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  • 京都市全国初の「空き家税」導入へ
    空き家の売却・買取りはモモ・ホームにご相談ください!
    【坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市・飯能市・入間市・毛呂山町・ふじみ野市】
    売却不動産・不動産管理不動産と税金不動産の売却2023年03月26日
    空き家の売却・買取りはモモ・ホームにご相談ください!
    【坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市・飯能市・入間市・毛呂山町・ふじみ野市】

    人が住んでいない空き家、管理されていない空き家などに対する法規制が加速度的に厳しくなってきました。

    2015年施行の
    「空き家対策特別措置法」により、放置しておくと危険性のある管理されていない空き家を『特定空き家』に指定し、自治体による撤去などが出来るようになり、2021年3月には民法改正による「相続登記の義務化」、関連して「管理不全土地・建物管理制度」の創設、2023年4月1日より施行されます。

    人口減少や少子化問題は待ったなしの問題で、それに伴う空き家の増加、放置の問題についても、その危険性や衛生面、治安にも影響が大きい事から放置できない問題となっています。



     京都市で全国初「空き家税」導入へ 



    国のこういった施策とは別に、自治体でも空き家問題に取り組んでおり、京都市は、利用されていない空き家や別荘などに課税して、若い世代向けの住宅提供など、有効活用するべく「空き家税」の導入を目指し、このほど総務大臣が同意、早ければ令和8年度に全国で初めて導入される見通しとなりました。

    正式名称は「非居住住宅利活用促進税」で、評価額の低い家屋を所有し売却が困難な場合に対処するため、100万円以下の固定資産税評価額の建物については5年間の猶予期間を設け、原則、
    空き家所有者に対して、家屋の評価額の0.7%を課税するとしています。

    自治体が動いたことで注目されていますが、建物を残す節税メリットを無くしていくことで、「空き家問題」の解決に繋げていきたい、という流れは加速していくのは間違いなさそうです。

    そもそも建物さえ残っていれば税率が軽減される制度が問題だという意見も多く聞かれる中、自治体のこの新たな税により、空き家の有効活用や、若い世代の呼び込み等に繋げられるか、売却を促し、流通が促進されるかが注目されます。

    他の自治体がどう動くかも注目ですが、居住予定の無い土地建物を所有の場合、制度が決まれば、売却に動く方が当然増え、時期や場所によっては、売却相場にも大きく影響します。

    先々、ご売却を考えていらっしゃる場合には、土地・中古戸建相場が堅調に推移している今から、一歩先に動き出すのが得策かもしれません。


    空き家・空き地の管理、売却をご検討の際は、まずは「そのままの状態で」お気軽にモモ・ホームにご相談ください!

     まずはご相談ください! 

    ご相談いただく前に、ご自身で良かれと思って手を加えてしまい、売却に非常に苦労される方も少なくありません。

    また、そういった事を業者自身が知ってか知らずか、所有者様に勧めてリフォーム等を施し、売れない事に悩んで、相談にくる方もいらっしゃいます。

    土地建物は、手を加えれば必ず売れる、必ず価値が上がる、ものではありませんし、必ず元が取れるものでもありません。

    価値を上げようと思えば、それなりのリスクや責任を負う事にもなります。

    より負担なく、より効果的に、より早くご売却を成功させるために、所有されている不動産のご売却を考えたら、
    まずはそのままの状態でご相談くださいませ。

    売れない不動産は無いですが、『売る事が出来なくなる』不動産は無いわけではありません。

    売却はそのタイミングだけでは無く、相続財産となり得る不動産を所有するご自身が早期に対応する事で、後の世代が、売却などで苦労しないで済む場合もあります。

    どのようにする事が、より効果的でリスクが低いのか、一緒に考え、解決する窓口として、是非お気軽にご相談くださいませ。

     

    管理が大変な空き地や空き家を、モモ・ホームでは、すぐ売却するか否かに関わらず、0円~の管理サポートを行っています。

    今すぐご売却したいご相談はもちろん、先々の売却や、売却を考えていない空き地・空き家の管理まで、お気軽にご相談くださいませ。

     

    まずは、そのままの状態でご相談いただき、不動産の個性と履歴を知る事から始めましょう。


    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。

     

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  • 「管理不全空き家」空き家問題の新たな対策案
    空き家の売却・買取りはモモ・ホームにご相談ください!
    【坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市・飯能市・入間市・毛呂山町・ふじみ野市】
    売却不動産・不動産管理不動産と税金空家管理不動産の売却2023年01月31日
    東武東上線・JR川越線・八高線・西武池袋線エリアの空き家・空き地売却相談のモモ・ホーム
    全国で増え続ける空き家・空き地が社会問題視されるようになり、空き家対策として2015年に施行された「空き家対策特別措置法」でそのまま放置すると倒壊する危険性があるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定し、撤去などができるようになりました。

    国では今回、依然増え続ける空き家対策に管理が不完全な空き家に対しての行政指導、税減額解除を新たな施策として法改正の方針を固めました。



     管理不全空き家指定で減税メリットが無くなる⁉ 


    1月31日、国の審議会で確認され、国土交通省は、管理が不十分な物件を新たに「管理不全空き家」に指定して行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。

    指導で改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、適切な管理を促すことにしています。

    これまで空き家対策として、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」で、そのまま放置すると倒壊する危険性があるなど特に危険性が高い物件を「特定空き家」に指定し、撤去などができるようになったものの、全国でおよそ350万戸とされる居住目的のない空き家のうち、昨年度までに特定空き家に指定されたのはおよそ4万戸、撤去などの措置がされたのは482戸にとどまっています。

    このため国土交通省は、放置すれば「特定空き家」になるおそれがある場合に指定され、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしている物件を想定し、管理が不十分な物件を「管理不全空き家」に指定して行政が指導する、新たな制度を導入する方針を固めました。




    これまでの制度では、未利用の空き家であっても住宅として固定資産税が減額されるため、敢えて建物を残し、いわゆるボロ家の放置につながっていると指摘されてきましたが、今回の施策により、「管理不全空き家」に指定された空き家で状況が改善されない場合はその減額の措置を解除するとしています。

    試算では全国で約50万戸が「管理不全空き家」に指定されると見込まれており、未利用の空き家の所有者に売却などの流通、空き家の撤去などを促すねらいがあります。



     管理不全空き家・管理不全空き地の対策は待ったなし! 

    管理が行き届いていない空き家、空き地に対しては、令和3年4月に民法の一部を改正する相続登記の義務化等が行われましたが、関連の改正で、所有者が不明な場合の土地(建物)についての管理人制度の創設とともに、ゴミ屋敷化した住宅や廃屋など、管理が適切に行われていない土地や建物に対しての「管理不全土地・建物管理制度」が創設され、令和5年4月1日より施行されます。

    これまでは、土地建物は保有さえしていれば財産としての価値が永続すると考えられ、節税対策等にも利用されてきましたが、全く未利用であったり、利用する予定の無い土地建物に関しては、今後、適切な管理を継続できない場合には、負の財産になる可能性も考えなければならなくなりました。

    せっかく所有している土地・建物を負の財産としない為にも、空き家・空き地を保有されている方、管理が難しい方は、早め早めに対策をする必要があります。

    相続発生時に、いつか処分を検討する、といった方も多いかと思いますが、そのような形から管理不全の土地建物は生まれます。

    現に管理が大変だとお考えの方、正に今、相続等で利用予定の無い不動産を保有されている方は、是非、お気軽にご相談くださいませ。

    空き家・空き地の適切な管理から、適切な売却方法、または運用、所有者様と一緒に最適な方法を考えていきます。

    空き家・空き地の管理、売却をご検討の際は、まずは「
    そのままの状態で」お気軽にモモ・ホームにご相談ください!



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    また、そういった事を業者自身が、知ってか知らずか、業者に勧めれてリフォーム等を施し、売れない事に悩んで、相談してくれる方もいらっしゃいます。

    土地建物は、手を加えれば必ず売れる、必ず価値が上がる、ものではありませんし、必ず元が取れるものでもありません。

    価値を上げようと思えば、それなりのリスクや責任を負う事にもなります。

    より負担なく、より効果的に、より早くご売却を成功させるために、所有されている不動産のご売却を考えたら、
    まずはそのままの状態でご相談くださいませ。

    売れない不動産は無いですが、『売る事が出来なくなる』不動産は無いわけではありません。

    売却はそのタイミングだけでは無く、相続財産となり得る不動産を所有するご自身が早期に対応する事で、後の世代が、売却などで苦労しないで済む場合もあります。

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  • 不動産売却時の税金
    売却不動産・不動産管理不動産と税金不動産の売却2022年09月11日
    不動産取引には様々な費用が掛かりますが、「税金」もその一つです。

    特に売却利益が出る場合には、ケースにより多額の納税負担の可能性がありますので、ほぼ毎年改正される税法は押さえておく必要があります。

    不動産売却時の税金には
    譲渡所得税住民税印紙税消費税があります。

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     不動産売却時の税金 


    譲渡所得税

    譲渡所得税とは、不動産を売却した際に利益が生じた時にかかる税金で、算出も一番複雑な上にほぼ毎年の改正となる為、最新の情報や税理士の先生など専門家への確認が必要と言えます。

    譲渡所得(利益)にかかる税金は事業所得や給与所得などの他の所得と分離して計算され、所得税と住民税が課税されます(分離課税)。

    売却時に利益が生じた場合に課税されますので、譲渡所得がマイナス(譲渡損失)になった場合には課税されません。

    また、原則として事業所得や給与所得などの総合課税の所得と通算して計算することはできませんが、一定の要件を満たした場合は、譲渡損失を総合課税の所得と通算する(総合課税の所得から差し引く)ことが認められています。

    「課税譲渡所得金額」は税額計算の基礎となり、譲渡による収入金額(譲渡金額)から、
    取得費及び譲渡費用を差し引いて計算された「譲渡所得」から、さらに特別控除等の適用がある場合に、その特別控除額を控除して算出します。

     取得費の求め方  

    その不動産取得時の価格(代金)や取得に要した費用の事で、実額法と概算法の内、大きい金額を用います。

    実額法…売却した不動産の購入価格(建物は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算)、購入時の仲介手数料、購入時契約書に貼付した印紙税、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、立ち退き料や移転料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額で算出します。

    概算法…購入時の資料の不足などの理由で、実際の取得費が不明な場合や、実際の取得費が売却価格の5%よりも少ないときは、売却価格の5%を取得費とみなして算出することができます。


     譲渡費用の求め方 

    不動産を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、測量費用、広告費用、売買契約書貼付の印紙代の他、立ち退き料や取り壊し費用などがあります。


     課税譲渡所得の計算 

    譲渡所得 = 譲渡収入金額 - ( 取得費+ 譲渡費用)

    課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 特別控除

    税額 = 課税譲渡所得 × 税率 (所得税・住民税)

    譲渡益に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となり、対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。



     短期譲渡と長期譲渡 

    不動産の所有期間とは土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間で、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

    譲渡所得は、この所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ税率も異なります。

    所有期間が短期の場合、税率がほぼ倍になります。5年がラインとなりますので、短期で売却の必要が生じた場合には留意が必要です。

     
         長期譲渡所得      短期譲渡所得
    譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの
    税率20%(所得税15%・住民税5%) 税率39%(所得税30%・住民税9%)


     ◆特別控除と軽減税率 

    売却した不動産がご自宅の場合には、一定の要件を満たした場合、特別控除や軽減税率の特例等があります。


     3,000万円特別控除 

    ご自宅やその敷地を売却し、利益(譲渡所得)が生じた場合でも、譲渡所得3,000万円までは実質的に課税しないという制度です。

    課税譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 3,000万円 

    この特例を受けるための要件

    ①現在主として住んでいる自宅を売却したとき。(家屋とともに、その敷地や借地権を売る場合も含む。2つ以上居住用の家屋がある場合は、主として居住している1ヶ所のみが特例の対象となります。)

    ②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却したとき。

    ③自宅を売却する年の前年及び前々年に、居住用財産の3,000万円特別控除又は居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

    ④売主と買主の関係が、配偶者や親や子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。

    ⑤別荘など主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋でないこと。



     居住用財産の譲渡の軽減税率 

    ご自宅を売却した際に、譲渡所得の税額を通常よりも税率が低くなります。

    具体的な税率と計算は

    ・譲渡所得6,000万円以下の部分=譲渡所得×14%(所得税10%+住民税4%)

    ・譲渡所得6,000万円を超える部分=(譲渡所得-6,000万円)×20%(所得税15%+住民税5%)

     上記2つをたした税額となります。



    この特例を受けるための要件

    ①現在主として住んでいる自宅を売却したとき。(家屋とともに、その敷地や借地権を売る場合も含む。2つ以上居住用の家屋がある場合は、主として居住している1ヶ所のみが特例の対象となります。)

    ②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売却したとき。

    ③売却する年の1月1日において、家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。

    ④売却する年の前年及び前々年に、居住用財産の軽減税率の特例を受けていないこと。

    ⑤売主と買主の関係が、配偶者や親や子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。

    ⑥売却した家屋や敷地について居住用財産の買換え特例などの適用を受けていないこと。(ただし、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例とは併用できる)



     特定の居住用財産の買換え特例 

    ご自宅を買換えされた場合は、一定の要件を満たすことで、譲渡資産の収入金額、買替資産の取得金額のそれぞれを比較して、譲渡益(利益)が出る場合のみ、その譲渡益の部分にのみ課税する特例です。

    「譲渡資産の収入金額 ≦ 買替資産の取得金額」の場合・・・課税なし

    「譲渡資産の収入金額 > 買替資産の取得金額」の場合・・・譲渡資産の収入金額-買替資産の取得金額=譲渡所得 とします。

    特定の居住用財産の買換え特例を利用するための主な要件は次の通りです。


    譲渡資産の要件

    ①現在住んでいる家屋または家屋と敷地(2つ以上、居住用の家屋がある場合は、主として居住している1ヶ所のみが対象)。また、自己の居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したとき。

    ②譲渡した年の1月1日で、家屋と敷地の所有期間がともに10年超であること。

    ③譲渡人による居住期間が通算10年以上であること。

    ④譲渡資産の譲渡代金が1億円以下であること。 


    買換え資産の要件

    ①居住用部分の床面積が50㎡以上、かつ、敷地面積が500㎡以下であること。

    ②中古のマンション等の耐火建築物は、取得の日以前25年以内に建築されたものであること。ただし、新耐震基準に適合しているものについてはこの年数を超えてもよい。

    ③譲渡日の属する年の前年1月1日から、譲渡した年の翌年の12月31日までに買替資産を取得すること。

    ④譲渡した前年から、譲渡した年の間に取得した買替資産であれば、譲渡した年の翌年12月31日までに居住すること。
    また、譲渡した日の翌年の間に取得した買替資産であれば、譲渡した翌々年12月31日までに居住すること。 


    その他

    ①その居住用財産を譲渡した年の前年分または前々年分において、居住用財産の課税の特例を受けていないこと。(居住用財産の課税の特例とは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除、買換え特例、譲渡損失の繰越控除等)

    ②譲渡資産の譲受人が、配偶者や親・子など直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。

    ③買替資産に関して住宅ローン控除の適用を受けていないこと。



     譲渡損失の損益通算および繰越控除 

    ご自宅を売却した際に譲渡損失が生じた場合、一定の要件を満たせばご自宅の譲渡損失を給与所得や事業所得等の他の所得と一緒に計算して損失を控除すること(損益通算)で税金を減額することや、損益通算しきれない損失を翌年以降に持ち越すこと(繰越控除)ができるという特例があります。

    この特例には、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」と「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」の2種類があります。

    これらの特例を受けるための適用要件を満たす必要があります。
     

    ≫国税庁【マイホームを売った時の特例】


    住民税

    売却益に対してかかります。道府県民税、市町村民税(東京23区は特別区民税)など。


    印紙税

    取得時と同様、売却時の売買契約書に印紙貼付要しますので、印紙税がかかります。


    消費税

    個人間売買の不動産には消費税が掛かりませんが、仲介業者等への諸費用や手数料にかかります。


     

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  • 令和2年度 土地・住宅関連税制改正④
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理不動産と税金建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却中古住宅2020年07月06日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。

    土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。



     令和2年度 土地・住宅関連税制改正 

    今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。

    ①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡

    ②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応

    ③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い

    ④マイホーム売却・買い替えに関係する税制


    今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。




    相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。

    周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。



     マイホーム売却・買い換えに関係する特例の延長 

    マイホームの売却・買い換え等の際に使える特例3つについて、制度はそのままで譲渡時期が2021年12月31日(2年間)延長されます。

    マイホーム売却・買い換えに関係する特例の概要

    最近では、都心から郊外へ、という志向が活発になってきています。

    また、老後の生活の考え方も様々で、田舎暮らしでのんびりと、と言う方から、周辺の利便性を重視して、むしろ狭くてもマンションへ、という方もいます。

    住み替え、買い換えは家族の状況の変化により想像通りに進むものではありませんが、ライフプランとして考えておきたいものです。


    モモ・ホームの「予約制個別相談」の『オンライン無料相談』は、お住まい探しのスタートからご売却まで、不動産に関する相談はなんでも大歓迎です!
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  • 令和2年度 土地・住宅関連税制改正②
    渋澤 百
    売却不動産・不動産管理不動産と税金空家管理土地不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年07月04日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。

    土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。



     令和2年度 土地・住宅関連税制改正 

    今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。

    ①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡

    ②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応

    ③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い

    ④マイホーム売却・買い替えに関係する税制


    今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。




    相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。

    周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。



     ②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応 

    所有者死亡の場合、その土地・家屋を現に所有しているものが必要事項を申告して、固定資産税を払う。

    所有者不明の場合、その土地・家屋を使用しているものに固定資産時が課せられる。

    全国的に所有者が不明の土地等が増えています。

    公共事業の推進や生活環境面で様々な課題が生じており、固定資産時の課税においても、所有者情報の円滑な把握等が必要となっています。



    登記簿上の所有者が死亡している場合

    市町村長は、当該市町村の条例で定めるところにより、現所有者(通常は相続人)に氏名、住所その他を申告させ、納税義務者にすることが出来るようになりました。

    □適用期間 2020年4月1日以降の条例の施行日以降



    所有者不明の場合

    市町村が一定の調査を行ってもなお固定資産の所有者が1人も明らかにならない場合、 市町村は、その固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すことができるようになります。

    □適用期間 2021年度以後の年度分





    近年、所有者不明の土地が全国的に増加しています。

    平成 28 年に国土交通省が実施した調査では、なんと12万以上の土地が登記簿で所有者を特定できなかったそうです。

    固定資産税の納税義務者は、原則として「登記上の所有者」、ところが、この「登記上の所有者」が死亡した時に相続登記がされなければ、登記簿上で新たな所有者が特定できません。

    そのため市町村では、新たな所有者を特定するための調査を行っていますが、調査に多くの時間や労力がかかってしまうため、課税事務に支障が生じています。

    こうした課税上の問題に対応するため、改正が行われることになりました。




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  • 令和2年度 土地・住宅関連税制改正①
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理不動産と税金空家管理土地不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年07月03日
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    毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。

    土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。



     令和2年度 土地・住宅関連税制改正 

    今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。

    ①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡

    ②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応

    ③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い

    ④マイホーム売却・買い替えに関係する税制


    今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。




    相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。

    周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。



     ①低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 

    個人が譲渡した低未利用土地等に係る長期譲渡所得から100万円を控除できます。

    所有期間が5年を超え、譲渡価格の総額が500万円以下の土地等であることなどが要件となります。

    また、低未利用土地等は、都市計画区域内にある土地または、その権利で、市町村長の確認を得たものであること、親族以外への譲渡である事などが必要です。

    適用時期 2020年7月1日~2022年12月31日までの譲渡が対象となります。



    今回、特別控除の対象となる低未利用土地等について「適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたり利用されていない」土地(国交省HP)とされており、具体例としては、空き家・空き店舗・工場跡地等となっています。


    これまで、低額取引となるような土地等の売却は、売却コストがデメリットとなり、放置されるケースが多かったのですが、長年放置されている不動産所有の方は、今回の特別控除期間に是非検討されてみてはいかがでしょうか…。




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  • 来店不要!オンライン無料相談のお知らせ!
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産キャンペーン・サービス不動産と税金不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅お勧め物件情報2020年06月01日
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  • 急増する相続放棄
    不動産を相続しない人が増えている?
    渋澤 百
    売却不動産・不動産管理日々あれこれ不動産と税金空家管理不動産の売却2019年12月31日

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    朝日新聞の記事よりこんな話題が掲載されました。

     急増する相続放棄 

     亡くなった親族の遺産を受け継がない「相続放棄」が増えている。2018年は約21万件と、10年前の1・5倍に増えた。地方の地価低迷に加え、住む予定のない実家など引き継ぎたくない遺産だったり、疎遠な関係を理由に親族が相続を拒んだり。世代間で財産を引き継がない動きが広がっている。

     司法統計や人口動態統計によると、18年の死者は136万2千人で、単純計算すると相続放棄は1千人あたり154件。08年は死者114万2千人、相続放棄約14万5千件で、1千人あたり127件だった。死者も増えたが、相続放棄の急増がそれ以上に目立つ。

     相続時は不動産や預貯金とともに、借金などマイナスの資産も受け継ぐ。バブル経済崩壊後などには事業で失敗した親の借金を引き継がないように放棄するケースが目立った。故人(被相続人)の死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申請して手続きできる。

     「戦後最長」とされる景気拡大局面にあった最近も増えているのは、新たな要因がある。東京国際司法書士事務所の鈴木敏弘氏は「(実家の土地など)不動産が売るに売れない『負動産』になることを見越し、放棄を選ぶ人も多い」と話す。子が海外へ移住して相続を断ったり、被相続人の子や兄弟がいなくて遠い親類が法定相続人となって放棄を選んだりするケースもあるという。鈴木氏は「最近は親族間の関係が薄くなりがち。遠い親戚の財産は『自分に無関係』と考える人が増えた可能性がある」とみる。

    といった内容です。

    不動産を相続しない、と言うよりも相続を放棄する人の割合が増えている、といった内容ではありますが、放棄される資産で不動産の割合が多いのは間違いないところでしょう。

    景気拡大局面とは言え、所得格差の拡大など、実感として感じるところは様々かと思いますが、家族や親戚、相続の在り方が変わってきているのは鈴木敏弘氏の見方の通りかもしれません。

    不動産売買に携わっていても、最近の住宅購入世代の不動産に対する価値観は、以前と変わってきている事は実感としてあります。

    昔であれば、代々の土地建物を相続し、受け継いでいく事も当然と思えていたかもしれませんが、少子高齢化の進む、家族の在り方や、バブル期以降、目立った好景気を経験していない世代の方々などは、「将来不安」を優先に考える傾向が強く、「所有」する事への執着があまり無くなりました。

    ライフスタイルの変化や、家族や仕事の在り方の変化に伴い、自動車販売台数の減少などにもみられる「カーシェアリング」のように、「必要な時に必要なだけ」あれば良い、という、いわば合理的な考え方が主流になりつつあります。

    不動産に関しても、「所有するか、賃貸するか」の話は昔から論じられてきましたが、昔は「損か得か」の比較であったものが、昨今では「必要か否か」の部分も重視されているように思います。

    世代により、不動産の所有に対する感覚は変わりつつあります。

    依然、需要の高いエリアの不動産売買は非常に活発で、地価も高騰傾向は変わりませんが、今後の不動産の活用方法については、時代に合わせ、「所有するのでも、借りるのでもない」何かに変化していくかもしれません。

    現在では、「会費制」の形態である「サブスクリプション」の波も不動産業界に押し寄せようとしています。

    言葉は新しいですが、形態としては古く、月々の会費を払えば、住む場所を選んで自由に転居出来るというシステムで、ライフスタイルが合った人にはメリットが多いですが、現在はまだ、転居費用と会費と需要のバランスが全く合っていないので、業界も様子見といったところです。

    いずれにしても、1億人がこの狭い国に住み、今後は日本人は人口減少となっても、恐らく外国人の流入は急増します。

    不動産業界全体の見方としても、地価下落を単純に言い切れない要素が多くあるため、迎える2020年は節目となる注目の年となるのは間違いないでしょう。

    所有する不動産の地域で、いくらで取引されているか、いくらで売れるのか?は気にならないわけがありませんが、このような全体の流れから、今動くか、数年様子を見ても大丈夫なのか?の判断も重要と言えそうです。

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