市は直近のものでも、頑張って17階や16階のものです、それでも川越では目立つ建物です。川越駅周辺でも15階建て前後のマンション群で、タワマン級は残念ながら?ありません…。
現在まさに建築中や販売中のものなどは、今回の指針案は取り入れていませんが、今後のマンションのスタイルの変化は、安全神話が崩壊した今、建物仕様と同様、管理の方法や法規制の面でも注目されるところです。
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや資金プラン、不動産売却・買取のご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
メールでのご相談はこちらから
モモホームHPへ
ブログトップへ
-
逗子の斜面崩落死亡事故
責任の所在は…(マンションを買うということ)渋澤 百売却不動産・不動産管理日々あれこれ土地マンション不動産の管理2020年02月16日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
2月5日の神奈川県逗子市で市道沿いの傾斜地の一部が崩落し、土砂の下敷きになった女子高生が死亡した事故をご存知でしょうか?
斜面崩落責任の所在は…
崩落した斜面は神奈川県が2011年に土砂災害警戒区域に指定していたものの、『私有地』のため、安全対策すべきは所有者であることから、県では施策の取りようがなかった状況でもありました。
この事故は、令和2年2月5日に神奈川県逗子市池子2丁目で道路脇の斜面が崩れ、歩いていた18歳の県立女子高生徒が、崩れた土砂の量約68トンに巻き込まれて死亡したというものでした。
(googleマップより事故付近)
斜面は高さが16mほどあり、分譲マンションの建つ土地の脇にありました。
この斜面は分譲マンションの敷地内であり、土砂災害警戒区域に指定されているものの、建築制限がかかっていませんでした。
斜面の真下は市民が通勤通学に利用する市道である生活道路、斜面はマンションの私有地内、という事で、責任の所在が誰にあるのか?が話題となりました。
民法上の責任はマンション側、しかも住人
マンションを実際に購入して住まわれている方はご存知でも、意外と普段は意識していませんが、マンションは当然『1室のみ』を購入するものでは無く、そのマンションの敷地全体の所有権の一部も購入します。
このような痛ましい事故ですが、その斜面の上に建つマンションの住民の方は、全く他人事ではありません。責任が問われる可能性が高いからです。
現在の民法の仕組みから行けば、その土地はマンションの住人の方々の共有地ですから、住人の方々が責任を負う事となります。
普通の戸建住宅であっても、自宅の塀が倒れて通行人に被害が及んだ場合に責任を負うと言えばガテンがいきそうですが、マンションの敷地の法面や擁壁となると、あまり意識しない、もしかしたら全く考えもしないで購入してしまいそうです。
しかし、自宅の塀と同じですから、擁壁の管理や法面が崩落しないよう管理しなければいけなかったのは住人の方々(実際には管理組合など)という事です。
管理に瑕疵があると、所有者は無過失で責任を負うということになっています。
そんな責任を負っていると思いも及ばず、土砂災害警戒区域に指定されても、自分たちの責任を回避する為に修繕などしっかり直しましょうという議論が住民の間で起きなかったことが、このような悲惨な事故を招いてしまったと言えます。
管理を委託した場合においては、管理組合の管理状況ややり方について、住民側が追求するなどはあるかもしれませんが、正直なところ、そんな事は亡くなった方にとってはどうでも良い事です。
一次的な責任は所有者であり、管理責任がある住民の方々、であることは間違いなく、事故を招いた責任は自己の事として感じるべきです。
敷地内に駐車場や共有施設、公園や林など広々とした敷地で多棟式のマンションは魅力的ではありますが、その敷地の一部を所有し、管理する責任が生じる事を、感じなければいけませんし、新築の分譲マンションで、その説明をしっかり行っているマンション販売業者は、いったいどの程度いるのでしょうか…。
『土砂災害警戒区域』は少なくても存在
坂戸市や日高市、川越市にも土砂災害警戒区域はあります。山に向かった傾斜地が存在する自治体には、住宅地には無くても土砂災害に警戒すべき区域として指定されます。
例えば坂戸市では、西坂戸地区の一部に指定区域がありますが、住宅を建てられる状況ではありません。
危険なのは、数年前の広島県の豪雨が土砂災害を引き起こした際に話題になりましたが、今回のマンション建設などと同様に『造成後』、『分譲後』に土砂災害指定区域となった場合、既に周辺に住宅があったり、道があったりと、普通の山の傾斜地とは全く異なる意味を持つこととなり、一番危険と言えます。
このようなケースはとても珍しいと思いますが、造成、分譲した会社がいかに無責任か、が良く分かるケースだと思いますし、もちろん中古などでも購入すべきではない、と言えます。
また、ひな壇の地形など、傾斜している土地を造成する場合、一段の高低差(擁壁の高さ)が2mを超えるか超えないか、などで法規制上、その擁壁に求められる「強度」がけた違いとなります。(もちろん2mを超えるものは強度を求められます)
よって、造成費用を抑えたい開発業者としては、2m未満の段差で造成を行おうと1m90cmなどにする場合が、よくあります。違反ではありません。どう感じるか…、の問題であり、多くの方は、その理由を知らずに購入する訳です。
また、崖や法面の場合、自分の敷地は崖(法面・段差)の下までか、上までか、によっても管理が変わります。
崖(法面・段差)の上まで所有権を持っている場合もありますので、その場合、自分を守るためには自分で法面を崩れないようにしなければいけません。
例えば、崖の上側に運送業者などが入り、トラックの振動で崖が崩れるなどの場合、必ずその運送業者に文句を言えるかと言えば、そうでは無くなってしまいます。
事故のマンションのように購入者が良く知らずに購入してしまうケースは、このように多く存在するはずですが、今回のように、購入者とは全く関係のない通行人の命が失われる事態となっては、知らなかった、では済まされません。
防災に関しては、我が身や家族を守る為に調査し、準備が必要ですが、このような事故に繋がる恐れがある物件を掴まされない事も、我が身を守る、家族を守るためにとても重要なことと言えそうです。
坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや不動産売却・買取のご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
メールでのご相談はこちらから
モモホームHPへ
-
福岡市東区の分譲マンションが傾斜
「時効の壁」…
渋澤 百不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれマンション2020年02月09日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
先日、テレビなどでこんなニュースが報道されました。
問題の起きたマンションは福岡県で1995年に分譲された、当時の人気マンション。
最寄り駅徒歩3分の立地で、3000万円前後で分譲され、当時は30倍もの倍率の人気物件だったそうです。
マンションが傾きドアが閉まらない
住民の方は購入後数年で、壁にひびが入るなどの異常に気付き、クレームを入れていますが、当時、施工会社側はその箇所を補修した上でこう回答したそうです。
施工会社側(文書)「主要構造部分への影響はないことを確約します。皆様の心配されているような、建物倒壊には決してつながりませんので、御安心下さいますようお願い申し上げます」
大手施工会社が大丈夫と確約したのだから、とその当時は住民の方々も納得してしまったとのこと…。
原因は…
ところが、その後も次々と異変が起きたため、とうとう住民の方々は『自腹』で調査に乗り出しました。
その結果、このマンション、10センチ以上も傾いていたのです。
建設時には、マンションの基礎には自重に耐えられるよう、基礎の下に杭を打ちます。
この杭は、いくら長く打っても、そこが『軟弱地盤』の層の場合、ほとんど効果がありません。
事前にボーリング調査を行い、地下の『支持層』と呼ばれる頑強な地盤に到達するよう、杭を打つのが『当たり前』です。
しかし、このマンションは調査の結果、杭が支持層に到達していない可能性が浮上してきました。
ここからマンションの施工会社、販売会社がいつものパターンで責任逃れをして、記憶に新しい、浸水したタワマンと同様に、住民自身(管理組合)が何とかしなければいけない流れになってきてしまっているのです。
責任は誰が…
このマンションは築25年、傾いたマンションを補修するには億単位の費用がかかる中、住民側は当然、今後、杭の問題を『不法行為』として損害賠償を求める裁判も視野に入れています。
しかし、実はそこには原則20年という『時効の壁』が存在しているのです。
法的には、不法行為に対して損害賠償を請求する権利は、その行為があった日から20年で『時効』となってしまいます。
今回の場合、仮に支持層に杭が届いていないとすると、『杭を打った日』が起点となるため、既に20年が経過してしまっています。
つまり『時効』となっていて、賠償請求の権利は消滅。裁判を起こすことすらできないことになってしまうのです。
ただし、この“20年のルール”には『原告側が不法行為を知った』その日を起点にする例外もありますが、それはあくまでも稀なケースであり、住民の方々の闘いは厳しいものとなりそうです。
ただ、このニュース、外れ物件を購入して運が悪い方々でしょうか?
高層マンション住民にとっては他人事ではない
このマンションが建設されたのが1995年、それから20年後の2015年、企業ぐるみの大事件が発覚しました。
杭打ちデータ改ざん事件
データ改ざんなどと言えば、最近は国ぐるみでも行ってしまうようになり、珍しくない言葉となりましたが、2015年の『杭打ちデータ改ざん事件』は建設業界に衝撃を与えました。
2015年10月、三井不動産レジデンシャルが販売した「パークシティLaLa横浜」(横浜市)で、マンションを支える基礎杭が支持層(マンションを支える固い地盤)に達していないことや、施工データの改ざんが発覚しました(今回と全く同じ状況です)。
その後の調査で、建物を支える基礎となる杭473本のうち、8本が必要な深さまで打たれておらず、重複を除く70本の施工データが改ざんされていたことが判明、こうした改ざんは全4棟のマンションのうち3棟に及んでいました。
ずさんな施工だけでなく、施工会社の三井住友建設、1次下請けの日立ハイテクノロジーズ、そして杭の施工を請け負った2次下請けの旭化成建材という重層下請けの実態も露呈し、マンション建設の実態が明るみとなりました。
この『パークシティLaLa横浜』は建て替えが決定し、全部を取り壊し、建て直すこととなり、予定では今年2020年に竣工の予定です。
このマンションを購入した住民の方々は、5年もの間、別の場所に住まいを移すこととなってしまいました。
もし、一戸建ての施工不良であれば、長くても半年程度の影響で済みますが、このマンションの場合700世帯の大型マンションですので、解体して、杭を打ち直し、全てやり直しとなると、これだけの時間を要することになります。
氷山の一角なのでは…
ここで、気が付く事は、バレれば取り返しのつかない不正を『相手は素人』なのをいいことに平気で改ざんし、建てて売ってしまう『姿勢』です。
このマンション、建物完成は間近ですが、責任の所在は未だ争っています。
泥沼化しているのです、住民そっちのけで…。
そして、注目されたのが、とにかく『建て替え』の方向で話が進んだ事でした。
要するに、『不正・不良はそれだけでは無かった』のではないかと言われています。
関わった会社は『三井不動産レジデンシャル(販売)』『三井住友建設(施工)』『日立ハイテクノロジーズ(一次下請け)』『旭化成建材(二次下請け)』など、一流企業ばかりです。
今回ニュースとなったマンションの竣工は1995年。
杭打ちデータ改ざん事件が2015年。
この20年間に竣工されたマンションは部屋数にして数千あるいは万単位に上るでしょう…。
現在の売主の瑕疵担保責任強化のきっかけとのなった、この時期のこの事件、それ以前は、『杭打ちの当たり前』の基準は違っていたのかもしれません…。
お住まいを検討される際、様々な優先順位があるかと思います。
相談していただければ、「はっと」気付くことがあるかもしれません。
東武東上線・越生線・川越線の住宅ローンやお住まい探しのご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
メールでのご相談はこちらから
モモホームHPへ
-
「特定空き家」行政代執行で解体
滋賀県の分譲マンション渋澤 百不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ空家管理マンション不動産の売却2020年01月25日坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。
時折テレビのワイドショーなどで取り上げられる廃墟となったマンション。
落下物や倒壊の危険などがあり、周囲の住民は迷惑していても、住民(所有者)の居所が不明などで、なかなか解体に踏み切れずにいる…、など最近では築50年前後のマンションが増えてきている事もあり、よく聞くようになってきました。
本日、そういった「迷惑」で「危険」な放置
分譲マンションが全国で初めて行政代執行により取り壊し
となった、とのニュースがありました。(以下、読売新聞より抜粋)
滋賀県野洲市は25日、市内の築48年の分譲マンションについて、空家対策特別措置法に基づき、行政代執行で解体工事を始めた。同法に基づく分譲マンションの解体は全国初とみられる。壁が崩落するなど「廃虚化」が進んでいたが、区分所有者の一部と連絡が取れず、費用約1億円の回収のめどはたっていない。解体工事は午前10時に始まり、作業員が屋上の高架水槽をクレーンでつり下ろした。3月末まで行われる。
市などによると、マンションは1972年建築の3階建てで、9部屋あるが、住人は十数年前にいなくなった。管理組合がなく、修繕費用も積み立てられていないため、壁や階段が崩れるなど老朽化が進んでいた。
市は2018年9月、周囲に迷惑を及ぼす「特定空き家」に指定。19年6月までに区分所有者に解体命令を出したが、実施されなかった。集合住宅の解体は区分所有者全員の合意が必要だが、うち4部屋の所有者は書面を送っても反応がなかったという。
市は自主解体は絶望的と判断し、行政代執行に踏み切ったが、有害アスベストの除去作業が必要になり、費用は当初見込みの最大6000万円より多い約1億円に膨らんだ。
取材に応じた区分所有者の男性(76)は「費用は分割してでも支払いたい」と話しているが、他の所有者が支払うかは不明という。
市は、財産差し押さえも検討しているが、全額の回収見込みは立っていない。
分譲マンションの深刻な一面
国土交通省の調査では、築40年超の分譲マンションは18年末時点で全国に約81万戸あり、全体の約1割を占める。
20年後には4・5倍の約367万戸に膨らむ
と推計されている。
マンションは定期的に修繕しなければ老朽化が急速に進むが、
修繕積立金が不足しているマンションは34・8%にのぼる。
管理不全に陥るのを未然に防ごうと、一部自治体で管理状況を届け出させる制度が導入され、国交省も、自治体の支援策を検討している。
今後は、所有者全員の同意が必要な解体も恐らく法整備が必要となるのでしょうが、それでも今回のように所有者に解体費1億円は容赦なく降りかかります。
この30年位は20階を超える高層マンションなど、『世帯数の多い』大型分譲マンションが当たり前となり、タワーマンションなどは数百世帯も珍しくありません。
こういったマンションは所有者が必ずしも居住者では無く、投資目的などで所有している場合もあれば、外国人の場合も珍しくありません。
解体工事のみならず、大規模修繕においてもこういった様々な「所有者」や「居住者」を管理組合が取りまとめることとなります。
坂戸市や鶴ヶ島市、日高市などにはそういった大型マンションも無く、川越市も散見される程度ですが、それでも、入居者が減ってきているマンションや、築年数がかなり経っているマンションも出始めています。
建物全体を皆で共有し管理する、という大前提があり、先々には「管理費」や「修繕積立金」を払っておけば勝手に綺麗に管理される、というわけではない事を気が付かされるニュースでした。
東武東上線・越生線・川越線のお住まい探しのご相談はモモホームにお任せください。お電話かメールでお気軽にご相談ください。
メールでのご相談はこちらから
モモホームHPへ
※空家対策特別措置法=危険な空き家をなくし、地域の安全を守る目的で2015年に施行された。倒壊などの恐れがある空き家を市区町村が「特定空き家」に指定し、所有者に改善を指導、勧告、命令。従わない場合などは行政代執行で撤去できる。国土交通省によると、同法に基づく行政代執行は18年度までに41件。
【 表示件数 】
1~6件(全6件中)