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  • 掘り出し物不動産はあるのか…
    見方次第で巡り合える『良い物件』
    不動産購入売却不動産・不動産管理土地不動産の売却中古住宅2022年10月20日
    川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市の不動産売却・お住まい探しはモモ・ホームにお任せ!モモ・ホームブログ
    新居をご購入の場合、新築分譲住宅をお求めであれば、今は、ネットを見れば全ての情報が手に入るといっても過言では無いかと思います。

    お住まい探しで苦労される方の多くは、『土地探し』からスタートされる方では無いでしょうか。

    お問合せのお客様の中でも稀に、探しても探してもご希望の土地に巡り合うことが出来ずに『未公開物件』や『掘り出し物』を探し始める方もいらっしゃいます。



     掘り出し物の土地・建物はあるのか? 

    モモ・ホームのホームページの掲載物件でも、ある意味、『未公開物件』として会員様専用の物件情報がございますが、これはいわゆる『未公開物件』では無いと思っています。

    お客様が広く宣伝して欲しくない事情がある場合など、たまたま近所の方の目に留まるのを避けたいご売却、興味のない方に知られたくないなど、様々な理由があり、一般公開していない物件が、この種の『未公開物件』です。

    いまや、ほとんどの方はネットで物件探しをする時代ですが、昔は不動産屋に問い合わせて物件を探さなければいけないか、チラシを頼りに探したりしてましたから、たまたま赴いた不動産屋で良い情報が得られた場合に、それが『未公開』の『掘り出し物』物件となっていたわけです。

    ですから、その不動産屋さんも、別に隠していたわけでは無く、不動産屋さんにしてみれば、いいところにお客様が『たまたま』やって来てくれたわけで、不動産屋さんにとっても、ラッキーな来客だったのです。

    今では、不動産屋は『レインズ』という、不動産屋が売却依頼を受け、物件をお預かりしたら物件情報を登録するシステムがあり、埼玉の不動産屋でも、全国の売却物件の情報を得ることが出来ます。

    『専任媒介』と『専属専任媒介』でお預かりした売却物件は、必ず登録しなければいけない為、情報の1社独占は出来ない仕組みになっています(一部大手業者では「囲い込み」という脱法的な行為を行っており、問題となっています)。

    その為、専任あるいは専属専任の売却物件はレインズで必ず確認出来、一般媒介でお預かりした物件の場合は、登録するか否かは自由ですが、一般媒介の場合は、ご売却依頼を受ける業者が複数になる事が多いので、情報を隠す意味が殆ど無いといえますし、隠せば、自ら売却機会を失いますので、不動産屋にも、お客様にも何のメリットもありません。

    不動産情報の拡散の仕組み自体が、時代と共に変わった為、『未公開の掘り出し物』物件がゼロでは無いものの、昔のように、『たまたま巡り合った気がする』ような物件には、ほぼ出会えないと言っていいでしょう。

    何より、その『掘り出し物』物件というのは、公開物件の中に既にある物件かもしれませんし、『掘り出し物』を決めるのは、不動産屋側では無く、お客様です。

    不動産屋が『この未公開は掘り出し物物件ですよ』と、お客様の希望を聞くなり出せるなら、もはやドラえもんや魔法使いレベルの神業と言えます。



     『掘り出し物』に巡り合う『見方』 

    『掘り出し物』物件は、その人、その家族によって様々です。

    分かりやすい例としては、近年、競争率が非常に高い『ポツンと一軒家』的な物件。

    広々とした敷地に丁度良いこじんまりした建物、街から程よく離れた田舎や自然を満喫できる環境にある、はやりの田舎暮らしを考えている方に、大人気となっている物件です。

    『ポツンと一軒家』ですから、ポツンとしかありませんし、当然、わざわざ人気に合わせてポツンとしか無い物が、沢山出る訳が無いので、供給には時間が掛かります。

    出ればすぐに売れる、このような物件ですが、だからと言って、『誰でも欲しいと思う』物件ではありません。

    求めて待ち焦がれた人にとっては、まぎれもない『掘り出し物』となりますが、興味のない方にとっては、不便な田舎にある管理が大変そうな広い土地に古い家が建っている、何の魅力も感じない物件だと思います。

    同じ買い物でも、車や家電など、需要や人気、流行りに合わせて生産される物には『掘り出し物』はありませんが、骨とう品や美術品などと同様、
    『同じものが無い』不動産の場合は、『その人それぞれの感じる価値』があり、相場はあっても定価が無い買い物です。

    その人が、その不動産を気に入っても、期待する価格よりも高ければ興味が薄れるかもしれませんし、思ったよりも安ければ、同じ不動産でも、その瞬間『掘り出し物』と感じるようになるかもしれません。

    また、その価値について、家族で話し合い、先々までの豊かな生活を想像し、計画した時に、今まで思っていた『価値ある不動産』の考え方や見え方が、『激変』する方も多くいらっしゃいます。


    こだわっていた部分を見直してみたり、優先順位を家族で話し合ってみたり、現実とその先の生活と合わせ、豊かな生活について考えてみたり。

    絶対必要、絶対無ければいけない、と思っていた条件が、『さほど重要では無かった』場合、『価値ある不動産』はそれまでと全く見方が変わります。

    今まで素通りしていた不動産の中に、その『価値ある不動産』が、良く見たらあった!、のであれば、それが、あなたにとっての『掘り出し物』物件ではないでしょうか。

    不動産の購入は、人生でも一番高額な買い物となる方が殆どですので、失敗したくないと思うのは当然で、そこに『希望を全て詰め込みたい』と思うのも当然です。

    ただ、どんな買い物でもそうですが、特に不動産は、全てを叶える物というのは実際は存在などしていない中で、100点満点では無くても、『90点満点』『80点満点』の買い物を『限られた予算』の中でするものです。


    『満点』の買い物をするのに大事なのは、家族の豊かな生活にとって、『これだけは譲れないポイント』の確認と、『優先順位』を確り確認し、『加点方式』で物件を見て、判断する事です。

    アレが良くない、アソコがダメだった、こうだったらいいのに、など、ダメな所や無い所、を『減点方式』で評価すると、物件を見る時に『あら捜し』ばかり得意になり、間違いなく
    『掘り出し物』はおろか『良い物件』に巡り合えなくなります。

    『掘り出し物』や『良い物件』に巡り合うには、決まった予算と、限られた物件の中で、『どのように見るか』は非常に大事で、初日に見れば『掘り出し物』だったかもしれないのに、『減点』が癖になってしまうと、せっかくの良い物件に気が付かない事もあるのです。

    ご家族にとっての『掘り出し物』は、少し待てばたまたま出る場合もありますが、それだけでは無く、『お金さえあれば買える』物でも無く、不動産屋が『隠し持っている』訳でもなく。。。



     もしかしたらその物件が 

    もしかしたら、目の前にある、その物件かもしれないのです。


    ➤➤モモ・ホームでお住まい探し➤➤



     購入希望者にとっての『掘り出し物』物件になるために 

    不動産をご売却される方においても、ご自身が売却される物件の『価値』は、最終的には『ご購入希望者』が判断するのが市場の原理で、当然ながら不動産屋が決めるものではありません。

    より多くの方に見てもらい、多くの価値観に問うて、『たった一人』でも『価値』を感じてくれれば、ご売却は成功しますが、その一人に価値を伝えるには、『商品』としてのご売却物件を『魅力的に』する必要もあります。

    物件探しの場合と同じように、
    『お金を掛ければ価値が上がる』訳ではありません。

    『安心して取引できる』『綺麗に管理されている』だけでも、格段にご購入者から見た価値は上がるかもしれません。

    不動産を探している方にとって『掘り出し物』、『良い物件』と感じて頂けるよう、少なからず、目に留まる『魅力』が必要で、売主様にとってのお客様は、同じように、既に目の前にいるかもしれません。

    どのように探していけばよいか、どのように売却すれば良いか、モモ・ホームでは、お客様のご要望や、経緯を十分にお伺いし、徹底サポート致します。

    土地探し、お住まい探し、不動産の売却をご検討の際は、お気軽にモモ・ホームにご相談くださいませ!




    お住まい探しは、ある程度早めと思いながら皆さん動き始めていると思いきや、計画の練り直しが必要になったり、イレギュラーな事態も起こりうるので、意外に時間が掛かる事で、慌てる方も少なくありません。

    特に気に入った土地で注文住宅をお考えの場合、モモ・ホームでは、複数の工務店と特約や提携をしており、お得なプランもございますので、是非、ご相談くださいませ。

    思ってもいなかった時間や費用で、計画が狂ってしまうことなどが無いよう、是非、早めにご相談いただき、しっかり準備しながら、楽しいお住まい探しを始めてください。



    ≫モモ・ホームで家探し・土地探し
     
     

    ご売却・買取のご相談は、そのままの状態でご相談いただき、不動産の個性と履歴を知る事から始めましょう。

    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。

     

    不動産売却のご相談はモモ・ホームにお任せください!

     

     

     


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  • 広い土地の探し方
    広い土地の売却
    売却不動産・不動産管理注文住宅土地不動産の売却不動産購入中古住宅2022年10月02日
    川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市の土地探し・売却・買取はモモ・ホームにご相談ください!モモ・ホームブログ
    お住まい探しの中で、注文住宅等を希望の方は特に、土地探しに苦労される方も多くいらっしゃいます。

    モモ・ホームに会員の方でも、沢山の方が希望されるのは、『広い土地』です。

    駅から多少離れてでも、余裕のある広い土地を望まれる方は多く、条件の良い土地に関しては争奪戦とも言え、人気と共に、供給が追い付いていない人気の条件となっています。




     広い土地の探し方・売却 

    住宅地にある土地、市街化区域内であれば、市街化区域の中で定められる用途や制限に沿って建築できる建物の面積や高さに限界がありますが、市街化区域を外れた、『市街化調整区域』は、一見すると、農地などが比較的多いエリアにある土地で、広々と自由に建物が建っているように見えますが、市街化調整区域には、市街化区域より、ある意味厳しい規制もあります。

    広い土地が良いからと、誰でも購入して家を建てられるわけではありません。

    建てる人の資格要件がある土地も多く存在ます。

    土地を探すとき、また、現にお住まいだった土地の方はご存じかもしれませんが、相続などで取得した土地が市街化調整区域内であった場合などの場合、知っておいら方が良い『市街化調整区域』の土地についての解説です。


    ≫市街化調整区域って何

    ≫都市計画法第34条12号の土地

    ≫34条12号の建築要件②

    ≫都市計画法第34条11号の土地

    ≫34条11号の土地②


    ≫既存宅地・線引き前宅地


     

    市街化調整区域の土地のご売却・買取は、まずは、そのままの状態でご相談いただき、不動産の個性と履歴を知る事から始めましょう。

    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。

     

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  • 大阪西成で斜面の住宅が崩落!がけ地・擁壁・地盤の注意点とは
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ災害・防災と不動産空家管理土地不動産の管理中古住宅2021年06月28日
    東武東上線・越生線・JR川越線エリアの土地・中古・新築戸建はモモ・ホームのお任せ!モモ・ホームブログです

    25日、映像的にはかなり衝撃的な住宅の崩落事故がありました。

    大阪市西成区の住宅街で、斜面沿いに隣接して建っている住宅が2棟、相次いで崩落し、その隣の家屋も下の土が抜け、現在、今にも倒壊しそうな状況となっています。



    住民の方が危機を察知して直前に逃げて無事だったのは何よりですが、事故後の映像を見ると、よくこんな場所に長らく住宅が建っていたものだと感じる傾斜地ですね!


     がけ地・擁壁・地盤には注意が必要 

    この現場は、以前から地盤の弱さを指摘されていたようですが、地盤だけではなく、古い擁壁や、工事の振動など、複合的な要因で崩落に繋がったのでは、と思われます。



    今年も各地で豪雨の被害が予想される季節となっています。

    高台や傾斜地、がけ地付近の建物はもちろん、地盤の緩い場所の建物は注意が必要です。

    今回の建物が建っていた場所な地盤の緩さ以前に、古い擁壁の上。

    「水抜き」の穴やパイプも見当たらない感じの石積みの擁壁で、現在では見られない古びたものです。周辺も同様の高台ですが、上段に地盤を合わせて建物を建築している物は無いようで、皆一段下げて建てられています。



     高低差2mを超えたら「崖」 になることも 

    この現場は素人目に見ても不安を感じる程ですので、余程の事情が無い限り、好んで購入されたりはしないと思いますが、擁壁や斜面、雛壇上の土地を購入する際は、その上下関係、周辺の状況から安全、安心を良く確認した上で購入するよう気を付けましょう!

    その土地の高低差が2m超で、個人が所有し、崖崩れが予想される崖又は崖崩れが発生し二次災害が予想される崖で、居住用の建物に被害がおよぶおそれがある場合、単なる高低差、段差などでは無く、それは「崖」と呼ばれるようになります。

    地域の差はあると思いますが、自治体は「崖地」を把握するため、定期的に崖地を把握する調査等も行っており、それは「危険度が高い可能性がある」事を意味しています。



     高低差がある土地の注意点 

    一般的な一宅地で、2m未満の高低差がある土地の擁壁(土留め)と、2m超の高低差に施設する擁壁では、基準も異なり、施工する擁壁は建物同様、一定基準以上の強度を確保した擁壁を設計し施工する建築確認申請が必要となります。

    強度基準が2m未満の場合と格段に違いますので、ある意味、1.9mの段差の土留めと2m超の高低差の擁壁がある場合では、2m超の崖地の土地の方が、崩落リスクが低い場合もあります。

    また、2m超の高低差の擁壁がある土地を購入する場合、古い擁壁だと、申請をしていない(必要のない時代のもの)場合や、記録が全く残っていない、照明も出来ない、などのケースもあり、最悪の場合は擁壁を施工しなおす必要があります。

    そのままでは、建物を建てられない、という事です。

    中古住宅を購入の場合、購入時には問題が無くても、後々、そのままでは建て替えが出来ない、などの支障が出る場合もあるのです。

    ご購入の際は注意して避ける事が可能ですが、既に所有している、売却したい土地、住宅の立地が、高低差を伴っていたり、傾斜地にあるような場合、売却に苦労する事も考えられます。

    購入後のリスク、売却時のリスクを避ける為にも、事前にご相談くださいませ。




    東武東上線・東武越生線・JR川越線、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の土地・中古戸建・新築戸建などお住まい探し、市街化調整区域売買や不動産売却・買取・戸建投資などのご相談はモモ・ホームにお任せください。お電話かメールでもお気軽にご相談ください。

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  • 「事故物件」ガイドライン、国交省が公表
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ不動産の売却中古住宅2021年05月21日
    坂戸市・川越市・鶴ヶ島市・日高市の土地・中古・新築戸建はモモ・ホームのお任せ!モモ・ホームブログです

    お住まい探しで新築分譲住宅の購入以外で、相場よりも安い物件で稀に見かけるのが「告知事項あり」の物件。

    ご購入の際は、安いとは言え、かなり気になるところだと思いますが、告知の種類の中でも、人が亡くなったなどのケースであれば、必ず告知されるのでしょうか?



     「事故物件」のガイドライン 


    このほど、国土交通省は、過去に人の死が生じた不動産、いわゆる「事故物件」と言われる不動産について、不動産業者(売主・貸主)が売買・賃貸のご契約者(買主・借主)に告知すべき対象などをガイドライン案としてまとめ、公表しました。

    同じ人の死が生じた不動産でも、事件性の無い、病死、老衰などの自然死については、売主・貸主は買主・貸主に対して「告知の必要はない」と明記されました。

    一方、他殺や自殺、事故死、など事件性があるケースは「告知する」としています。

    その告知の期限(期間)については、賃貸借契約では、他殺や自殺、事故死の発生から3年間は「告げるものとする」と示しました。

    このガイドラインは「案」の段階で、6月19日まで一般の意見を募り、その上で決定されるようです。

    これまで明確な基準もなく「告知事項」については自主判断で告知されてきたのが現実ですが、逆に自然死についても多くは告知されてきたと思いますので、今回のガイドラインで、「事故物件」とされる物件が減少していくのでは、と思います。

    高齢化や、高齢世帯の増加によって、ご自宅で亡くなる方も当然に増加する事を考えると、ご自宅での自然死を「事故物件」の告知事項とするのは時代にも合わず、不動産流通の重しにもなりかねないので、当然の流れかもしれません。

    ただ、他殺、自殺など、地域にとっても記憶に残るような事件性の高い「事故物件」の告知期限が3年というのは、特に売買においては、購入する側からすれば、かなり短く感じます。

    告知されずに購入したものの、隣近所から過去の話を聞いて知るようなことになれば、気分は良くありません。

    実際に3年経てば告知しないでいい、と思う不動産業者がどれほどいるか分かりませんが、ご契約後のトラブルなどを考えれば、契約書上、告知の義務が無くなっても、やはり事前に告げるべき事項だと思います。。。

    一般から募った意見から、どのようなガイドラインになるのか、注目です。



    モモ・ホームでは

    相続などで取得したが放置されたままの空き家事故物件、狭小地の住宅間口が狭い、道路要件を満たさず再建築不可建蔽率・容積率オーバー未登記増築未登記建物、など、一般的に売却が難しい他の不動産屋に相談したが、敬遠された。。。そのような物件でも積極的にお預かり、お売却サポート、買取を行います!

    このような物件のご売却相談がございましたら、個人の方、業者の方を問わず、是非お気軽にご連絡くださいませ!





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  • 中古戸建が売れています!
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ不動産の売却中古住宅2021年03月11日
    川越市・日高市・鶴ヶ島市・坂戸市の不動産・中古物件の売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    (公財)東日本不動産流通機構(東日本レインズ)が3月10日、首都圏(1都3県)における2021年2月度の不動産流通市場の動向を発表しました。

    それによると、2月の首都圏中古マンション成約件数は、前年同月比-4.3%の3,587件となりました。

    成約㎡単価は前年同月比+5.3%の57.67万円/㎡で10ヶ月連続、成約価格は前年同月比+5.7%の3,775万円で9ヶ月連続で上昇しました。



     首都圏の中古住宅成約数は過去最高 

    逆に中古戸建の成約件数は前年同月比+22.8%の1,363件と大幅に増加、8ヶ月連続で前年同月を上回り、2月としては1990年5月の機構(レインズ)発足以降、過去最高となりました。

    成約価格においても前年同月比+6.5%の3,392万円で4ヶ月連続前年同月を上回っています。



     埼玉県は成約件数・価格ともに大幅増 



    (レインズマーケットサマリーより)

    2 月の埼玉県は成約件数が281件で前年比プラス 27.1%の大幅増となり、7 ヶ月連続で前年同月を上回り、成約価格においても、2,305 万円で前年比プラス 12.4%の 2 ケタ上昇となり、3 ヶ月連続で前年同月を上回りました。


    昨今では、空き家問題も首都圏では問題視されていますが、反面、投資対象として中古住宅が見直される動きもあり、再利用の流れが出来つつあります。


    以前は売却するなら空家を壊して更地の方が売りやすい、という考えが主流で、解体更地にする費用などが足枷となり、放置空家となるケースもありましたが、最近では空家を残した状態でも、積極的に購入する投資家などの増加もあり、むやみに更地にしない方が買い手が付きやすいケーズが増えてきました。

    一方で、空き家の増加傾向はこの先も変わりません。

    長期的に放置しておけば、売り時を逃すことになりかねませんから、早めの対策も必須と言えます。

    自宅や相続により取得した不動産が空家となる場合は、解体する前に必ずご相談ください。

    更地にしてしまってからでは、拾う事が出来ないニーズがあるかもしれません。


    モモ・ホームでは、使用に耐えられないと思われる空家や、再建築不可物件、狭小地など、売却が困難と思われる物件に関しても積極的に買い取り、ご売却のお手伝いを致します。

    是非、お気軽にご相談くださいませ!

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  • 東京からの転出者急増 
    半数は近隣3県へ 
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ建売住宅注文住宅土地不動産の売却中古住宅2021年01月29日
    川越市・日高市・鶴ヶ島市・坂戸市の不動産・市街化調整区域の売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    もう1年にも及ぶ新型コロナウィルスの影響で、いわゆる「第2波」以降、「新しい生活様式」や「ウィズコロナ」などで、毎日の通勤も少なくなり、テレワークの推進で、都会に暮らす人々が都会での生活リスクを考えるようになりました。


     東京から近隣3件へ転出者急増 

    総務省が発表した2020年の住民基本台帳に基づく人口移動報告によれば、東京都は転出者数が前年から1万7938人多い40万1805人で、全国で唯一、増加したことが分かりました。

    転出先は、近接の3県で55%を占め、都心から通勤圏内の郊外へ移り住む流れが進んでいる状況が本格化しています。



    (NHK NEWS WEBより)

    東京都の転出超過は半年前から。
    実は6カ月連続で転出超過の状況が続いており、この流れでリモートワークが一段と進めば、東京一極集中が一気に終わる新たな局面に入るとすら言われているようです。

    転出先は、神奈川県へ9万1669人、埼玉県に7万4659人、千葉県に5万6186人と近隣3県が多く、他、大阪府、愛知県、北海道、福岡県、茨城県への転出者は1万人を超えました。

    最近では近隣3県以外でも移住の誘致を積極的に行っている自治体も出てきています。

    まだ、空き家の多い地方での有効利用程度の動きかもしれませんが、移住者へのメリットが大きくなってくれば、脱東京の流れをさらに加速させていくかもしれません。

    本社機能などが、まだまだ東京にあるケースが多く、週に2回などの出勤がある方はお客様で増えてきました。

    東京直結1時間から1時間半程度のエリアが集中する埼玉県南部は、東京からの移住先として多くの方に選ばれる状況となっているようです。(埼玉県の場合、北部の人口維持が大きな課題ではあります)

    埼玉県への移住など、ご検討の方は是非、お気軽にご相談くださいませ!

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  • 都心からの移住先で密かに人気! 
    小川町のお住まい情報!!
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ地域の情報:川越・東上線空家管理建売住宅土地中古住宅お勧め物件情報2020年10月19日
    東武東上線・越生線・JR川越線の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    新型コロナウィルス感染拡大の影響により、定着しつつあるリモートワーク。

    最近の傾向として、都心マンションの売れ行きが停滞、建築計画もスローペースとなる中、リモートワークが定着し、通勤日数が減少するサラリーマン世帯の『ちょっと田舎』への移住が増えています。

    居住地として人気の川越市や鶴ヶ島市、坂戸市、また通勤を主に考えて富士見市なども人気がありますが、『ちょっと田舎』の日高市なども人気が上昇中です。

    そんな中、始発駅まで下った『小川町』も経済新聞で取り上げられるなど、密かに注目を集めており、賃貸はもちろん、移住先として、人気が出ています!


    今回は、そんな小川町の土地・建物情報をお送りします。


    【新築・中古住宅】


    比企郡小川町の700万円中古住宅
    最寄りは東武東上線東武竹沢駅、八高線の竹沢駅も利用可能。
    敷地面積は余裕の89.83坪!
    昭和51年築の5DKおのお住まいで大家族もOK!
    駐車スペースも3台確保しています!



    小川町青山の平成11年築中古住宅 950万円
    東武東上線・JR八高線小川町駅徒歩10分
    平成11年4月築の4LDK
    菜園が楽しめるお庭スペースもあり!
    スーパー・ドラッグストア・ホームセンターなど利便性良好です!



    比企郡小川町古家付き売地 980万円
    東武東上線・JR八高線小川町駅徒歩11分
    土地としての販売ですが、昭和40年築の5SLDKの木造住宅付き!
    修繕して使用することも可能です!
    敷地面積はなんと約332.55坪!
    「市街化調整区域」ですが、再建築が可能です!




    比企郡小川町青山中古住宅 1000万円
    東武東上線・JR八高線小川町駅徒歩20分
    平成2年築の4LDK木造2階建て
    駐車スペースも確保の閑静な住宅地
    敷地面積は約41.72坪、南道路で陽当りも良好!



    比企郡小川町みどりが丘中古住宅 1280万円
    東武東上線・JR八高線小川町駅徒歩20分
    みどりが丘住宅団地内の平成2年築中古住宅
    東側・南側公道6mに面する東南角地で陽当り・通風良好!
    敷地面積も余裕の約58坪




    比企郡小川町中古住宅 1580万円
    東武東上線東武竹沢駅徒歩8分
    JR八高線竹沢駅徒歩12分の2駅利用可
    平成10年築の築浅4LDK住宅
    平成25年に外壁と屋根の塗装をしてますので、状態も良好!
    メーターモジュールの注文住宅、即入居可能です!





    比企郡小川町大塚新築一戸建て 2290万円
    新築でもこの価格で!
    東武東上線・JR八高線小川町駅徒歩15分
    リーブルガーデンシリーズの新築戸建て限定1棟
    敷地面積約47.91坪、建物は110.12㎡の4LDK
    東南道路に接道で陽当り・通風良好!




    比企郡小川町みどりが丘中古住宅 2580万円
    東武東上線・JR八高線小川町駅徒歩17分
    駅からバス5分、みどりが丘一丁目バス停より徒歩1分
    平成23年築の築浅中古住宅
    こだわりの注文住宅、太陽光発電オール電化仕様!
    お庭スペースも広々でウッドデッキも付いてます!
    キッチンもアイランド風システムキッチン、食洗器付き!
    2階全居室南向き、南にお庭スペースで陽当り・通風良好!



    【土地】


    比企郡小川町大塚売地 1280万円
    東武東上線・JR八高線小川町駅徒歩3分の好立地
    敷地面積約150坪!
    周辺の利便性も良好です!




    比企郡小川町売地 全2区画 1280万円・1350万円
    東武東上線・JR八高線小川町駅徒歩8分
    B区画は建築条件付いてます
    A区画は敷地面積約106.57坪、B区画の敷地面積約91.06坪、南道路です!
    今なら、分筆ラインの相談も可能!
    商業地域なので、大きな建物も建てられます!




     小川町や埼玉県の住宅サポート 


    小川町内産材木等利用住宅リフォーム補助

    安全で安心な住宅県境の向上や地域経済の活性化を図るため、町民が町内の施工業者を利用し、小川町及び近隣産の木材を3割以上かつ0.2㎥以上使用して個人住宅(農家住宅含む)のリフォームを行う婆いにその経費の一部を助成します。事前に申請し決定を受けた工事が対象となります。

    助成額:対象工事の10%(20万円を上限 ただし、農家用住宅の場合は30万円を上限とする)



    小川町駅周辺の空き店舗等への出店支援

    対象事業

    小売業、飲食店(酒場、ビアホール、バー、キャバレー、ナイトクラブを除く)、持ち帰り・配達飲食サービス業

    小川町駅周辺の集客やイメージアップに寄与すると認められる事業

    対象地域

    都市計画法第8条の規定に基づく小川町内の商業地域

    補助対象経費

    店舗等改修費 2分の1以内 補助限度額 50万円(初回のみ)

    店舗等賃借料 2分の1以内 補助限度額 25,000円/月 開店から12ヶ月間

    ※町の要綱に基づく工事で、事前に申請し、決定を受けた工事が対象です。

    補助対象の要件

    週5日昼間の営業が可能で、事業を2年以上継続して行う見込みがあること。

    町税等の滞納がないこと など

    その他

    改修工事の施工業者は町内に事業所を有する業者とします。

    補助の決定に当たっては、事業サポート機関(小川町商工会)の審査を経て判断します。

     

    住宅用エネルギーシステム設置補助金

    これから住宅用エネルギーシルテムを設置する方に補助金を助成します。住宅用エネルギーとは

    1. ガス発電給湯器
    2. 家庭用燃料電池
    3. 太陽熱利用システム

    助成額:5万円を上限(町内業者が設置の場合は2万円増額)


    耐震診断及び耐震改修工事

    耐震診断、耐震改修工事に要した費用の一部を助成します。耐震診断及び耐震改修工事をお考えの方は、ぜひご活用ください。

    町の要綱に基づく診断・改修工事で、事前ん胃申請し、決定を受けた診断・工事が対象です。

    助成額: 耐震診断…診断費用の2分の1以内(5万円を上限)
      耐震改修…改修工事費用の2分の1以内(20万円を上限)
     


    多子世帯による住宅取得支援

    新築分譲住宅取得支援事業 最大50万円補助

    中古住宅取得・リフォーム支援事業
    最大50万円補助+埼玉県住宅供給公社の助成最大20万円


    など、小川町に限らず、埼玉県内では、移住や新生活をサポートする施策があります。

    東武東上線やJR八高線、JR川越線など、今、注目の移住先エリア!
    ご興味のある方は、お気軽にご相談、お問い合わせくださいませ!!



    東武東上線・東武越生線・JR川越線、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のお住まい探しや資金プラン、市街化調整区域売買や不動産売却・買取・運用・管理のご相談はモモ・ホームにお任せください。お電話かメールでもお気軽にご相談ください。

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  • 不動産売却の想定外!その相続・譲渡不動産、価値ありますか? ケース⑤
    建て替え不可
    不動産購入売却不動産・不動産管理空家管理土地不動産の売却不動産の管理2020年08月11日
    ご売却や買取の依頼、相談で最も多いのは、何と言っても相続などにより譲り受けた土地や建物です。

    また、注文住宅をご検討の方で多いのは、ご実家、ご親族所有の土地を譲り受けて建築されるケースです。

    注文住宅を土地取得からスタートされる方々にとっては、建物に予算を掛けられる分、非常に羨ましいですよね…。

    でも、何も調べないで相続・譲渡によって手に入れたその不動産…。


    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログ
     その相続・譲渡不動産、価値ありますか? 


    相続や譲渡により取得する土地・建物の価値はほとんどの方は、路線価を基に固定資産税評価額や相続税評価額として算出される額が不動産価値と考えています。

    これらの評価額は税額を決める為に算出される価格であり、いわゆる『市場価値』は全く別の指標で価格が決まります。

    通常は、評価額よりも市場価格の方が高くなるので、取得した不動産が何も問題が無く、市場のニーズがある地域であれば、評価額よりも実際に売却する価格が高くなる期待が出来ます。

    ところが、私がご売却のお手伝いをした土地建物でも、稀に売却に苦労するケースがあります。

    皆さん、共通するのは、ご売却の段階になるまで、相続・譲渡によって取得した不動産について「よく分からない」状態でした。

     こんなケースがありました 

    これまで実際にあったこんな不動産をご紹介しましょう。



     ケース⑤ 
     建て替えが出来ない! 


    このケースは、市街化調委区域の物件でした。

    市街化調整区域に限らず、建物を建築する土地は自治体や用途地域ごとに『最低敷地面積』というのが定められています。

    「親から相続した土地を親族で分けたい」「土地が広すぎて買い手が見つからない」、このような理由で土地を分筆したいと思われているケースもあるかと思います。

    このとき、「最低敷地面積」という規定に注意する必要があります。

    もし最低敷地面積を下回る分筆を行うと、その土地には新たに建物を建てられないなど様々な不利益があるからで、当然、売却も難しくなります。

    広い土地のオーナーで、売りやすくしようと新たに分筆する場合、自治体のルールを調査せずに行えば、場合によってはほとんど価値のない土地になってしまうという事です。

    今回のケースは坂戸市の市街化調整区域。

    オーナーは元々広い土地を所有しており、南側敷地を有効活用しようと貸店舗を建築し、飲食店として貸し、運用していました。

    その後、自らの敷地の分筆を行ったのですが、工務店や分筆を担当したであろう土地家屋調査士か測量士などのアドバイスが無かったのかもしれませんが、深く考えずに分筆してしまったのです。


    その後、飲食店がテナントを去り、次の借り手も現れない事から、売却を相談、そこで初めて『最低敷地面積』に満たない土地であることが分かったのです。


    市街化調整区域の最低敷地面積は坂戸市の場合、約90坪、これに満たない土地には原則建物の建築が出来ないので、今回のケースの場合、この店舗は『建て替え不可』の建物となってしまいました。

    市街化調整区域の最低敷地面積は、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市などは約90坪、川越市などでは約60坪となっています。

    市街化区域内でも、最低敷地面積は100㎡以上や135㎡以上など定められている場合が多く、規定が定められる前から満たしていない土地を除いては、この敷地面積を下回る土地の分筆を新たに行ってしまうと建物が建築できない土地などとして、『価値が失われて』しまいます。

    土地を切り売りしたり、分筆する場合、個人の土地ですから、ほとんど人に頼ることなく出来ますが、何も考えずにやってしまうと、売却をする必要が出来た場合に、想像以上に価格に影響します。


    ご売却相談で調査の結果、オーナーさんが初めて知ったケースです。

    もしかしたら、相続・譲渡時にはほとんど関心が無く忘れてしまっていたのかもしれませんが、確かにどれも、パッと見たところ問題がある外見では無いので、すっかり失念しても仕方なかったかもしれません。

    市街化調整区域は何と言っても『安くて広い』のが魅力です。

    注文住宅希望の場合、土地の予算を抑えたい方が、『安さ』と『広さ』を求め、調整区域を希望される場合が多いのですが、調整区域にも相場があり、その中でも『安い』と感じる土地であれば、『理由』があるはずです。

    ご購入の場合は、必ず不動産屋のアドバイスを受けながら探してください。
    ハウスメーカーの営業さんなどでは、手落ちがある可能性がより大きいのが調整区域の物件です。

    また、ご売却の場合も、大きな価格差は生じづらいにしても、一括査定や、即時回答などの信用性が非常に低いのが調整区域の土地です。

    川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市だけでも基準の異なる部分があります。それだけ自治体により、ニーズもルールも違う案件ですので、調査は必須となります。


    別のケースで、市街化区域内でも昔からの住宅地で稀に見られるのが『道路要件を満たさない』土地です。

    建物を建築する際には、道路要件を満たしている必要があります。

    例えば、間口は2m以上必要であったり、接道する道路の幅員は4m以上必要であるなど…。

    この接道する道路幅員4m以上、を満たしていない不動産は意外と少なくありません。

    このような場合、『セットバック』と言って、通常は道路中心線より2mを確保するよう、敷地を後退させたラインを元に有効敷地面積として、建物の建築を可能にする事が出来ます。

    しかし、その道路そのものの入り口から既に4m未満で敷地まで全て基準を満たさない状況であったり、更に通り抜けられない状況や、周囲の敷地が後退する見込みが無かったりといくつかの状況が重なると、そこにある建物は『建て替え(再建築)不可』の物件となってしまいます。

    市役所に相談、協議を重ね、事情を汲んで許可される場合がありますが、それでも不動産価値としては非常に厳しいものになると言わざるを得ないでしょう…。

    中には駅から数分の物件でもこの要件を満たさない事で、売却自体難しいものもあります。

    こういった物件の場合、ご自身のみで解決していくのは非常に困難と言えますので、時間をかける覚悟で不動産屋などに相談するべきです。

    購入した時には無かった規則や基準により、その時の価値と大きく異なる事は、プラスでもマイナスでも起こり得ます。

    不動産は、そのエリアのニーズや接している道路の方向や広さ、車通りの多さ、陽当り、通風、周辺の環境や雰囲気、騒音、匂い、平坦か傾斜地か、川が近いか、川より高いか、地盤が固いか、利便性、駅やバス停からの距離、小中学校や公園が近いか、などなど、様々な条件で2つと同じものがありませんので、価格も千差万別です。

    そういった中、オーナーさんは不動産評価額を基に販売価格を予想するのは困難であり、また、一括査定サイトなどで、直ぐに高額査定が出てくるような会社も、正直有り得ない話と言えます。

    不動産の売却や買取を依頼しようとご検討の場合は、取得の経緯からしっかり話を聴きとろうとしてくれる不動産屋に相談するべきだと思います。



    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。

     
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  • 不動産売却の想定外!その相続・譲渡不動産、価値ありますか? ケース④
    排水先が無い
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理空家管理土地不動産の売却不動産の管理2020年08月10日
    ご売却や買取の依頼、相談で最も多いのは、何と言っても相続などにより譲り受けた土地や建物です。

    また、注文住宅をご検討の方で多いのは、ご実家、ご親族所有の土地を譲り受けて建築されるケースです。

    注文住宅を土地取得からスタートされる方々にとっては、建物に予算を掛けられる分、非常に羨ましいですよね…。

    でも、何も調べないで相続・譲渡によって手に入れたその不動産…。


    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログ
     その相続・譲渡不動産、価値ありますか? 


    相続や譲渡により取得する土地・建物の価値はほとんどの方は、路線価を基に固定資産税評価額や相続税評価額として算出される額が不動産価値と考えています。

    これらの評価額は税額を決める為に算出される価格であり、いわゆる『市場価値』は全く別の指標で価格が決まります。

    通常は、評価額よりも市場価格の方が高くなるので、取得した不動産が何も問題が無く、市場のニーズがある地域であれば、評価額よりも実際に売却する価格が高くなる期待が出来ます。

    ところが、私がご売却のお手伝いをした土地建物でも、稀に売却に苦労するケースがあります。

    皆さん、共通するのは、ご売却の段階になるまで、相続・譲渡によって取得した不動産について「よく分からない」状態でした。

     こんなケースがありました 

    これまで実際にあったこんな不動産をご紹介しましょう。


    ケース④

     汚水の排水先が無い! 

    このケースに該当する土地は、主に市街化調委区域にあり、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、日高市などエリアに関わらず存在し、市によって対処法も変わります。

    川越市の場合。

    市街化調整区域の土地は原則、住宅の建築が出来ないエリアですが、都市計画法上の基準を満たす場合、建築が許可される場合があります。

    都市計画法34条11号や12号、既存宅地などと呼ばれる土地がそれで、34条11号、いわゆる既存宅地であれば、一般の方でも居住用の建物の建築がOKとなるので、川越市でも市街化区域とほとんど変わらない相場(現在は希少でもあるので)で取引されます。

    逆に34条12号該当の土地は、住宅建築の場合、本人または配偶者または6親等内の親族が、川越市または隣接市の『調整区域内』に継続して20年以上、居住している方に限り、認められるなど、非常に限られた人しか住宅を建てられません。

    そういった理由で、34条12号の土地は相場に比べ、かなり安くなります。

    ただ、この厳しく見える基準でも、該当する方は当然沢山います。

    そういった方にとっては、34条12号の土地は『安くて広い』お宝物件となる可能性があるのです。

    その土地も、親御さんが入手した34条12号の土地を相続により取得したものでした。

    安くて広いので、3区画分譲の内、2区画を入手、いつか住み換えようと考えたのだと思いますが、相続となってしまいました。

    息子さんは建築の条件は満たすものの、移住の予定も無いので売却を希望、しかし残念ながら購入時の半値以下の価格で売却となってしまいました。

    購入時は、建物の建築はずっと先のことだと気にしていなかったのか、重要事項について良く確認せずに契約されていたのです(聞いてはいるが軽く考えていたのかもしれません)。

    この物件、汚水の排水先が無かったのです。

    市街化調整区域の場合、驚くほど珍しい話ではありませんので、今後、調整区域の売買を予定している方は再確認が必要です。

    ただ、川越市の場合は、販売価格に致命的に影響します。

    隣の日高市の場合、敷地内にトレンチを設置し、蒸発散槽とする事で、この問題を乗り越えられる可能性があります(イメージとして、宅地内に側溝を作り蒸発させる)が、川越市はこの処理方法が認められていません。

    方法は無いわけではありません、『汲み取り』です。

    かなり昔は郊外では一般的な汲み取りも現在では、あまり見かけなくなりました。

    購入者から見てマイナスイメージになるのはもちろんですが、何よりネックは恐らく年間数十万、場合によっては百万を超える汲み取り費用です。

    この案件の場合、敷地の10m位手前まで側溝が来ていましたが、敷地の手前に『私道』があり、そこの所有者が側溝の延長を拒否した為、このような状態となっていました。

    購入時には側溝が延長される、とか、延長が可能などと言われてしまった可能性もありますが、後の祭りです…。

    それでも『汲み取り』でも構わないと購入してくれる方がいるだけ良かったと言えるでしょう。

    通常であれば『資材置場』としての販売になるところでした…。


    ご売却相談で調査の結果、オーナーさんが初めて知ったケースです。

    もしかしたら、相続・譲渡時にはほとんど関心が無く忘れてしまっていたのかもしれませんが、確かにどれも、パッと見たところ問題がある外見では無いので、すっかり失念しても仕方なかったかもしれません。

    市街化調整区域は何と言っても『安くて広い』のが魅力です。

    注文住宅希望の場合、土地の予算を抑えたい方が、『安さ』と『広さ』を求め、調整区域を希望される場合が多いのですが、調整区域にも相場があり、その中でも『安い』と感じる土地であれば、『理由』があるはずです。

    ご購入の場合は、必ず不動産屋のアドバイスを受けながら探してください。
    ハウスメーカーの営業さんなどでは、手落ちがある可能性がより大きいのが調整区域の物件です。


    また、ご売却の場合も、大きな価格差は生じづらいにしても、一括査定や、即時回答などの信用性が非常に低いのが調整区域の土地です。

    川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市だけでも基準の異なる部分があります。それだけ自治体により、ニーズもルールも違う案件ですので、調査は必須となります。

    不動産は、そのエリアのニーズや接している道路の方向や広さ、車通りの多さ、陽当り、通風、周辺の環境や雰囲気、騒音、匂い、平坦か傾斜地か、川が近いか、川より高いか、地盤が固いか、利便性、駅やバス停からの距離、小中学校や公園が近いか、などなど、様々な条件で2つと同じものがありませんので、価格も千差万別です。

    そういった中、オーナーさんは不動産評価額を基に販売価格を予想するのは困難であり、また、一括査定サイトなどで、直ぐに高額査定が出てくるような会社も、正直有り得ない話と言えます。

    不動産の売却や買取を依頼しようとご検討の場合は、取得の経緯からしっかり話を聴きとろうとしてくれる不動産屋に相談するべきだと思います。

    ケース⑤⇨ 建て替えが出来ない!



    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。
     
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  • 不動産売却の想定外!その相続・譲渡不動産、価値ありますか? ケース③
    敷地に他人の水道管
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理空家管理土地不動産の売却不動産の管理2020年08月09日


    ご売却や買取の依頼、相談で最も多いのは、何と言っても相続などにより譲り受けた土地や建物です。

    また、注文住宅をご検討の方で多いのは、ご実家、ご親族所有の土地を譲り受けて建築されるケースです。

    注文住宅を土地取得からスタートされる方々にとっては、建物に予算を掛けられる分、非常に羨ましいですよね…。

    でも、何も調べないで相続・譲渡によって手に入れたその不動産…。


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     その相続・譲渡不動産、価値ありますか? 


    相続や譲渡により取得する土地・建物の価値はほとんどの方は、路線価を基に固定資産税評価額や相続税評価額として算出される額が不動産価値と考えています。

    これらの評価額は税額を決める為に算出される価格であり、いわゆる『市場価値』は全く別の指標で価格が決まります。

    通常は、評価額よりも市場価格の方が高くなるので、取得した不動産が何も問題が無く、市場のニーズがある地域であれば、評価額よりも実際に売却する価格が高くなる期待が出来ます。

    ところが、私がご売却のお手伝いをした土地建物でも、稀に売却に苦労するケースがあります。

    皆さん、共通するのは、ご売却の段階になるまで、相続・譲渡によって取得した不動産について「よく分からない」状態でした。

     こんなケースがありました 

    これまで実際にあったこんな不動産をご紹介しましょう。


    ケース③

     他人の水道管が敷地内にっ!
    (自宅の水道管が他人の土地を通っている!)


    今回は2つのケース、敷地内に他人の水道管が入っている、または自宅の水道管が道路からでは無く、他人の敷地を経由して入っている物件です。

    実はこの2ケース、未だ、そんなに珍しくなく、古くからある分譲宅地や集落では意外と残っています。

    なんとなく相続や譲渡で取得し、水道管がどこを通っているかなど気にすることもなく使用している方、考えた事もない方は多いのではないでしょうか?

    古い分譲宅地で、分譲当時には都市ガスでは無く、プロパンガスを利用していた場合など、道路を新設する際にも管を通す手間を省いたような現場だと有り得るのが、分譲区画の中心を水道管が突き抜けているケースです。(川越市・鶴ヶ島市・坂戸市など、どこでも!)



    このような場合、開発業者のメリットとしては、宅地部分の造成時に水道管を埋設する事で、単純に水道管の総延長を短くすることが出来る点と、道路の採掘や埋め戻しなどの手間に比べ、土の中に埋めるだけなので、手間と費用を節約できる点があります。
    (現在の新規開発ではほぼ皆無だと思いますが…)

    一方、購入者であるお客様にとってはデメリットしか無いと言っていいでしょう。

    所有者全員の確認や覚書を取り交わし、お互いの承諾を得た上での使用となりますし、途中の管の破損などは敷地内の水道管の管理は所有者全員で行わなければいけません(位置指定道路と同様)。

    水道メーターの口径アップなども容易に出来ませんので、旧分譲地の一般的な口径である13㎜だった場合、建て替えで20㎜や25㎜に口径アップする時の承諾は原則、区画住民全体の合意が必要となりますし、口径アップにより、他の所有者の水圧が足りなくなる懸念がある場合、引込管全てを承諾の上、自己負担で交換、口径アップしなけらばいけない懸念があります。

    何より、最近の方々にとって、そのルールがあるが為、近所付き合いに特に気遣いが必要となる点は大きいのではないでしょうか…。


    もう一つ、似たようなケースがあります。(日高市や川越市などの例)



    これは、前面に幅の広い国道があり、水道の本管が反対車線の歩道側に入っているケース。

    国道から水道を引き込むのはもちろん可能ですが、反対車線の歩道側から引き込むとなると費用と手間が桁違いになります。

    10m超の国道を水道引込の為に通行止めにして掘り返し、埋め戻す作業は、車道と歩道ではアスファルトの厚みや規格も違う為、時間も費用も膨大になりますし、許可を得なければ出来ません。

    この物件の場合、恐らく当時の自治会(集落)の方々で相談し、合意の上で、市道側に居住する人の敷地に水道管を引込み、皆の敷地を経由して、国道を介さずに水道管を奥の人まで配管させたようです。

    現在では、このような引込み方は、よほどの事情が無い限り、新規で行われないかと思いますが、昔の集落では近所付き合いの程度も現在より濃厚だったのでしょう。

    こちらも世代交代や所有者の変更があれば、デメリットしかありません。

    この物件の場合、取り決めで、水道配管のルート変更や口径変更を行う場合、その原因となる所有者が自己負担で行う事、となっていました。

    要するに、ルートの途中の所有者が、自分の敷地に国道側から新たに引込みを行う場合、その手前までで、水道の供給を止めて、自分の敷地の先から、再度供給を再開させる工事の一切を自分が負担しなければいけないルールとなっていたのです。

    先の供給を再開、復活させるという事は、自宅の引込みだけでなく、先の居住者の引込みをしなければいけないので、水道引込工事は2カ所必要になるという事です。

    上の2つのケース、土地の購入者の立場で考えた場合、当然、デメリットとして捉えられますし、状況を改善させるにはそれなりの費用を考えなければいけません。

    その手続きや工事の手配、時間、費用、などを考慮した価格となってしまう可能性は大いにあるのです。

    ご売却相談で調査の結果、オーナーさんが初めて知ったケースです。

    もしかしたら、相続・譲渡時にはほとんど関心が無く忘れてしまっていたのかもしれませんが、確かにどれも、パッと見たところ問題がある外見では無いので、すっかり失念しても仕方なかったかもしれません。

    相続・譲渡が発生するまでは、何の不便も無く、気にもかけなかったであろう事が、いざ、家を建て替えたり、売却しようという時に、思いもかけないデメリットが判明するケースは珍しくないのです。

    不動産は、そのエリアのニーズや接している道路の方向や広さ、車通りの多さ、陽当り、通風、周辺の環境や雰囲気、騒音、匂い、平坦か傾斜地か、川が近いか、川より高いか、地盤が固いか、利便性、駅やバス停からの距離、小中学校や公園が近いか、などなど、様々な条件で2つと同じものがありませんので、価格も千差万別です。

    そういった中、オーナーさんは不動産評価額を基に販売価格を予想するのは困難であり、また、一括査定サイトなどで、直ぐに高額査定が出てくるような会社も、正直有り得ない話と言えます。

    不動産の売却や買取を依頼しようとご検討の場合は、取得の経緯からしっかり話を聴きとろうとしてくれる不動産屋に相談するべきだと思います。

    ケース④⇨ 汚水の排水先が無い!



    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。
     
    不動産売却のご相談はモモ・ホームにお任せください!
     
     

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  • 不動産売却の想定外!その相続・譲渡不動産、価値ありますか? ケース②
    水道引込不可
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理空家管理土地不動産の売却不動産の管理2020年08月08日
    ご売却や買取の依頼、相談で最も多いのは、何と言っても相続などにより譲り受けた土地や建物です。

    また、注文住宅をご検討の方で多いのは、ご実家、ご親族所有の土地を譲り受けて建築されるケースです。

    注文住宅を土地取得からスタートされる方々にとっては、建物に予算を掛けられる分、非常に羨ましいですよね…。

    でも、何も調べないで相続・譲渡によって手に入れたその不動産…。


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     その相続・譲渡不動産、価値ありますか? 


    相続や譲渡により取得する土地・建物の価値はほとんどの方は、路線価を基に固定資産税評価額や相続税評価額として算出される額が不動産価値と考えています。

    これらの評価額は税額を決める為に算出される価格であり、いわゆる『市場価値』は全く別の指標で価格が決まります。

    通常は、評価額よりも市場価格の方が高くなるので、取得した不動産が何も問題が無く、市場のニーズがある地域であれば、評価額よりも実際に売却する価格が高くなる期待が出来ます。

    ところが、私がご売却のお手伝いをした土地建物でも、稀に売却に苦労するケースがあります。

    皆さん、共通するのは、ご売却の段階になるまで、相続・譲渡によって取得した不動産について「よく分からない」状態でした。

     こんなケースがありました 

    これまで実際にあったこんな不動産をご紹介しましょう。


    ケース②

     水道が引き込めない土地だった! 

    この物件は東武東上線つきのわ駅徒歩10分以内の好立地の更地です。

    整形地で南道路、敷地面積も50坪超、前面道路も5m以上、通常の宅地であれば好条件と言える物件でした。



    この物件の落とし穴は『水道の引込』にありました。

    相続により取得したオーナーさんのお住まいは近隣では無く、更地状態の土地を利用する予定も無いので、売却したいとのご相談でした。

    公図と測量図を取得して、直ぐに違和感…。

    敷地の南側、道路と敷地の間に細い筆、当該敷地を含む区画の南側と道路の間に細~い別の敷地が挟まっています。

    早速謄本など取得し調査してみると…。

    その細い敷地は、区画全体の所有者が共有する土地だったのです…。

    この土地、水道管やガス管、下水道の取出し、引込みが完了していれば、まだよかったのですが、何もない更地。

    これは売却しても、次のオーナーさんが購入早々、非常に苦労する土地になってしまいました…。

    ただ、次に丸投げするわけにはいきませんし、売却後のトラブルを避けなければいけません!

    区画内の所有者を全て調査し、居住者、所有者にコンタクトし、訪問、交渉を行い、敷地へのライフラインの引込み、取出し工事の承諾書をかき集めました…。

    中には、このオーナーさんと同様、詳しいことが分からず相続し所有している方もおり、その状況に驚く方や、よく分からないからと押印を拒む方もいるなど、かなり苦労したケースです。

    原則、取り決めでは、半数以上の同意を得れば良く、著名があれば、押印は必要ないルールではありましたが、売却後のトラブルを避ける為、約8割、著名いただいた方からは全て押印もお願いしました。

    次の購入希望者が現れた場合に、少しでもデメリットを感じさせないよう、安心して購入していただく状態となれば、価値の減少を防ぐことも可能です。


    ご売却相談で調査の結果、オーナーさんが初めて知ったケースです。

    もしかしたら、相続・譲渡時にはほとんど関心が無く忘れてしまっていたのかもしれませんが、確かにどれも、パッと見たところ問題がある外見では無いので、すっかり失念しても仕方なかったかもしれません。

    不動産は、そのエリアのニーズや接している道路の方向や広さ、車通りの多さ、陽当り、通風、周辺の環境や雰囲気、騒音、匂い、平坦か傾斜地か、川が近いか、川より高いか、地盤が固いか、利便性、駅やバス停からの距離、小中学校や公園が近いか、などなど、様々な条件で2つと同じものがありませんので、価格も千差万別です。

    そういった中、オーナーさんは不動産評価額を基に販売価格を予想するのは困難であり、また、一括査定サイトなどで、直ぐに高額査定が出てくるような会社も、正直有り得ない話と言えます。

    不動産の売却や買取を依頼しようとご検討の場合は、取得の経緯からしっかり話を聴きとろうとしてくれる不動産屋に相談するべきだと思います。

    ケース③⇨ 他人の水道管が敷地内にっ!
          (自宅の水道管が他人の土地を通っている!)




    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。
     
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  • 不動産売却の想定外!その相続・譲渡不動産、価値ありますか? ケース①
    建物の道路越境
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理空家管理土地不動産の売却不動産の管理2020年08月07日
    ご売却や買取の依頼、相談で最も多いのは、何と言っても相続などにより譲り受けた土地や建物です。

    また、注文住宅をご検討の方で多いのは、ご実家、ご親族所有の土地を譲り受けて建築されるケースです。

    注文住宅を土地取得からスタートされる方々にとっては、建物に予算を掛けられる分、非常に羨ましいですよね…。

    でも、何も調べないで相続・譲渡によって手に入れたその不動産…。


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     その相続・譲渡不動産、価値ありますか? 


    相続や譲渡により取得する土地・建物の価値はほとんどの方は、路線価を基に固定資産税評価額や相続税評価額として算出される額が不動産価値と考えています。

    これらの評価額は税額を決める為に算出される価格であり、いわゆる『市場価値』は全く別の指標で価格が決まります。

    通常は、評価額よりも市場価格の方が高くなるので、取得した不動産が何も問題が無く、市場のニーズがある地域であれば、評価額よりも実際に売却する価格が高くなる期待が出来ます。

    ところが、私がご売却のお手伝いをした土地建物でも、稀に売却に苦労するケースがあります。

    皆さん、共通するのは、ご売却の段階になるまで、相続・譲渡によって取得した不動産について「よく分からない」状態でした。

     こんなケースがありました 

    これまで実際にあったこんな不動産をご紹介しましょう。


    ケース①

     建物が道路に越境していた! 

    こちらのケースでは、敷地内同居をされているオーナーさん(息子さん)が、別に土地を購入し、2世帯住宅の建築を計画、現在お住まいの土地・建物(2棟)を売却したいとのご依頼でした。

    場所は川越市の小江戸エリア、駅から近くはないものの、川越では人気のあるエリアで、通常であれば坪60~80万でも買い手が付く住宅地です。

    ご相談を受けた瞬間は土地の旗竿に近い形状は気になりましたが、敷地面積は約90坪と広く、希少な物件でもあるので、相場に近い価格で買い手が付くかと感じました。





    お預かりする物件の調査を始め、謄本、公図、測量図、インフラ…、問題ないかと進んでいくと、道路の調査で??

    接道面とは反対側、敷地の裏面に川越市所有の赤道(あかみち)がありました。。。

    確かに現地でも裏手の境界線は少し違和感を感じていましたが、赤道とは…。

    川越市などでは、赤道はそんなに珍しいものでもないし、隣地の方との境界の確認、赤道の査定もしてあったので、一安心。

    要は、道に見えないけど道があるってだけ、現地で再度確認しようと思い、道路査定の図面と公図と地積測量図を基に見比べるとかなり違和感…。

    赤道の形状が全部違う…。

    実際に現地に行って確認、3つの図面を基に境界杭を掘りながら探してみると、最初にあった杭とは別の杭を発見!

    道路の図面に載っている杭が出てきました。道路と敷地の境界線は、最初にオーナーさんから聴取したラインと別で、もっと内側に境界線がある事が判明。

    更に良くない事に、そのラインを正しいとすると、2棟建っている建物の内の1棟が、なんと赤道に越境して建っている事も判明しました…。

    市と協議を重ね、建て替えの場合はもちろん越境状態を解消する事を条件に、現在の越境建物についてはお咎め無し、となり、全体の売却価格としては、それでも条件良く購入してくれる方を見つける事が出来たので良かったのですが、場合によってはトラブルになりかねない物件でした。

    このケースでは、オーナーさんのお父さんが、この物件を中古で購入、購入の際に、前オーナーが売却の為に、境界明示、境界の確定をしました。

    私が入手した赤道の境界確定の図面がそれでしたが、結局、前オーナーは赤道への越境状態を川越市より注意を受けたものの、当然取り壊しの強制を受けてはおらず、『黙って』売ってしまったのです。

    この売買に関わる不動産仲介業者は、その点についてしっかり調査しなかったか、『黙って』売ったかは定かではありませんが、ご自身が売却する段階になって、越境を知る事となってしまったのです…。

    売却してしまってから判明すれば、損害賠償や契約の解除などになるケースだけに、事前に把握出来た事を良しとしなければけませんが、購入時に気を付けていれば、と悔やまれる部分もありますね…。

    このようなケースでは、建物が越境状態であれば、『違法建築物』ですから、通常では、購入者の住宅ローンの利用が難しくなります。

    それだけで、購入可能者(お客様候補)が激減する訳です。

    それだけでなく、すでに越境という大きなデメリットを抱えていますので、相場の価格で売却は相当難しくなります。

    せっかく良い場所にある不動産で、何も知らずに高く購入した物が、売却時には価値が大きく減少してしまうのです。

    ご売却相談で調査の結果、オーナーさんが初めて知ったケースです。

    もしかしたら、相続・譲渡時にはほとんど関心が無く忘れてしまっていたのかもしれませんが、確かにどれも、パッと見たところ問題がある外見では無いので、すっかり失念しても仕方なかったかもしれません。

    不動産は、そのエリアのニーズや接している道路の方向や広さ、車通りの多さ、陽当り、通風、周辺の環境や雰囲気、騒音、匂い、平坦か傾斜地か、川が近いか、川より高いか、地盤が固いか、利便性、駅やバス停からの距離、小中学校や公園が近いか、などなど、様々な条件で2つと同じものがありませんので、価格も千差万別です。

    そういった中、オーナーさんは不動産評価額を基に販売価格を予想するのは困難であり、また、一括査定サイトなどで、直ぐに高額査定が出てくるような会社も、正直有り得ない話と言えます。

    不動産の売却や買取を依頼しようとご検討の場合は、取得の経緯からしっかり話を聴きとろうとしてくれる不動産屋に相談するべきだと思います。

    ケース②⇨ 水道が引き込めない土地だった!


    ※因みに赤道(赤道)は自治体が管理する認定外の道路で、既に未利用の道がほとんどで、道幅が2mにも満たない物が多く、建物を建築する際、『建築基準法』の要件を満たさないので、接道していても建物を建てられる条件とはならない道路です。

    中には、運よくセットバックすれば条件を満たす事もあるので、しっかり調査しましょう!

    また、今回のケースは赤道の行き止まりの部分であった事、今後この道の開発予定が無い事から、希望すれば買取り(払い下げ)が可能でした。

    赤道は、自治体により、むしろ買い取って欲しい(今後活用の予定もなく管理しているだけで経費が掛かるので…)ケースも非常に多いので、時間は掛かりますが、こういったケースでは、検討の余地があります。



    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。
     
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  • 不動産売却の想定外!その相続・譲渡不動産、価値ありますか? 
    相続・譲渡不動産に潜むリスク
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理空家管理土地不動産の売却不動産の管理2020年08月06日
    ご売却や買取の依頼、相談で最も多いのは、何と言っても相続などにより譲り受けた土地や建物です。

    不動産をご売却される場合、その不動産の「履歴」を知る事は重要で、モモ・ホームではご相談をいただいた時に、現在の状況はもちろん、取得時の情報を極力調査します。

    建物の経緯、建物の経緯、建築時の申請手続きからリフォームや増築、登記について、土地の取得から、切り売りや分筆、合筆など、履歴を調査する事により、現在の不動産価値を具体的に把握し、『想定外』が起こらないよう調査する事が大事となります。

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     その相続・譲渡不動産、価値ありますか? 


    相続や譲渡により取得する土地・建物の価値はほとんどの方は、路線価を基に固定資産税評価額や相続税評価額として算出される額を基に不動産価値が算出されます。

    これらの評価額は税額を決める為に算出される価格であり、いわゆる『市場価値』は全く別の指標で価格が決まります。

    通常は、評価額よりも市場流通価格の方が高くなるので、取得した不動産が何も問題が無く、市場のニーズがある地域であれば、評価額よりも実際に売却する価格が高くなる期待が出来ます。

    ところが、私がご売却のお手伝いをした土地建物でも、稀に売却に苦労するケースがあります。

    皆さん、共通するのは、ご売却の段階になるまで、相続・譲渡によって取得した不動産について「よく分からない」状態でした。


    これまで実際にあったこんな不動産をご紹介しましょう。


    建物が道路に越境していたケース≫

    水道が引き込めない土地だったケース≫

    他人の水道管が敷地内にあったケース≫
     (自宅の水道管が他人の土地を通っている!)

    汚水の排水先が無かったケース≫


    建て替えが出来ない(再建築不可)ケース≫

    建物が登記されていない(未登記・違法建築)ケース≫

    建物解体に膨大な費用が掛かったケース≫

    土地がどこにあるかよく分からないケース≫


    違法建築・検査済証が無いケース≫

    どれもご売却相談で調査の結果、オーナーさんが初めて知ったケースです。

    もしかしたら、相続・譲渡時にはほとんど関心が無く忘れてしまっていたのかもしれませんが、確かにどれも、パッと見たところ問題がある外見では無いので、すっかり失念しても仕方なかったかもしれません。

    不動産は、そのエリアのニーズや接している道路の方向や広さ、車通りの多さ、陽当り、通風、周辺の環境や雰囲気、騒音、匂い、平坦地か傾斜地か、川が近いか、川より高いか、地盤が固いか、利便性、駅やバス停からの距離、小中学校や公園が近いか、などなど、様々な条件で2つと同じものがありませんので、価格も千差万別です。

    そういった中、オーナーさんは不動産評価額を基に販売価格を予想するのは困難であり、また、一括査定サイトなどで、直ぐに高額査定が出てくるような会社も、正直有り得ない話と言えます。

    不動産の売却や買取を依頼しようとご検討の場合は、取得の経緯からしっかり話を聴きとろうとしてくれる不動産屋に相談するべきだと思います。

    ケース①建物が道路に越境≫ 




    昔の建物、相続したご実家や放置状態の空き家など、土地建物に潜んでいるかもしれないリスクを知る事で、売却時の想定外の負担を回避できるかもしれません。
     
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  • 不動産オンライン無料相談のお知らせ 
    対応サービスが増えました!
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ災害・防災と不動産キャンペーン・サービス不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年07月18日
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    6月より開始致しましたお住まい探しやご売却、不動産に関するご相談はなんでも大歓迎!『来店不要!オンライン無料相談』






    これまでのZoomに加え、『Face Time』『Google Meet』『Line』の各アプリでのミーティングアプリ、無料ビデオ通話のサービスでも対応致します!






    Zoomでの無料相談の手順はこちらでもご確認できます↓


    オンライン無料相談の流れ




    『お問合せ』または『オンライン無料相談のご予約』バナーより、オンライン無料相談のご予約をしてください。


    パソコンでモモ・ホームからメールで届いた招待URL(ミーティングURL)をクリックすると、 パソコンにZoomがダウンロードされます。

    ダウンロードされたファイルをクリックすると、 Zoomがインストールされ、ミーティングに参加(オンライン無料相談)できます。

    コンピュータでオーディオに参加」というボタンが出てくるので、こちらをクリックして下さい。

    これだけで、Zoomに参加できます。




    『お問合せ』または『オンライン無料相談のご予約』バナーより、オンライン無料相談のご予約をしてください。

    スマホ版の特徴はアプリ(無料)をインストールする必要があるということです。

    iPhone・iPadの場合、
    App Storeの検索窓に「zoom」と入力し、検索結果に出てきたアプリの中から「Zoom Cloud Meetings」をインストールしてください。


    Androidの場合、
    Google playの検索窓に「zoom」と入力し、検索結果に出てきたアプリの中から「Zoom Cloud Meetings」をインストールしてください。


    ご予約時間に、届いたメールのZoom URL(ミーティングURL)をクリックしてください。自動的にアプリが起動してミーティングに参加(オンライン無料相談)できます。



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    ■以下の点をご確認ください。

    FaceTimeを利用するには、FaceTime が ON で Apple ID でサインインしている必要があります。



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  • 令和2年度 土地・住宅関連税制改正④
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理不動産と税金建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却中古住宅2020年07月06日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。

    土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。



     令和2年度 土地・住宅関連税制改正 

    今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。

    ①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡

    ②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応

    ③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い

    ④マイホーム売却・買い替えに関係する税制


    今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。




    相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。

    周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。



     マイホーム売却・買い換えに関係する特例の延長 

    マイホームの売却・買い換え等の際に使える特例3つについて、制度はそのままで譲渡時期が2021年12月31日(2年間)延長されます。

    マイホーム売却・買い換えに関係する特例の概要

    最近では、都心から郊外へ、という志向が活発になってきています。

    また、老後の生活の考え方も様々で、田舎暮らしでのんびりと、と言う方から、周辺の利便性を重視して、むしろ狭くてもマンションへ、という方もいます。

    住み替え、買い換えは家族の状況の変化により想像通りに進むものではありませんが、ライフプランとして考えておきたいものです。


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  • 令和2年度 土地・住宅関連税制改正①
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理不動産と税金空家管理土地不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年07月03日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    毎年行われる税制改正ですが、今年も『人生100年時代』を背景にした改正が行われました。

    土地・住宅関連では、高齢化による相続件数の増加、改正による課税対象件数の増加により、これまでの事後的な対処ではなく、より相続前の準備や対策への意識が必要となっています。



     令和2年度 土地・住宅関連税制改正 

    今回の土地・住宅関連の創設を含む税制改正のポイントは4つです。

    ①低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別譲渡

    ②所有者不明土地等に係る固定資産税課税上の課題への対応

    ③配偶者居住権等の消滅等に係る取扱い

    ④マイホーム売却・買い替えに関係する税制


    今回の改正では、特に①②など年々増加する空き家問題と密接にかかわっています。




    相続した親族の空き家などは、多忙であったり、思い出が残っている等の理由から、なかなか売却することが出来ず、放置された結果、空き家になるケースが少なくありません。

    周辺住民への迷惑に繋がる場合もある為、利用しない物件について速やかな売却の検討は必要で、特別控除などはその後押しとなります。



     ①低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除 

    個人が譲渡した低未利用土地等に係る長期譲渡所得から100万円を控除できます。

    所有期間が5年を超え、譲渡価格の総額が500万円以下の土地等であることなどが要件となります。

    また、低未利用土地等は、都市計画区域内にある土地または、その権利で、市町村長の確認を得たものであること、親族以外への譲渡である事などが必要です。

    適用時期 2020年7月1日~2022年12月31日までの譲渡が対象となります。



    今回、特別控除の対象となる低未利用土地等について「適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたり利用されていない」土地(国交省HP)とされており、具体例としては、空き家・空き店舗・工場跡地等となっています。


    これまで、低額取引となるような土地等の売却は、売却コストがデメリットとなり、放置されるケースが多かったのですが、長年放置されている不動産所有の方は、今回の特別控除期間に是非検討されてみてはいかがでしょうか…。




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  • 東武東上線エリアの洪水想定区域は?②
    千年に1度の大雨の新基準
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年06月06日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    埼玉県は水防法で作成と公表が義務付けられている埼玉県管理の18河川を対象に「1000年に1度」の大雨を基準として作成した「洪水浸水想定区域図」を公表しました。

    また、義務付け対象外の埼玉県管理の148河川についての「水害リスク情報図」も作成、埼玉県管理の全151河川の浸水想定区域などを公表しました。

    埼玉県内各市町村が今後作成するハザードマップに詳細な情報を反映させることとなります。



     東武東上線エリアの洪水浸水想定区域は?② 


    気になるのはモモ・ホームの主な物件掲載エリアでもある、東武東上線・東武越生線・JR川越線周辺エリアの洪水浸水想定区域です。

    自治体で言うと、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市、ふじみ野市・富士見市、さらに東上線のぼり方面となりますが、このエリアは下図のように、『越辺川』『高麗川』などから『入間川』に合流し、最終的に本流となる『荒川』へと集まってきます。(図では入間川、荒川への流入河川は省略)





    モモ・ホーム掲載エリアの東武東上線沿線エリアは、昨年の台風19号の際、坂戸市、川越市、富士見市、ふじみ野市において大きな被害や、氾濫寸前の危険水位まで上昇するなど、不安を感じさせる事態となりました。

     入間川・小畔川合流付、西川越危険エリア 


    主に越辺川、入間川流域の支流の上流域での記録的豪雨が起因となり、流域河川が氾濫する事で、支流域において甚大な被害となりましたが、本流の荒川流域に雨が差し掛かった際、多少雨量が落ち着いていた為、荒川は氾濫危険水位まで水位が上昇したものの、氾濫は運よく免れました。

    それでも上流域の雨量はすさまじく、貯水量が限界を超えたダムでは緊急放流をする寸前までの危険な状況であり、同様の雨が荒川に直接襲い掛かるようなことがあれば、新河岸川や荒川本流域に至るエリアは非常に危険な状況だったと言えます。

    これを受けて、例えば川越市の新河岸川は街中を通っている事もあり川幅を広げる事は困難ですから、深堀することにより氾濫を防ごうと対策が始まっています。



    すでに住宅街が広がっている東武東上線川越駅前後の新河岸川付近や荒川との合流にも関わる新河岸、上福岡、ふじみ野駅、さらに上り方面の荒川エリアは、東武東上線と河川を挟むエリアは特に土手よりも低い土地が多く、水位が上昇し、土手を超えて氾濫するようなことになれば、広範囲に危険が及ぶエリアとなっています。

     新河岸川・荒川に氾濫が起こればふじみ野市からのぼり方面は危険エリア 



    川越市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市は東武東上線沿線でも東京などへのアクセスが良く、駅周辺などの利便性に優れる事から平時には価値の高い住宅地として人気が高いエリアですが、荒川や流域河川が非常に多く、河川に向かって土地が下がっていっており、東武東上線と河川の間の住宅エリアはそういった特徴を踏まえてお住まい選定をすることをお勧めします。

    埼玉県は津波などの心配がほぼ無いので、水災に関して無頓着になりがちですが、荒川や利根川など大河川があり、昨今の傾向では氾濫寸前まで一気に大量の雨が降ることも珍しくなくなってきました。

    地震のように駅を一つずらしても被害を免れないような災害と違い、水災は駅一つずらすだけでも大きく安全性が変わることもあり、特に東武東上線においては、駅の出口を変えるだけで状況は一変するかもしれません。

    のぼり方面、利便性が高い、人気のエリアは不動産価格もつられて上昇しますが、何度も言うように建物同様、『高い=安全』ではありません。

    また、氾濫エリアから遠くない地点では、浸水などの被害を免れたとしても、水道、下水、ガスなどのインフラに影響が出る可能性がありますので、危険エリアからほど近い場所で、ぎりぎり大丈夫、と油断する事も禁物と言えます。

    これから梅雨や台風の季節、お勤めや通学、日常のお買い物などの利便性と共に安全や安心も重要なポイントとして検討してください。


     

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  • 東武東上線エリアの洪水想定区域は?①
    千年に1度の大雨の新基準
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅2020年06月05日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    埼玉県は水防法で作成と公表が義務付けられている埼玉県管理の18河川を対象に「1000年に1度」の大雨を基準として作成した「洪水浸水想定区域図」を公表しました。

    また、義務付け対象外の埼玉県管理の148河川についての「水害リスク情報図」も作成、埼玉県管理の全151河川の浸水想定区域などを公表しました。

    埼玉県内各市町村が今後作成するハザードマップに詳細な情報を反映させることとなります。



     東武東上線エリアの洪水浸水想定区域は?① 


    気になるのはモモ・ホームの主な物件掲載エリアでもある、東武東上線・東武越生線・JR川越線周辺エリアの洪水浸水想定区域です。

    自治体で言うと、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市、ふじみ野市・富士見市、さらに東上線のぼり方面となりますが、このエリアは下図のように、『越辺川』『高麗川』などから『入間川』に合流し、最終的に本流となる『荒川』へと集まってきます。(図では入間川、荒川への流入河川は省略)


    下り方面の東松山市などの一部では、河川と共に蛇行する河川の近辺にもともと「湿地や沼地、田畑」だった所を大規模開発により宅地化したエリアなどもあり、低い土地であることから、昨年の台風19号でも河川の氾濫と共に浸水で水が引きにくく、被害が長引くなどの事態となりました。

    当ブログでは何度となく取り上げていますが、東武東上線の川越よりのぼり方面は荒川、入間川流域と線路が平行しており、線路と河川との間のエリアは今回の『洪水浸水想定区域』でも要注意エリアとなっています。

    のぼり方面は東京へのアクセスなど利便性の面で、人気のエリアも多く、物件の価格も川越より下り方面に比べ坪単価で1.5倍や2倍なども珍しくありませんし、戸建も土地が高い分、3階建ても多くなりますが、それでも人気がありますが、そういったエリアで、しかも少し土地が低いところなどは利便性に目を奪われて間違った選択をしないよう注意したいところです。



     荒川水系越辺川エリア洪水浸水想定区域 

    まずは下り方面、越辺川エリア(川越市、東松山市、坂戸市、毛呂山町、川島町、吉見町、鳩山町が対象)の洪水浸水想定区域です。







    荒川水系越辺川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)
    1 説明文
    (1)この図は、荒川水系越辺川の洪水予報区間について、水防法の規定により定められた想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
    (2)この洪水浸水想定区域図は、現時点の越辺川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により越辺川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
    (3)なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の決壊による氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
    2 基本事項等
    (1)作成主体 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所
    (2)指定年月日 令和元年6月20日
    (3)告示番号 国土交通省関東地方整備局告示第6号
    (4)指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項
    (5)対象となる洪水予報河川
    ・荒川水系越辺川(実施区間)
    左岸 埼玉県比企郡鳩山町大字赤沼から入間川への合流点まで
    右岸 埼玉県入間郡毛呂山町大字苦林から入間川への合流点まで
    (6)指定の前提となる降雨 入間川流域の72時間総雨量740mm
    (7)関係市町村
    <埼玉県>
    川越市、東松山市、坂戸市、毛呂山町、川島町、吉見町、鳩山町

    ※官庁が公表した資料だからなのか、JR線は分かりますが『私鉄』は載せていません。

    入間川の支流と言える越辺川が氾濫した場合、最大でこのようなエリアの浸水が想定されます。

    パッと見て、川島町は全滅です。現在のハザードマップでも川島町は全滅なので、逆に大きく変化があったわけではありません。地域に既にお住まいの方は十分にリスクを承知して警戒されているかと思います。

    坂戸市や川越市、東松山市においては、昨年の台風19号の甚大な浸水被害が出ましたから、上流域で記録的な大雨が再び降るようなことがあれば、注意しなければいけないエリアがあります。

    昨年は特に『100年に1度』レベルの記録的豪雨が水源である何カ所もの上流域を襲った点で、本流の水位が氾濫危険水位を超えるほど上昇、更に上流にあるダムの貯水量が限界を迎え、『緊急放水』寸前までいってしまった事で、本流の水位上昇から支流の逆流を生み、埼玉県の支流域で主に氾濫を発生させてしまい、坂戸市や東松山市、川越市、ふじみ野市などの被害となりました。

    これに満潮の時間などが重なれば支流だけではなく、東京含むのぼり方面入間川や荒川本流の氾濫も免れなかったでしょう…。

    昨今は、台風の大型化、ゲリラ豪雨、線状降水帯、などにより、河川の増水要因が多様化しています。

    日本は災害大国ですから、本州全域で今後『大地震』への警戒も強まっています。

    浸水想定区域内であれば、当然に地盤の強さや、液状化の可能性についても不安を感じます。

    今年から新たに『感染症リスク』が加わりました。

    それにより、この数か月で『都心離れ』、『マンション脱出』の傾向が強まってきました。

    リモートワークにより、高額な都心寄りの物件や、駅近の高くて狭いマンションよりも少し遠くても負担の少ない、もう1部屋多い物件に…、という方や、長い在宅期間により、仕事部屋や、ご家族・お子様のストレス、近隣住民への迷惑や近隣からの苦情などを理由に、「もう1部屋」、「庭がある戸建」、と共に「周辺利便性」から「周辺環境」に重点が変化してきています。

    「駅から近い」ばかりが利便性では無くなってきているのです。

    今後は、都心へのアクセスを重視する利便性も首都圏のライフスタイルの変化と共に変わってくるでしょう…。

    大きな災害、特に地震災害には非常に強く、津波などのリスクはほぼゼロの埼玉県ではありますが、県内で言えば荒川と利根川など、大河川についてはどの県に言っても周辺は要注意となります。

    安全ばかりでお住まいを選べない事情があるかもしれませんが、ご家族が安全・安心に暮らせるエリアを知っていれば、そのエリアで最善の生活がイメージできるかもしれません。


     

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  • 来店不要!オンライン無料相談のお知らせ!
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線災害・防災と不動産キャンペーン・サービス不動産と税金不動産投資空家管理建売住宅注文住宅土地マンション不動産の売却不動産の管理中古住宅お勧め物件情報2020年06月01日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモ・ホームブログです。

    来店不要!オンライン無料相談を開始しました!



    新型コロナウィルス流行の影響で、不要不急の外出自粛、ソーシャルディスタンスがすっかり日常化してきました。

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    随時、対応サービスは増やしていく予定ですが、今回はリモート会議などで利用されている方が最も多い、『Zoom』アプリを使用しています。

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  • 2020年公示価格発表
    埼玉県は4年連続↑
    渋澤 百
    不動産購入売却不動産・不動産管理日々あれこれ地域の情報:坂戸・鶴ヶ島地域の情報:川越・東上線土地不動産の売却2020年03月19日
    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市の不動産売買はお任せ!モモホームブログです。

    2020年公示価格(1月1日時点)が発表されました。
    特に埼玉県公示価格について、日経新聞が取り上げていますので、ご紹介します。


     埼玉県公示地価、住宅地4年連続プラス 

    国土交通省が18日発表した埼玉県内の2020年公示地価(1月1日時点)は住宅地が1%上昇し、4年連続のプラスとなった。

    再開発が進む川口市が上昇率上位10地点を全て占めるなど、都心への利便性が高い県南地域の伸びが目立った。

    商業地と工業地も上昇傾向が続き、7年連続のプラスとなった。



    県内の調査地点は計1301地点で、可能な地点に占める上昇の割合は、住宅地が前年の45%から46%、商業地が58%から60%に増えた。

    住宅地の変動率上位10地点をみると、川口市内の地点が飛躍的に伸び、上位10位を独占。

    さいたま市浦和区や大宮区、東松山市なども並んだ前年と顔ぶれが一変した。



    1位は埼玉高速鉄道川口元郷駅に近く、周辺では商業・住宅の複合施設再開発計画が進む川口市栄町の地点の上昇率は9.8%で、前年(2.8%)を大きく上回り、次いでJR川口駅から徒歩圏内の地点が2~3位に続いた。

    住宅ローン仲介大手のアルヒが公表した首都圏1都3県駅別の「本当に住みやすい街」の2020年版ランキングでも都内へのアクセスに加え、手ごろな物件価格が評価され、川口が1位に選ばれており、地域イメージが向上したことも地価に影響したとみられる。

    上野東京ラインが通り、利便性が高い浦和駅周辺も上昇が続いており、浦和駅西口近くの「さいたま市浦和区高砂2-2―6」の価格は3.2%増の1平方メートルあたり97万9000円で、4年連続で県内の最高価格地点となった。



    市町村の平均変動率をみると、川口市と蕨市が4.3%増、戸田市が4.1%増と県南地域の上昇率が高く、調査を担当した不動産鑑定士の三田和巳氏は「上昇率が高い都内の北区、足立区などから、需要がしみ出している」とみている。

    下落から上昇に転じたのは桶川市と春日部市の2市で、東武鉄道春日部駅付近では鉄道高架化計画が19年11月に事業認可され、周辺住宅の需要が伸びているという。

    台風19号の影響を受けた地域もある。新興住宅地の「東松山市あずま町1丁目11番13」は横ばいの0%、昨年は県内で2番目に上昇率が高い6%増だったが、台風19号で付近の大型商業施設「ピオニウォーク東松山」などが浸水し、需要が減退した。

    工業地は前年を3%上回った。上昇は7年連続で、全44地点のうち40地点が上昇、4地点が横ばいだった。川口市や三郷市、さいたま市内など、東京外郭環状道路(外環道)や国道16号近くの地点の上昇率が高かった。

     商業地の上昇率拡大 

    商業地の平均変動率は2.0%増で前年より0.4ポイント拡大した。

    特に「さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1」は、1平方メートルあたり348万円で29年連続で商業地の最高価格地点となった。大宮駅周辺ではオフィス需要が逼迫しており、上昇率も前年を3.8ポイント上回る13%だった。

    次いで浦和駅西口側の2地点が続き、上昇率はともに12.4%だった。駅周辺の再開発効果で浦和駅のほか、川口駅周辺の商業地が上昇傾向にある。

    県内の商業地は上昇が続いているものの、1月1日時点の今回の調査では新型コロナウイルスの影響は加味されていない。足元では商業施設や宿泊施設などを中心に打撃を受けており、不動産鑑定士の三田氏は「繁華性が落ち込むと、商業地の価格に影響する可能性がある。今後の動向を注視いたい」と話す。

    全体の動きを見ると、今回は川口市の一人勝ちの状況ですが、さいたま新都心の開発時と同様に開発による地上げがひと段落するまでは上昇が続くと思われます。

    全体的に横ばいから上昇の傾向であり、安定した動きを見せています。

    坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・日高市のエリア内で見てみると、東武東上線若葉駅周辺エリア、坂戸市のにっさい花みず木エリアなどは上昇率が高い所が散見され、川越市は川越駅周辺に上昇ポイントが集中します。

    沿線の利便性や周辺の生活施設の利便性による評価に加え、県外の価格動向に既に現れている、災害リスクによる河川周辺相場の下落傾向など、防災意識が高まる傾向も見られています。

    公示価格と実際の取引価格は実際の人気度やその立地の個性により、全く異なる事が当たり前です。
    ご購入や、ご売却を考えた場合、公示価格は参考程度のデータとして見るようにしましょう。


     

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