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  • 不動産オンライン無料相談のお知らせ 
    対応サービスが増えました!
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ災害・防災と不動産キャンペーン・サービス不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年07月18日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    6月より開始致しましたお住まい探しやご売却、不動産に関するご相談はなんでも大歓迎!『来店不要!オンライン無料相談』






    これまでのZoomに加え、『Face Time』『Google Meet』『Line』の各アプリでのミーティングアプリ、無料ビデオ通話のサービスでも対応致します!






    Zoomでの無料相談の手順はこちらでもご確認できます↓


    オンライン無料相談の流れ




    『お問合せ』または『オンライン無料相談のご予約』バナーより、オンライン無料相談のご予約をしてください。


    パソコンでモモ・ホームからメールで届いた招待URL(ミーティングURL)をクリックすると、 パソコンにZoomがダウンロードされます。

    ダウンロードされたファイルをクリックすると、 Zoomがインストールされ、ミーティングに参加(オンライン無料相談)できます。

    コンピュータでオーディオに参加」というボタンが出てくるので、こちらをクリックして下さい。

    これだけで、Zoomに参加できます。




    『お問合せ』または『オンライン無料相談のご予約』バナーより、オンライン無料相談のご予約をしてください。

    スマホ版の特徴はアプリ(無料)をインストールする必要があるということです。

    iPhone・iPadの場合、
    App Storeの検索窓に「zoom」と入力し、検索結果に出てきたアプリの中から「Zoom Cloud Meetings」をインストールしてください。


    Androidの場合、
    Google playの検索窓に「zoom」と入力し、検索結果に出てきたアプリの中から「Zoom Cloud Meetings」をインストールしてください。


    ご予約時間に、届いたメールのZoom URL(ミーティングURL)をクリックしてください。自動的にアプリが起動してミーティングに参加(オンライン無料相談)できます。



    ■『Face Time』でのオンライン無料相談は、対応端末が以下の通り



    ■以下の点をご確認ください。

    FaceTimeを利用するには、FaceTime が ON で Apple ID でサインインしている必要があります。



    『お問合せ』または『オンライン無料相談のご予約』バナーより、オンライン無料相談のご予約をしてください。

    予約の時間になりましたら、モモ・ホームよりFaceTime通話をおかけしますので、「応答」をお願いします。


    その他、『Google Meet』、『LINE(無料ビデオ通話)』でも対応可能です。




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    原則、水曜日を除く平日と週末の午前9時~午後5時までの対応とさせていただいておりますが、特にご希望があれば、その他の時間帯でも、出来る限り対応しておりますので、遠慮なくお申し付けくださいませ。

    「予約制個別相談」の『オンライン無料相談』は、お住まい探しのスタートからご売却まで、不動産に関する相談はなんでも大歓迎です!

    是非、お気軽にご利用くださいませ!!

    沢山のご予約、ご相談をお待ちしております!



     

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  • 令和2年度 土地・住宅関連税制改正④
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理不動産と税金建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却中古住宅2020年07月06日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。

    土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。



     令和2年度 土地・住宅関連税制改正 

    今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。

    ①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡

    ②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応

    ③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い

    ④マイホーム売却・買い替えに関係する税制


    今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。




    相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。

    周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。



     マイホーム売却・買い換えに関係する特例の延長 

    マイホームの売却・買い換え等の際に使える特例3つについて、制度はそのままで譲渡時期が2021年12月31日(2年間)延長されます。

    マイホーム売却・買い換えに関係する特例の概要

    最近では、都心から郊外へ、という志向が活発になってきています。

    また、老後の生活の考え方も様々で、田舎暮らしでのんびりと、と言う方から、周辺の利便性を重視して、むしろ狭くてもマンションへ、という方もいます。

    住み替え、買い換えは家族の状況の変化により想像通りに進むものではありませんが、ライフプランとして考えておきたいものです。


    モモ・ホームの「予約制個別相談」の『オンライン無料相談』は、お住まい探しのスタートからご売却まで、不動産に関する相談はなんでも大歓迎です!
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  • 東武東上線エリアの洪水想定区域は?②
    千年に1度の大雨の新基準
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年06月06日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    埼玉県は水防法で作成と公表が義務付けられている埼玉県管理の18河川を対象に「1000年に1度」の大雨を基準として作成した「洪水浸水想定区域図」を公表しました。

    また、義務付け対象外の埼玉県管理の148河川についての「水害リスク情報図」も作成、埼玉県管理の全151河川の浸水想定区域などを公表しました。

    埼玉県内各市町村が今後作成するハザードマップに詳細な情報を反映させることとなります。



     東武東上線エリアの洪水浸水想定区域は?② 


    気になるのはモモ・ホームの主な物件掲載エリアでもある、東武東上線・東武越生線・JR川越線周辺エリアの洪水浸水想定区域です。

    自治体で言うと、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市、ふじみ野市・富士見市、さらに東上線のぼり方面となりますが、このエリアは下図のように、『越辺川』『高麗川』などから『入間川』に合流し、最終的に本流となる『荒川』へと集まってきます。(図では入間川、荒川への流入河川は省略)





    モモ・ホーム掲載エリアの東武東上線沿線エリアは、昨年の台風19号の際、坂戸市、川越市、富士見市、ふじみ野市において大きな被害や、氾濫寸前の危険水位まで上昇するなど、不安を感じさせる事態となりました。

     入間川・小畔川合流付、西川越危険エリア 


    主に越辺川、入間川流域の支流の上流域での記録的豪雨が起因となり、流域河川が氾濫する事で、支流域において甚大な被害となりましたが、本流の荒川流域に雨が差し掛かった際、多少雨量が落ち着いていた為、荒川は氾濫危険水位まで水位が上昇したものの、氾濫は運よく免れました。

    それでも上流域の雨量はすさまじく、貯水量が限界を超えたダムでは緊急放流をする寸前までの危険な状況であり、同様の雨が荒川に直接襲い掛かるようなことがあれば、新河岸川や荒川本流域に至るエリアは非常に危険な状況だったと言えます。

    これを受けて、例えば川越市の新河岸川は街中を通っている事もあり川幅を広げる事は困難ですから、深堀することにより氾濫を防ごうと対策が始まっています。



    すでに住宅街が広がっている東武東上線川越駅前後の新河岸川付近や荒川との合流にも関わる新河岸、上福岡、ふじみ野駅、さらに上り方面の荒川エリアは、東武東上線と河川を挟むエリアは特に土手よりも低い土地が多く、水位が上昇し、土手を超えて氾濫するようなことになれば、広範囲に危険が及ぶエリアとなっています。

     新河岸川・荒川に氾濫が起こればふじみ野市からのぼり方面は危険エリア 



    川越市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市は東武東上線沿線でも東京などへのアクセスが良く、駅周辺などの利便性に優れる事から平時には価値の高い住宅地として人気が高いエリアですが、荒川や流域河川が非常に多く、河川に向かって土地が下がっていっており、東武東上線と河川の間の住宅エリアはそういった特徴を踏まえてお住まい選定をすることをお勧めします。

    埼玉県は津波などの心配がほぼ無いので、水災に関して無頓着になりがちですが、荒川や利根川など大河川があり、昨今の傾向では氾濫寸前まで一気に大量の雨が降ることも珍しくなくなってきました。

    地震のように駅を一つずらしても被害を免れないような災害と違い、水災は駅一つずらすだけでも大きく安全性が変わることもあり、特に東武東上線においては、駅の出口を変えるだけで状況は一変するかもしれません。

    のぼり方面、利便性が高い、人気のエリアは不動産価格もつられて上昇しますが、何度も言うように建物同様、『高い=安全』ではありません。

    また、氾濫エリアから遠くない地点では、浸水などの被害を免れたとしても、水道、下水、ガスなどのインフラに影響が出る可能性がありますので、危険エリアからほど近い場所で、ぎりぎり大丈夫、と油断する事も禁物と言えます。

    これから梅雨や台風の季節、お勤めや通学、日常のお買い物などの利便性と共に安全や安心も重要なポイントとして検討してください。


     

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  • 東武東上線エリアの洪水想定区域は?①
    千年に1度の大雨の新基準
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年06月05日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    埼玉県は水防法で作成と公表が義務付けられている埼玉県管理の18河川を対象に「1000年に1度」の大雨を基準として作成した「洪水浸水想定区域図」を公表しました。

    また、義務付け対象外の埼玉県管理の148河川についての「水害リスク情報図」も作成、埼玉県管理の全151河川の浸水想定区域などを公表しました。

    埼玉県内各市町村が今後作成するハザードマップに詳細な情報を反映させることとなります。



     東武東上線エリアの洪水浸水想定区域は?① 


    気になるのはモモ・ホームの主な物件掲載エリアでもある、東武東上線・東武越生線・JR川越線周辺エリアの洪水浸水想定区域です。

    自治体で言うと、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市、ふじみ野市・富士見市、さらに東上線のぼり方面となりますが、このエリアは下図のように、『越辺川』『高麗川』などから『入間川』に合流し、最終的に本流となる『荒川』へと集まってきます。(図では入間川、荒川への流入河川は省略)


    下り方面の東松山市などの一部では、河川と共に蛇行する河川の近辺にもともと「湿地や沼地、田畑」だった所を大規模開発により宅地化したエリアなどもあり、低い土地であることから、昨年の台風19号でも河川の氾濫と共に浸水で水が引きにくく、被害が長引くなどの事態となりました。

    当ブログでは何度となく取り上げていますが、東武東上線の川越よりのぼり方面は荒川、入間川流域と線路が平行しており、線路と河川との間のエリアは今回の『洪水浸水想定区域』でも要注意エリアとなっています。

    のぼり方面は東京へのアクセスなど利便性の面で、人気のエリアも多く、物件の価格も川越より下り方面に比べ坪単価で1.5倍や2倍なども珍しくありませんし、戸建も土地が高い分、3階建ても多くなりますが、それでも人気がありますが、そういったエリアで、しかも少し土地が低いところなどは利便性に目を奪われて間違った選択をしないよう注意したいところです。



     荒川水系越辺川エリア洪水浸水想定区域 

    まずは下り方面、越辺川エリア(川越市、東松山市、坂戸市、毛呂山町、川島町、吉見町、鳩山町が対象)の洪水浸水想定区域です。







    荒川水系越辺川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)
    1 説明文
    (1)この図は、荒川水系越辺川の洪水予報区間について、水防法の規定により定められた想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
    (2)この洪水浸水想定区域図は、現時点の越辺川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により越辺川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
    (3)なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
    2 基本事項等
    (1)作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
    (2)指定年月日 令和元年6月20日
    (3)告示番号 国土交通省関東地方整備局告示第6号
    (4)指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項
    (5)対象となる洪水予報河川
    ・荒川水系越辺川(実施区間)
    左岸 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼から入間川への合流点まで
    右岸 埼玉県入間郡毛呂山町大字苦林から入間川への合流点まで
    (6)指定の前提となる降雨 入間川流域の72時間総雨量740mm
    (7)関係市町村
    <埼玉県>
    川越市、東松山市、坂戸市、毛呂山町、川島町、吉見町、鳩山町

    ※官庁が公表した資料だからなのか、JR線は分かりますが『私鉄』は載せていません。

    入間川の支流と言える越辺川が氾濫した場合、最大でこのようなエリアの浸水が想定されます。

    パッと見て、川島町は全滅です。現在のハザードマップでも川島町は全滅なので、逆に大きく変化があったわけではありません。地域に既にお住まいの方は十分にリスクを承知して警戒されているかと思います。

    坂戸市や川越市、東松山市においては、昨年の台風19号の甚大な浸水被害が出ましたから、上流域で記録的な大雨が再び降るようなことがあれば、注意しなければいけないエリアがあります。

    昨年は特に『100年に1度』レベルの記録的豪雨が水源である何カ所もの上流域を襲った点で、本流の水位が氾濫危険水位を超えるほど上昇、更に上流にあるダムの貯水量が限界を迎え、『緊急放水』寸前までいってしまった事で、本流の水位上昇から支流の逆流を生み、埼玉県の支流域で主に氾濫を発生させてしまい、坂戸市や東松山市、川越市、ふじみ野市などの被害となりました。

    これに満潮の時間などが重なれば支流だけではなく、東京含むのぼり方面入間川や荒川本流の氾濫も免れなかったでしょう…。

    昨今は、台風の大型化、ゲリラ豪雨、線状降水帯、などにより、河川の増水要因が多様化しています。

    日本は災害大国ですから、本州全域で今後『大地震』への警戒も強まっています。

    浸水想定区域内であれば、当然に地盤の強さや、液状化の可能性についても不安を感じます。

    今年から新たに『感染症リスク』が加わりました。

    それにより、この数か月で『都心離れ』、『マンション脱出』の傾向が強まってきました。

    リモートワークにより、高額な都心寄りの物件や、駅近の高くて狭いマンションよりも少し遠くても負担の少ない、もう1部屋多い物件に…、という方や、長い在宅期間により、仕事部屋や、ご家族・お子様のストレス、近隣住民への迷惑や近隣からの苦情などを理由に、「もう1部屋」、「庭がある戸建」、と共に「周辺利便性」から「周辺環境」に重点が変化してきています。

    「駅から近い」ばかりが利便性では無くなってきているのです。

    今後は、都心へのアクセスを重視する利便性も首都圏のライフスタイルの変化と共に変わってくるでしょう…。

    大きな災害、特に地震災害には非常に強く、津波などのリスクはほぼゼロの埼玉県ではありますが、県内で言えば荒川と利根川など、大河川についてはどの県に言っても周辺は要注意となります。

    安全ばかりでお住まいを選べない事情があるかもしれませんが、ご家族が安全・安心に暮らせるエリアを知っていれば、そのエリアで最善の生活がイメージできるかもしれません。


     

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    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産キャンペーン・サービス不動産と税金不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅お勧め物件情報2020年06月01日
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    来店不要!オンライン無料相談を開始しました!



    新型コロナウィルス流行の影響で、不要不急の外出自粛、ソーシャルディスタンスがすっかり日常化してきました。

    モモ・ホームではこれまでも完全予約制、現地待合せ、ご希望の場所での相談にて対応しておりましたが、リモートワークも世間に浸透し始め、会議もオンラインの時代に変わっていく状況です。

    そこで、モモ・ホームでもご来店不要で、お住まい探しやご売却、不動産に関するご相談を承れるよう、『オンライン無料相談』を開始いたしました!

    随時、対応サービスは増やしていく予定ですが、今回はリモート会議などで利用されている方が最も多い、『Zoom』アプリを使用しています。

    Zoomアプリをインストールすれば、初心者の方も簡単に出来ますので、お住まい・不動産に関するご相談は、オンライン無料相談をお気軽にご利用くださいませ!!



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    日時を調整し、決定したら、Eメール/ショートメール等いずれかで、オンライン会議室のリンク(ミーティングURLお送りします当日まで削除せずお持ちください。






    オンライン無料相談に使うパソコンやスマートフォン、タブレットに前もって『Zoom』アプリをダウンロードしておくと、当日すぐにオンライン無料相談を始めることが出来ます。 (Zoomのユーザー登録の必要はありません。)


     ダウンロードサイトからZoomをダウンロードする 

    パソコン ⇨ https://zoom.us/download(ミーティング用Zoomクライアントを選択)

    iPhone・iPad ⇨ https://apps.apple.com/jp/app/id546505307

    Android ⇨ https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ja



    または
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    オンライン会議室のリンク(ミーティングURL)が既に送られてきている場合は、そのリンクをクリックします。

    画面にダウンロードのリンクが表示されますので、それに従って進めばアプリのインストールが出来ます。

    パソコン          ⇨ Zoomをダウンロード をクリック
    iPhone・iPad ⇨ App Storeからダウンロード をタップ
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    ◆時間になったらオンライン会議室のリンクをクリック 

    予約した時間になったら、オンライン会議室のリンク(https://zoom.us/j/数字…で始まるミーティングURL)をクリックします。

    前もってインストールされていなかった場合は、ダウンロード用リンクが表示されますので、それに従ってアプリをインストールします。⇨インストールが完了したらスタート画面が表示されますので、もう一度リンクをクリックしてください。


    ◆名前を入力して参加する 

    名前は、申込された方のお名前をフルネームでご入力ください。
    会議室への入室承認の確認に使用しますので、ニックネーム等はご遠慮ください。

    初めてZoomを使う場合、Zoomへのカメラ及びマイクの利用許可が表示された場合は、どちらも許可します。

    カメラへのアクセス ⇨ 許可する
    マイクへのアクセス ⇨ 許可する



    ◆《ビデオ付きで参加》をクリックして、オンライン会議室に入室します。

    ビデオミーティング(オンライン無料相談)が始まるまで、そのままお待ちください。

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    オーディオ参加の確認が表示されたら、以下を選択してください。

    パソコン ⇨ コンピューターでオーディオに参加
    iPhone  ⇨ インターネットを使用した通話
    Android ⇨ デバイスオーディオを介して通話


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    (メニューが表示されていないときは画面をタップすると表示されます)




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  • マンションの浸水対策に国が指針案
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれマンション不動産の管理2020年02月25日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。

    近年、日本全国で地震災害以外でも線状降水帯による集中豪雨や台風の大型化による被害、とりわけ昨年の台風15号や19号など相次いだ超大型台風は関東方面の方の記憶に新しいところです。

    このような豪雨がもたらす河川の増水による氾濫や越水により、『想定外』『想定を上回る』被害が相次ぎ、昨年10月の台風19号では川崎市武蔵小杉駅近くのいわゆる『タワマン』が浸水により約1週間にわたり停電、陸の孤島となる被害が出た事が注目されました。



     マンションの浸水対策に国が指針案 



    このような『想定を超える』浸水被害が相次いでいることから、国土交通省と経済産業省は、タワーマンションなどの高層建築物の電気設備を浸水から防ぐにはどうしたら良いかの検討を重ね、去る2月18日にガイドライン案が提示されました。

    案によると、電気設備を浸水リスクが少ない上の階などに設置すべきだとしています。

    当然に、設置が難しいケースもあるので、その場合には、浸水の恐れのあるルートを把握した上で、水の侵入を防ぐ止水板などを設置するなどとしています。

    マンションなどの電気設備の浸水対策を国がガイドラインにまとめるのは初めてで、今後、不動産会社やマンションの管理組合などに周知を進め、対策を促す方針のようです。


    (以下、NHKニュース&スポーツより)
    【対策に動き始めたマンション】
    台風の接近によってこれまでの想定を上回る被害が相次ぐ中、実際に建物に水が入り込んだことを教訓に、対策に動き始めているマンションがあります。

    東京 江戸川区でおよそ400世帯が暮らす14階建てのマンションです。去年9月の台風15号の際には、マンションの1階のエントランスやエレベーターホールの一部に水が入り込んできました。

    水を感知する安全装置が働いたため、3台あるうち、2台のエレベーターが一時停止したということです。幸い、電源設備のあるマンションの地下室には水が入り込まず、停電はおきませんでした。

    このマンションがある地域は、江戸川区が公表している川の氾濫を対象にしたハザードマップでは浸水エリアになっておらず、水が入り込むことは想定外だったということです。

    原因としては、台風による非常に強い風で1階の出入り口の隙間などから大量の雨水が入り込んだことや、大雨で排水が追いつかず、エレベーターホール脇にある排水溝から水が逆流したことが考えられるとしています。

    マンションの管理組合で防災担当を務める奥田建蔵さんは、「マンションの中にまで水が入ってくるとは全く想定しておらず、かなり驚いた」と話していました。


    【業者とともに対策を検討】

    奥田さんは、これを教訓に浸水対策に取り組もうと、管理組合のメンバーとともにマンションの改修工事が専門の都内の業者に相談しています。今月16日には、業者の調査員2人がマンションを訪れ、地下室に水が入り込むおそれのあるルートなどを調べました。

    その結果、1階の出入り口だけでなく、中庭の出入り口の脇にある換気口や、郵便受けが集まる区画の床にあって、ふだんはフタが閉められている機材の搬入口の隙間など、浸水の状況によっては思いがけない場所から地下室に水が入り込んでしまうおそれがあることが分かりました。

    そのうえで調査員は、こうした場所に止水板や防水扉などを設置することが浸水対策として有効だと説明していました。

    このマンションでは今後対策を検討することにしていて、奥田さんは「意外なところから地下室に水が入り込むという素人では分からない点に気が付くことができた。台風で住民の意識が高まっているうちに対策を進めていきたい」と話していました。

    調査を行った業者「建装工業」の舘林匠さんは「これまでマンションを建設する際には、浸水したり大量の雨水が吹き込んだりするリスクまで考えてこなかったのが現状だ。マンションによって構造やリスクは違うので、それぞれに合った対策を考えていかなければいけない」と話していました。



    浸水被害、災害被害のリスクは同じエリアにおいては、戸建もマンションも変わりません。

    建物そのものの耐震性能や築年数、耐火性能などで危険の大きさは異なりますが、その土地、『地べた』が同じであれば、河川からの距離、河川の水位と地べたの高さの差異(海抜○○mなど)、堤防の高さ、地盤の性質などが、そのエリアに与えるリスク自体は同等となります。

    ここでの違いは、戸建は単位が『家族』ですが、マンションは『家族×世帯数』の単位で対策を講じなければいけない点です。

    家族の同意を得たり、家族の協力の元、対策するのは難しくはありませんが、『世帯数』の同意や協力は『防災意識』の違いで思うように行かない苦労があります。

    マンションの場合、お金を掛ければ『積立金』に影響を及ぼすので、停電で大して困らない1階や2階の住民と、停電さえしなければ浸水で危険のない上階の住民で、対策して欲しい内容が異なるケースもあります。

    管理組合がニュース記事のように努力して取りまとめて動いてくれれば良いのですが、大型化したタワーマンション(一般的に20階建て以上)となれば、住民が増える分、意見がまとまらないリスクがあり、特に高級と言われるマンションにおいては、下の階と上階の居住者の経済的な事情が全く異なる場合も多く、より難しい課題となるでしょう。

    また、特に近年、急に高層マンションが林立したような地域では、地域の『避難施設』の収容人数に『マンション住民はカウントされていない』ケースが珍しくありません。地域の避難場所である公民館などに、突然現れた何百世帯を受け入れるキャパシティが無いのが実情です。

    高層マンションを建設、販売する業者は、災害に強いマンションを建てているかもしれませんが、『想定を超える』被害が発生した場合の『逃げ場所』までは用意していません。自治体に何百世帯分の避難場所を作ってくださいとまではお願いしていないのです。

    基本、マンションは『建物が強いのでしょうから、自宅で生き延びてください』というスタンスで扱われてしまいます。

    水も食料も届かない、とまではならない事を願いますが、避難ではなく、『孤立』した状況は大いに考えられます。

    マンション建設、販売を行う会社は、もちろんそのリスク部分について承知した上で販売しています。『あくまで万が一のこと、戸建もマンションも万が一はあるから…』とでも思っているかもしれませんし、施工と販売が完全分離されている大型マンションは販売側は『関係ない』ので『想定を超える』や『地理的な』リスクについては触れたくありません…。

    こういったリスク部分を考えれば、既存のマンション(特に大規模なもの)でも、電気が無ければトイレも流せなくなるほど、『電気の確保』がいかに大事かは容易に想像出来ます。

    今後のマンション建築はこれまでと違う防災性能も求められることとなるのでしょうが、いわゆるタワマンの何百世帯、時に千世帯を超える家族が大災害時に少なくとも数日間、電気を失わずに生き延びられるような設備を装備するマンションが現れるのか…、それとも2階や3階に設備を移動した設計程度になるのか…、これまで、売ったらしまい、のスタンスで様々な問題があったマンション建設業界に変化は起こるのでしょうか…?

    業界最大手の住●、三●、野●さんが変われるかだと思いますが…。(ちなみに過去最大手だった大京さんは方針転換済み、タワマンのような超大型高層マンションは止めています)

    日本の建築技術は間違いなく世界トップレベルなのだと思いますので、後は『見栄え』よりも『本当の安全性能』を顧客の家族の目線、自分と家族が買いたいのか?という目線でエリアを選定し、設計してもらうだけでいいことなのですが…。

    今回も坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市はほとんど無縁の高層マンションの話ですが、モモホーム掲載エリアの既存マンションで、坂戸駅や若葉駅周辺には、百世帯前後のマンションは当然多くありますし、川越市では新築もチラホラ出ています。

    東武東上線ではふじみ野駅前にある2年ほど前は中古でも9000万などの価格でびっくり(現在は3000~4000万台)のアイムふじみ野タワー(タワーって付いちゃってます…)は31階建て、川越市は直近のものでも、頑張って17階や16階のものです、それでも川越では目立つ建物です。川越駅周辺でも15階建て前後のマンション群で、タワマン級は残念ながら?ありません…。

    現在まさに建築中や販売中のものなどは、今回の指針案は取り入れていませんが、今後のマンションのスタイルの変化は、安全神話が崩壊した今、建物仕様と同様、管理の方法や法規制の面でも注目されるところです。


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  • 逗子の斜面崩落死亡事故 
    責任の所在は…(マンションを買うということ)
    渋澤 百
    売却不動産・不動産管理日々あれこれ土地マンション不動産の管理2020年02月16日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。

    2月5日の神奈川県逗子市で市道沿いの傾斜地の一部が崩落し、土砂の下敷きになった女子高生が死亡した事故をご存知でしょうか?


     斜面崩落責任の所在は… 

    崩落した斜面は神奈川県が2011年に土砂災害警戒区域に指定していたものの、『私有地』のため、安全対策すべきは所有者であることから、県では施策の取りようがなかった状況でもありました。

    この事故は、令和2年2月5日に神奈川県逗子市池子2丁目で道路脇の斜面が崩れ、歩いていた18歳の県立女子高生徒が、崩れた土砂の量約68トンに巻き込まれて死亡したというものでした。


    (googleマップより事故付近)

    斜面は高さが16mほどあり、分譲マンションの建つ土地の脇にありました。

    この斜面は分譲マンションの敷地内であり、土砂災害警戒区域に指定されているものの、建築制限がかかっていませんでした。

    斜面の真下は市民が通勤通学に利用する市道である生活道路、斜面はマンションの私有地内、という事で、責任の所在が誰にあるのか?が話題となりました。



     民法上の責任はマンション側、しかも住人 

    マンションを実際に購入して住まわれている方はご存知でも、意外と普段は意識していませんが、マンションは当然『1室のみ』を購入するものでは無く、そのマンションの敷地全体の所有権の一部も購入します。

    このような痛ましい事故ですが、その斜面の上に建つマンションの住民の方は、全く他人事ではありません。責任が問われる可能性が高いからです。

    現在の民法の仕組みから行けば、その土地はマンションの住人の方々の共有地ですから、住人の方々が責任を負う事となります。

    普通の戸建住宅であっても、自宅の塀が倒れて通行人に被害が及んだ場合に責任を負うと言えばガテンがいきそうですが、マンションの敷地の法面や擁壁となると、あまり意識しない、もしかしたら全く考えもしないで購入してしまいそうです。

    しかし、自宅の塀と同じですから、擁壁の管理や法面が崩落しないよう管理しなければいけなかったのは住人の方々(実際には管理組合など)という事です。

    管理に瑕疵があると、所有者は無過失で責任を負うということになっています。

    そんな責任を負っていると思いも及ばず、土砂災害警戒区域に指定されても、自分たちの責任を回避する為に修繕などしっかり直しましょうという議論が住民の間で起きなかったことが、このような悲惨な事故を招いてしまったと言えます。

    管理を委託した場合においては、管理組合の管理状況ややり方について、住民側が追求するなどはあるかもしれませんが、正直なところ、そんな事は亡くなった方にとってはどうでも良い事です。

    一次的な責任は所有者であり、管理責任がある住民の方々、であることは間違いなく、事故を招いた責任は自己の事として感じるべきです。

    敷地内に駐車場や共有施設、公園や林など広々とした敷地で多棟式のマンションは魅力的ではありますが、その敷地の一部を所有し、管理する責任が生じる事を、感じなければいけませんし、新築の分譲マンションで、その説明をしっかり行っているマンション販売業者は、いったいどの程度いるのでしょうか…。



     『土砂災害警戒区域』は少なくても存在 

    坂戸市や日高市、川越市にも土砂災害警戒区域はあります。山に向かった傾斜地が存在する自治体には、住宅地には無くても土砂災害に警戒すべき区域として指定されます。

    例えば坂戸市では、西坂戸地区の一部に指定区域がありますが、住宅を建てられる状況ではありません。

    危険なのは、数年前の広島県の豪雨が土砂災害を引き起こした際に話題になりましたが、今回のマンション建設などと同様に『造成後』、『分譲後』に土砂災害指定区域となった場合、既に周辺に住宅があったり、道があったりと、普通の山の傾斜地とは全く異なる意味を持つこととなり、一番危険と言えます。

    このようなケースはとても珍しいと思いますが、造成、分譲した会社がいかに無責任か、が良く分かるケースだと思いますし、もちろん中古などでも購入すべきではない、と言えます。

    また、ひな壇の地形など、傾斜している土地を造成する場合、一段の高低差(擁壁の高さ)が2mを超えるか超えないか、などで法規制上、その擁壁に求められる「強度」がけた違いとなります。(もちろん2mを超えるものは強度を求められます)


    よって、造成費用を抑えたい開発業者としては、2m未満の段差で造成を行おうと1m90cmなどにする場合が、よくあります。違反ではありません。どう感じるか…、の問題であり、多くの方は、その理由を知らずに購入する訳です。

    また、崖や法面の場合、自分の敷地は崖(法面・段差)の下までか、上までか、によっても管理が変わります。

    崖(法面・段差)の上まで所有権を持っている場合もありますので、その場合、自分を守るためには自分で法面を崩れないようにしなければいけません。

    例えば、崖の上側に運送業者などが入り、トラックの振動で崖が崩れるなどの場合、必ずその運送業者に文句を言えるかと言えば、そうでは無くなってしまいます。

    事故のマンションのように購入者が良く知らずに購入してしまうケースは、このように多く存在するはずですが、今回のように、購入者とは全く関係のない通行人の命が失われる事態となっては、知らなかった、では済まされません。

    防災に関しては、我が身や家族を守る為に調査し、準備が必要ですが、このような事故に繋がる恐れがある物件を掴まされない事も、我が身を守る、家族を守るためにとても重要なことと言えそうです。


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  • 福岡市東区の分譲マンションが傾斜 
    「時効の壁」…
     
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれマンション2020年02月09日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。

    先日、テレビなどでこんなニュースが報道されました。

    問題の起きたマンションは福岡県で1995年に分譲された、当時の人気マンション。
    最寄り駅徒歩3分の立地で、3000万円前後で分譲され、当時は30倍もの倍率の人気物件だったそうです。



     マンションが傾きドアが閉まらない 

    住民の方は購入後数年で、壁にひびが入るなどの異常に気付き、クレームを入れていますが、当時、施工会社側はその箇所を補修した上でこう回答したそうです。

    施工会社側(文書)「主要構造部分への影響はないことを確約します。皆様の心配されているような、建物倒壊には決してつながりませんので、御安心下さいますようお願い申し上げます」

    大手施工会社が大丈夫と確約したのだから、とその当時は住民の方々も納得してしまったとのこと…。



     原因は… 

    ところが、その後も次々と異変が起きたため、とうとう住民の方々は『自腹』で調査に乗り出しました。

    その結果、このマンション、10センチ以上も傾いていたのです。

    建設時には、マンションの基礎には自重に耐えられるよう、基礎の下に杭を打ちます。

    この杭は、いくら長く打っても、そこが『軟弱地盤』の層の場合、ほとんど効果がありません。

    事前にボーリング調査を行い、地下の『支持層』と呼ばれる頑強な地盤に到達するよう、杭を打つのが『当たり前』です。

    しかし、このマンションは調査の結果、杭が支持層に到達していない可能性が浮上してきました。


    ここからマンションの施工会社、販売会社がいつものパターンで責任逃れをして、記憶に新しい、浸水したタワマンと同様に、住民自身(管理組合)が何とかしなければいけない流れになってきてしまっているのです。



     責任は誰が… 

    このマンションは築25年、傾いたマンションを補修するには億単位の費用がかかる中、住民側は当然、今後、杭の問題を『不法行為』として損害賠償を求める裁判も視野に入れています。

    しかし、実はそこには原則20年という『時効の壁』が存在しているのです。

    法的には、不法行為に対して損害賠償を請求する権利は、その行為があった日から20年で『時効』となってしまいます。

    今回の場合、仮に支持層に杭が届いていないとすると、『杭を打った日』が起点となるため、既に20年が経過してしまっています。

    つまり『時効』となっていて、賠償請求の権利は消滅。裁判を起こすことすらできないことになってしまうのです。

    ただし、この“20年のルール”には『原告側が不法行為を知った』その日を起点にする例外もありますが、それはあくまでも稀なケースであり、住民の方々の闘いは厳しいものとなりそうです。


    ただ、このニュース、外れ物件を購入して運が悪い方々でしょうか?


     高層マンション住民にとっては他人事ではない 

    このマンションが建設されたのが1995年それから20年後の2015年、企業ぐるみの大事件が発覚しました。


     杭打ちデータ改ざん事件 

    データ改ざんなどと言えば、最近は国ぐるみでも行ってしまうようになり、珍しくない言葉となりましたが、2015年の『杭打ちデータ改ざん事件』は建設業界に衝撃を与えました。
     

    2015年10月、三井不動産レジデンシャルが販売した「パークシティLaLa横浜」(横浜市)で、マンションを支える基礎杭が支持層(マンションを支える固い地盤)に達していないことや、施工データの改ざんが発覚しました(今回と全く同じ状況です)。

    その後の調査で、建物を支える基礎となる杭473本のうち、8本が必要な深さまで打たれておらず、重複を除く70本の施工データが改ざんされていたことが判明、こうした改ざんは全4棟のマンションのうち3棟に及んでいました。

    ずさんな施工だけでなく、施工会社の三井住友建設、1次下請けの日立ハイテクノロジーズ、そして杭の施工を請け負った2次下請けの旭化成建材という重層下請けの実態も露呈し、マンション建設の実態が明るみとなりました。


    この『パークシティLaLa横浜』は建て替えが決定し、全部を取り壊し、建て直すこととなり、予定では今年2020年に竣工の予定です。

    このマンションを購入した住民の方々は、5年もの間、別の場所に住まいを移すこととなってしまいました。

    もし、一戸建ての施工不良であれば、長くても半年程度の影響で済みますが、このマンションの場合700世帯の大型マンションですので、解体して、杭を打ち直し、全てやり直しとなると、これだけの時間を要することになります。



     氷山の一角なのでは… 

    ここで、気が付く事は、バレれば取り返しのつかない不正を『相手は素人』なのをいいことに平気で改ざんし、建てて売ってしまう『姿勢』です。

    このマンション、建物完成は間近ですが、責任の所在は未だ争っています。
    泥沼化しているのです、住民そっちのけで…。

    そして、注目されたのが、とにかく『建て替え』の方向で話が進んだ事でした。

    要するに、『不正・不良はそれだけでは無かった』のではないかと言われています。

    関わった会社は『三井不動産レジデンシャル(販売)』『三井住友建設(施工)』『日立ハイテクノロジーズ(一次下請け)』『旭化成建材(二次下請け)』など、一流企業ばかりです。

    今回ニュースとなったマンションの竣工は1995年。

    杭打ちデータ改ざん事件が2015年。

    この20年間に竣工されたマンションは部屋数にして数千あるいは万単位に上るでしょう…。

    現在の売主の瑕疵担保責任強化のきっかけとのなった、この時期のこの事件、それ以前は、『杭打ちの当たり前』の基準は違っていたのかもしれません…。


    お住まいを検討される際、様々な優先順位があるかと思います。
    相談していただければ、「はっと」気付くことがあるかもしれません。

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  • 「特定空き家」行政代執行で解体 
    滋賀県の分譲マンション
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ空家管理マンション不動産の売却2020年01月25日

    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。

    時折テレビのワイドショーなどで取り上げられる廃墟となったマンション。

    落下物や倒壊の危険などがあり、周囲の住民は迷惑していても、住民(所有者)の居所が不明などで、なかなか解体に踏み切れずにいる…、など最近では築50年前後のマンションが増えてきている事もあり、よく聞くようになってきました。

    本日、そういった「迷惑」で「危険」な放置


     分譲マンションが全国で初めて行政代執行により取り壊し  

    となった、とのニュースがありました。
    (以下、読売新聞より抜粋)

    滋賀県野洲市は25日、市内の築48年の分譲マンションについて、空家対策特別措置法に基づき、行政代執行で解体工事を始めた。同法に基づく分譲マンションの解体は全国初とみられる。壁が崩落するなど「廃虚化」が進んでいたが、区分所有者の一部と連絡が取れず、費用約1億円の回収のめどはたっていない。

     解体工事は午前10時に始まり、作業員が屋上の高架水槽をクレーンでつり下ろした。3月末まで行われる。

     市などによると、マンションは1972年建築の3階建てで、9部屋あるが、住人は十数年前にいなくなった。管理組合がなく修繕費用も積み立てられていないため、壁や階段が崩れるなど老朽化が進んでいた。

     市は2018年9月、周囲に迷惑を及ぼす「特定空き家」に指定。19年6月までに区分所有者に解体命令を出したが、実施されなかった。集合住宅の解体は区分所有者全員の合意が必要だが、うち4部屋の所有者は書面を送っても反応がなかったという。

     市は自主解体は絶望的と判断し、行政代執行に踏み切ったが、有害アスベストの除去作業が必要になり、費用は当初見込みの最大6000万円より多い約1億円に膨らんだ。

     取材に応じた区分所有者の男性(76)は「費用は分割してでも支払いたい」と話しているが、他の所有者が支払うかは不明という。

    市は、財産差し押さえも検討しているが、全額の回収見込みは立っていない。

     

     分譲マンションの深刻な一面 
     

     国土交通省の調査では、築40年超の分譲マンションは18年末時点で全国に約81万戸あり、全体の約1割を占める。

    20年後には4・5倍の約367万戸に膨らむ
    と推計されている。


    マンションは定期的に修繕しなければ老朽化が急速に進むが、


    修繕積立金が不足しているマンションは34・8%にのぼる。

    管理不全に陥るのを未然に防ごうと、一部自治体で管理状況を届け出させる制度が導入され、国交省も、自治体の支援策を検討している。

    今後は、所有者全員の同意が必要な解体も恐らく法整備が必要となるのでしょうが、それでも今回のように所有者に解体費1億円は容赦なく降りかかります。

    この30年位は20階を超える高層マンションなど、『世帯数の多い』大型分譲マンションが当たり前となり、タワーマンションなどは数百世帯も珍しくありません。

    こういったマンションは所有者が必ずしも居住者では無く、投資目的などで所有している場合もあれば、外国人の場合も珍しくありません。

    解体工事のみならず、大規模修繕においてもこういった様々な「所有者」や「居住者」を管理組合が取りまとめることとなります。

    坂戸市や鶴ヶ島市、日高市などにはそういった大型マンションも無く、川越市も散見される程度ですが、それでも、入居者が減ってきているマンションや、築年数がかなり経っているマンションも出始めています。

    建物全体を皆で共有し管理する、という大前提があり、先々には「管理費」や「修繕積立金」を払っておけば勝手に綺麗に管理される、というわけではない事を気が付かされるニュースでした。

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    ※空家対策特別措置法=危険な空き家をなくし、地域の安全を守る目的で2015年に施行された。倒壊などの恐れがある空き家を市区町村が「特定空き家」に指定し、所有者に改善を指導、勧告、命令。従わない場合などは行政代執行で撤去できる。国土交通省によると、同法に基づく行政代執行は18年度までに41件。
     

  • 10月の首都圏マンション市場動向発表
    調査依頼最低水準を記録
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理マンション2019年11月18日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。

    このほど不動産経済研究所が10月の首都圏のマンション市場動向などを発表しました。

    今年の10月は大型台風が関東を直撃など、イレギュラーと言える状況もあったとはいえ、マンション市場においては「潮目」を感じさせる内容となっています。


    首都圏新築マンション契約率最低水準

    10月の首都圏でのマンション発売戸数は2007戸で前年同月比、29.5%減、前月比でも14.9%減と2カ月れんぞくの大幅減となりました。

    また、それに対する契約率はなんと42.6%、前年同月比25.7ポイントダウン、前月比でも14.2ポイントのダウンと、10月として1974年の23.5%以来の低さとなり、好不調の目安となる70%を大きく下回る衝撃的な低さとなりました。(50%を下回るのは昨年12月以来)

    台風の影響もあり、発売が延期になったことで、発売戸数は11月以降持ち直す可能性がありますが、史上最低水準の契約率の回復が、発売戸数に伴い回復するかが注目されます。

    新築マンション販売は高層マンションを中心に人気のように思いますが、好調と言われる、契約率70%を超えたのは今年では3月の72.2%、8月の75.4%の2回だけ、昨年の11月、12月は成約率が低かっただけに、今年の年末にかけての成約率は前年並みとなれば、好調の波を取り戻すのは難しくなりそうです。

    新築マンションに関しては、売れていないとなれば、当然在庫数も増え、前月から220戸増の7,000戸、前年同月から1,002戸の増加となっています。

    新築マンションの怖い所は、計画がスタートすれば途中でやめられない規模の物が多く、当面、在庫数や契約率などにかまっている場合ではなく、どんどん完成し、発売されてしまう点です。

    タワーマンション全盛期においては、新築マンションの高層階を購入すると、中古で売却すれば、利益が出るほど高騰しましたが、現在はその人気にも潮目が来ており、人気物件であれば即日完売も当たり前の新築マンションも、10月においては即日完売は2戸、と寂しい内容となっています。

    また、20階以上の高層階物件の契約率は平均を大きく下回る25.4%、前年比約40ポイント減。

    建設ラッシュとまではいかないまでも、現在も進む首都圏のマンション建設…、月に2,000戸超の発売戸数に対して、現状7,000戸の在庫という約3.5カ月分の在庫を抱え、契約率がたとえ70%でも、瞬間的に600戸の在庫増、年末までに8,000戸の大台に乗る可能性も出てきました。

    ちなみに11月に発売される予定の戸数は3,500戸(今年1番)だそうです…。

          (株)不動産経済研究所HPより

    ちなみに埼玉県の新築マンション市場をあえて切り取ってみると、発売戸数は192戸で前年同月比56.3%減と半減、契約率が42.2%と平均並みとなっています。

    契約率が高いのは、千葉県の59.8%ですので、成約率の低さを台風のせいと言いきれないところがあります。

    契約率の足を引っ張っているのが、東京23区の35.0%、都下の30.0%で、過剰供給と価格の高止まりによって、需要?か購入可能なのが、ドーナツ化している状況にも見えます。

    1991年のバブル崩壊により都心の地下は暴落しました。同時にゼネコンなど建設業界も様々な問題が表面化し疲弊、業界再編が進みました。
    しかし、1997年建築基準法改正により、「狭い土地に高層建築が建築可能」となり、安くなった東京の土地をターゲットに財閥系企業を中心に、これまでにできなかったような高層マンションの建設ラッシュが巻き起こり、エントランスや付加価値施設などで「セレブ化」し、高額所得者を対象に「タワマンブーム」を仕掛け、成功しました。

    タワマン第1号は1976年に埼玉県与野市に建設された22階建てとも言われ、20階を基準に高層マンションはくくられていましたが、基準法改正により、1998年に登場した54階建ての超高層マンションをきっかけに現在のタワマンブームに至ります。

    それから20年超経つ現在、安全と言われたタワマンの台風被害や、築50年あたりにおとずれると言われる、超高額な大規模修繕費用など、不安点が明らかになってきてから、既に建ち並んでしまった超高層マンションの未来はどうなるのやら、と心配になります。

    モモホームでは掲載エリアは埼玉県でも南西側私鉄沿線が中心ですから、せいぜいさいたま市の高層マンションが遠くに見える程度です。

    東京に住まいを持ったこともありますが、埼玉で暮らして、高い所に行かなくても広い空が見える事に感動した思い出があります。個人的な感想としては、高層から見える景色は、たまにだから良いと思うのですが…。


    今回のテーマである新築マンションは仲介不動産屋はご紹介できませんが、中古マンション、新築・中古住宅、土地に関しては、お気軽にご相談くださいませ!

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  • 住宅事情の変遷から見る
    中古住宅・土地売買の注意点②
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理不動産の売却中古住宅土地災害・防災と不動産マンション2019年11月09日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市の不動産売買はお任せ!モモホームブログ 渋澤です。

    時代ごとの住宅事情の変遷を前回お話ししました。

    現在の中古住宅事情は、核家族化した私たちのライフスタイルのニーズから生まれたコンパクトな住宅(現在ではそれが一般的となりました)で、同居家族が減り、世帯数が爆増した時代を経てからの少子高齢化突入で、現在の空き家問題に至っています。

    条件抜きに中古住宅市場を見れば、築40年~50年のものから、築数年のものまで、現在は非常にバラエティ豊か?です。


    中古住宅・土地売買の注意点②

    建物を建築する際に関係が深い法律が、建築基準法です。

    建築基準法は建築物の敷地・設備・用途の最低限の基準を定め、さまざまな規定を定めています。

    1950年に制定されて以降、時代の流れや、ライフスタイルの変化、災害や、事件などに対応しながら、改正を重ねてきました。

    その時代ごとに、建築基準法及びその関連法の影響を受けながら、建物の品質は変わってきています。

    中古住宅だけでは無く、建築法規の改正は、昔から同じ場所にあるその土地の価値にすら影響を与えますので、中古住宅の購入だけでなく、中古住宅の売却や土地の売却などにも大きな状況の変化をもたらすのです。


    建築基準法(関係法含む)の主な変遷と災害・事件

    1950年(昭和25年) 
    建築基準法制定

    1968年(昭和43年)
    十勝沖地震発生

    1971年(昭和46年)
    改正(鉄筋コンクリート造の柱強化に関する規定強化)

    1976年(昭和51年)
    改正(市街地高層マンション乱立による日照問題の深刻化から日影規制、北側斜線制限導入)

    1978年(昭和53年)
    宮城県沖地震発生

    1981年(昭和56年)
    大改正 耐震設計法見直し『新耐震設計基準』の導入

    1995年(平成7年)
    阪神・淡路大震災発生
    改正(接合金物等の推奨)
    建物の耐震改修に関する法律の制定(耐震改修促進法)

    2000年(平成12年)
    大改正 建築確認・検査の民間開放、中間検査制度、建築基準の性能規定化に伴う基準体系の強化(木造住宅の地盤調査義務付け・筋交いや柱の仕様明確化・ホールダウン金物の必須化・耐力壁、壁配置のバランス計算が必要となる)

    2002年(平成14年)
    改正(シックハウス対策規定の新設)

    2005年(平成17年)
    神奈川県藤沢市のマンション4棟と京都市のホテル2棟での耐震強度構造計算書偽装事件発覚

    2006年(平成18年)
    改正(構造計算適合判定機関の新設と罰則強化、指定確認検査機関の業務の適正化と指導の強化、3階建て以上の共同住宅の中間検査の義務付け)

    2011年(平成23年)
    東日本大震災発生

    2014年(平成26年)
    2007年完成の三井不動産パークシティLaLa横浜が傾き、くい打ちデータ改ざんが発覚

    2014年(平成26年)
    広島豪雨による土砂災害

    2016年(平成28年)
    熊本地震発生

    2018年(平成30年)
    平成30年7月豪雨、広島県・岡山県豪雨による浸水・土砂災害

    2019年(令和元年)
    賃貸アパートのレオパレス21、ダイワハウスで建築基準法違反建築物発覚
    レオパレスが約27,000棟、ダイワハウス約4,000棟の不良施工(調査途中)

    2019年(令和元年)
    台風15号・19号による暴風・浸水・河川氾濫・決壊

    主な流れとして、以上のように災害や事件の発生を受け、規制の強化や改正を経て現在に至っています(現在の政権となったのは東日本大震災直後ですが、稀有な災害が多発していますが、一般住宅建築やマンション建築に対する規制強化などは行われていません。)。

    マンションに関して言うと、耐震強度構造計算書偽装事件や三井不動産のパークシティなどショッキングな事案が目立ちます。非常に闇な部分での偽装・改ざんの事案なので、購入時にこれに気付けろと言っても不可能でしょう…。

    購入するお客様の夢のマイホームをこのような形で金儲けとしか考えない「儲け主義」的な事件は今後も大規模建築物ほど起こり得るのかもしれません…。

    中古住宅に関して言えば、最重要なのは、昭和56年の新耐震設計基準の導入です。

    この基準により、建物の強度が現在の基準となり、木造住宅においての壁量規定の見直しも行われ、震度6強~震度7の地震で倒壊しない建物の基準が出来ました。

    これによって、昭和56年以前の建物を「既存不適格」建物と呼ぶようになっています。

    平成12年の大改正においても、建築確認・検査の民間開放は賛否がありましたが、それまでの確認や検査が、要するに「いい加減」にハンコを押していた事に要因があります。中間検査の強化においても同様で、昭和56年の大改正も大事ですが、現場実務的には恐らく、完了検査、中間検査がしっかり行われる規制強化の改正は大きいと感じます。

    特に建売住宅は、この時期までは「安かろう悪かろう」の印象を持つ方も多く、以降、まだ、様々ありながらですが、品質の向上は目覚ましくなりました。

    中古住宅においての注目年は、この昭和56年と平成12年、シックハウス対策の平成14年も以降、壁クロスの接着剤が変わるなど、地味ですが大きな変化をもたらしています(中古でクロス張替え等で解決は出来ますが…)。

    特に「既存不適格」建物の中古物件の場合、住宅ローンで建物価値が認められないどころか、ローンの申し込みも受け付けられない可能性すらあります。

    土地として購入して建て替える場合には、築年月は関係ありませんが、中古住宅として購入の場合は、昭和56年(1981年)は大変大事な分岐点となります。

    元々、中古の木造住宅の住宅ローンにおける担保価値は20年を超えるとゼロとみなされる場合がほとんどなので、法改正の流れからも、可能であれば、平成14年(2002年)以降の中古住宅から候補にしたいところです。

    購入する側から見れば、なるべく新しい建物をなるべく安く、は当然ですが、売却する側から見れば、全く逆なのも、また当然です。

    築15年前後と言えば、実際に住んでいる方が売却する場合、「まだ15年」ですし、「まだまだ使える」建物でもあります。

    また、住宅ローンを利用して購入した方であれば、住宅ローンの返済が約15年から20年は残っている状態ですから、「いくらでも構わない」状態ではない事だけは確実です。

    築15年より築浅の物件となれば、更にローン残債が多くなります。

    住宅ローンの返済は当初5年位の間は、ほとんど金利を払っているような状態ですから、5年から10年の築浅物件となれば、ローン残債の目減りは、建物価値の減少に追いついていない場合も有り得ます。

    中古住宅だから安いと思いがちですが、気を付けなければいけないのは、特に築浅の中古住宅の場合、


    「決して割安とは限らない」

    という事です。

    特に注文住宅などは、仮に同じ建物でも、価格は分譲住宅より300万~500万程高くなりますので、数年間のローン返済後の売却の場合、同エリアの分譲住宅より安く売られるとは限らず、むしろ高くなる可能性もあります。

    特殊な間取りや造り、材質だったりの特徴があるほど、また、オーナー様のこだわりが強い、個性的な建物程、高く売り出される可能性があります。

    売却の場合も注意が必要ですが、周囲の相場から、頭一つ出ている価格となる場合が築浅中古住宅にはあるのです。

    購入される方が納得して、割高かもしれない中古住宅を買うのであれば良いのですが、築浅であれば、価値として認められる場合がほとんどですが、市場価格と離れた物件の場合、住宅ローンの審査で、担保価値が追い付かないケースも有り得ます。

    注文住宅の場合、建物性能が高いものと、個性の強いものの場合、個性の強いもの(間取りなどが個性的など)の方が、ローン査定では不利となります。

    住宅ローンの建物の査定は、「担保価値」ですので、高性能住宅はプラス評価となったとしても、個性が偏ったものの場合、「担保」として「再販売が難しい」、つまり、「一般的でない」と判断され、マイナスに作用する場合がよくあります。

    土地の場合に、広さは同じでエリアが同じでも、正方形と三角形では、正方形の方が評価が高いのと同じです。

    住宅性能の部分で言えば、土地に置き換えると、北道路より南道路、道路が4mより6m、間口が2mより10m、一方向道路より角地、傾斜地より平坦地、川の近くより駅の近く、工場の近くより公園の近く、など、一般的に『良い』と思う方が多い物の方が「価値が高い」ことになります。

    お住まいのご購入でも、土地建物のご売却でも、法律や時代の変遷の視点から見ても、価値の変化があります。


    中古住宅売買は、新築と比べて、お得な場合も多いですが、「油断は禁物」な買い物です。お住まいの購入は「損得」で決まる物では無く、「満足度」で決まると思いますが、ローンを利用する限り、『担保価値』が付きまといます。

    ご売却においても、ご自身の不動産のプラス要因、マイナス要因は、ほとんど理解されているかと思いますが、購入を検討する方やローン査定の際は、
    『売却の一括査定』とは違い、調子のよい事は言ってもらえません。


    大手や中堅の仲介会社の営業マンが、沢山の資料を持って無料査定をして、高額査定をするかと思いますが、購入するのはお客様で、査定をするのは金融機関です。

    預かる為の営業トークほど甘くありませんので、所有不動産への冷静で客観的な視点をもって、『価値』を査定してみましょう。

    今回は建築基準法関連の変遷から、中古住宅・土地売買の参考となるポイントをお話しました。


    次回は、
    『土地』に関わる、道路や隣地も含めた注意点のお話です。


    モモホームでは、売却物件をお預かりする際にも、ご売却の希望価格をベースに、リアルな販売計画を一緒に考えながらご提案致します。一刻も早く、なのか、一円でも高く、なのかも考慮し、ご不安の無いよう進めてまいります。

    中古住宅ご購入の方についても、ご希望条件から優先順位の整理、資金プランをしっかりお伺いした上で、安心、納得のいくお住まい探しをサポートしてまいります。

    まずはお電話、またはメールにてお気軽にご相談くださいませ。
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